
外国人(外国法人)による会社設立の流れ|日本銀行への届出・必要書類を行政書士が解説
行政書士法人塩永事務所
はじめに
外国人が日本で会社を設立する場合、一定の条件を満たせば、日本人とほぼ同様の手続きで設立が可能です。
「日本で新しいビジネスを始めたい」「日本法人を設立して日本に拠点を置きたい」と考える海外起業家・外国法人の方も多くいらっしゃいます。
しかし、実際には在留資格(ビザ)や日本銀行への届出など、外国人特有の手続きが必要となるため、注意が必要です。
本記事では、外国人(外国法人)が日本で会社を設立する流れを、行政書士法人塩永事務所がわかりやすく解説します。
非居住者が行う日本銀行への届出や、会社設立に必要な書類についても詳しくご紹介します。
外国人・外国法人でも日本で会社設立は可能
外国人や外国法人でも、日本人と同様に会社を設立できます。
違法でない限り、事業内容にも特別な制限はありません。
ただし、会社設立後に経営活動に従事する場合は、「経営・管理」ビザなどの適切な在留資格を取得する必要があります。
また、外国人(外国法人)には、
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日本銀行を通じた届出
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サイン証明書など外国人特有の証明書類の提出
といった日本人にはない追加の手続きが発生します。
株式会社設立の2つの方法
株式会社の設立には、以下の2通りの方法があります。
| 種類 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 発起設立 | 発起人がすべての株式を引き受けて出資 | 少人数でスピーディーな設立が可能 |
| 募集設立 | 発起人以外から出資者を募集 | 手続きが複雑だが、多くの資金調達が可能 |
小規模な会社を設立する場合は「発起設立」が一般的です。
代表取締役が非居住者でも会社設立は可能
以前は「代表取締役のうち1名は日本在住であること」が条件でしたが、現在は非居住者が代表取締役でも会社設立が可能です。
ただし、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、日本銀行を経由して財務大臣・所管大臣へ届出を行う必要があります。
外国人・非居住者による会社設立時の注意点
1. 日本銀行への届出が必要な場合がある
設立する法人の事業内容や国籍によっては、登記前に日本銀行へ事前届出が必要となるケースがあります。
届出が遅れると、登記スケジュールに影響するため注意しましょう。
2. 資本金の払い込み方法
非居住者の口座からは直接払い込みができません。以下のいずれかの方法で行います。
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日本で銀行口座を開設する
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日本在住の協力者の口座を使用する
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外国にある日本の銀行支店口座を利用する
日本銀行経由の届出について
外為法における「国内直接投資」とは
外国人・外国法人が日本で法人を設立する場合は、「国内直接投資」に該当します。
日本の安全保障を害するおそれがないか確認するため、事前届出または事後報告が義務付けられています。
届出期限
会社登記日から45日以内に、日本銀行を通じて
「株式・議決権取得に関する届出書(3通)」
を財務大臣・所管大臣へ提出します。
違反した場合、罰金・懲役刑・株式処分命令などの厳しい罰則があります。
外国人による会社設立の主な流れ
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基本事項の決定
商号・本店所在地・事業目的・資本金を決めます。 -
定款の作成と認証
公証役場で定款の認証を受けます。電子定款を利用すると印紙代が不要になります。 -
会社実印の作成
代表印・角印・銀行印の3種類を作成します。 -
資本金の払い込み
発起人名義の日本国内口座に振り込み、通帳コピーを保存します。 -
登記申請
本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。 -
関係機関への届出
税務署・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークなどに設立届を提出します。 -
許認可の取得(必要に応じて)
業種によっては営業許可が必要となります。 -
経営・管理ビザの取得
経営に従事する外国人は、適切な在留資格を申請しましょう。
在留資格「経営・管理ビザ」について
主な要件
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日本国内に独立した事業所があること
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資本金が500万円以上、または常勤職員2名以上
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事業の継続性・安定性を示す事業計画書を提出
主な提出書類
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登記事項証明書
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定款の写し
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事業計画書・損益計画表
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会社名義の銀行通帳コピー
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事務所の賃貸借契約書
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税務署受付印のある法人設立届出書 など
日本子会社設立のメリット
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日本国内企業からの信頼性が高まる
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金融機関からの融資を受けやすい
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親会社は原則として子会社の負債を負わない
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日本市場における新規ビジネスチャンスが豊富
注意点・デメリット
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設立費用(定款認証・登録免許税など)が高額
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節税効果が小さい(損益通算不可・送金時に源泉徴収あり)
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手続きや在留資格申請が複雑
行政書士に依頼するメリット
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最新の法令・制度に基づいた確実なサポート
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不許可リスクを回避できる書類作成
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手続きや届出の時間・労力を大幅削減
外国人による日本法人設立や経営管理ビザ申請は、専門知識が求められる分野です。
複雑な手続きをご自身で進めるよりも、行政書士に相談することでスムーズかつ安全に設立できます。
まとめ
外国人(外国法人)が日本で会社を設立するには、
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外為法に基づく日本銀行への届出
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定款作成・登記申請・税務届出
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経営・管理ビザの取得
といった一連の手続きが必要です。
煩雑な手続きを専門家に依頼することで、確実で迅速な日本法人設立が可能となります。
外国人による日本法人設立のご相談は、行政書士法人塩永事務所へ
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