
短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド — 日本入国の条件・必要書類・申請手続き
※監修:行政書士法人 塩永事務所
はじめに
短期滞在ビザ(一般に「観光ビザ」と呼ばれる)は、観光、商用の会合、親族訪問、学会参加などを目的とする外国人が日本へ短期間滞在するための在留資格です。最長で90日まで滞在できます。近年の制度変更や電子化の進展により、入国手続きは利便化される一方で、正確な書類準備と手続きの理解がより重要になっています。本記事は行政書士法人塩永事務所の実務ノウハウを基に、制度の概要、申請手順、必要書類、審査上のポイント、よくある不許可の対策などを最新情報を織り交ぜてわかりやすく解説します。熊本を拠点に全国対応で書類作成・添削をワンストップで支援しています。初回相談は無料です。まずはお電話(096-385-9002)へお気軽にご連絡ください。
1. 短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)とは
短期滞在ビザは、入管法別表第一の三に規定された在留資格で、報酬を伴う就労や長期滞在を目的としない一時的な来日を対象とします。観光や商談、親族訪問、学術・文化交流などの活動に利用され、年間多くの人が利用しています。
滞在期間の目安
在留期間は国籍や入国目的により入国審査官が決定します。通常はパスポートに押されるスタンプのみで、在留カードは発行されません。主な期間の例:
-
15日以内:一部のビザ免除国向け(簡易審査)
-
30日以内:一部国・商用短期滞在向け
-
90日以内:多くの国・地域での標準的な上限(延長は原則不可)
主な滞在目的(例)
-
観光:寺社巡り、自然体験、テーマパーク訪問など
-
商用:会議、商談、展示会参加(報酬を伴わない活動)
-
親族・知人訪問:結婚式出席など
-
学術・文化交流:学会参加、講演、視察
-
芸術・スポーツ:公演、出場など
-
医療・冠婚葬祭などの特例的な短期活動
主な制限
-
就労禁止(報酬を得る活動は不可。違反時は強制退去・再入国禁止等のペナルティ)
-
原則として在留期間の延長不可(病気等のやむを得ない事情は例外)
-
資格変更(短期滞在→就労等)は原則不可
2. ビザ免除制度と主な条件
日本は多数の国・地域に短期滞在のビザ免除を適用しています(対象国は状況により変動します)。免除の対象でも、滞在目的・復路航空券の所持・資金力など条件を満たさない場合は入国を拒否されることがあります。
主な条件例:
-
滞在目的が観光・商用・親族訪問等に限定されること
-
復路または次の目的地への航空券を所持していること(eチケット可)
-
十分な滞在資金を有していること(目安:1日あたり1万円)
-
パスポートの有効期間・健康・犯罪歴等の条件を満たすこと
(※対象国・期間などの詳細は外務省/在外公館の最新情報を確認してください)
3. 申請方法(申請場所・流れ)
3-1 申請場所と代理
-
原則:申請は申請者の居住国にある日本大使館・総領事館で行います。国によってはVFS GlobalやBLSなどの外部窓口へ委託している場合があります。
-
一部国では電子査証(e-Visa)やオンライン申請が可能です。
3-2 申請から入国までの一般的な流れ(所要目安)
全体で概ね1〜3か月が見込まれますが、e-Visa等で短縮されるケースがあります。
-
事前準備(目的の確定、日程計画) — 1〜2週間
-
書類準備(申請書・招聘状・資力証明など) — 2〜4週間
-
申請(在外公館へ提出。国によっては面接あり) — 当日〜
-
審査(追加資料の要求あり) — 通常5〜10営業日(e-Visaで短縮)
-
査証発給(パスポート返却、または電子証明) — 1〜3日
-
入国(空港での入国審査) — 当日
4. 目的別 必要書類(代表例)
書類は申請目的や在外公館の運用により異なります。必ず大使館・領事館の最新リストを確認してください。原則として原本とコピー、英語・日本語の翻訳が必要な場合があります。
共通書類(一般)
-
パスポート(残存頁・有効期間は大使館基準に従う)
-
査証申請書(外務省様式・オンライン入力可)
-
写真(4.5×3.5cm、6か月以内撮影など規定に準拠)
-
往復航空券の予約確認書(eチケット可)
-
滞在予定表(訪問先・日程を詳細に記載)
観光目的の主な追加書類
-
銀行残高証明(直近3か月分など)
-
在職証明書または収入証明(無職の場合は家族の保証書等)
-
宿泊予約確認書(ホテル、民泊等)
-
詳細な旅行行程表(日ごとの予定)
商用の場合
-
日本側招聘者による招聘理由書・滞在予定表
-
会社登記簿謄本・会社概要・決算書(日本側)
-
申請者の在職証明・会社案内・会議の議題など
親族訪問の場合
-
招聘人の身元保証書、住民票・在留カードの写し、課税証明(必要に応じ)
-
親族関係を証明する戸籍謄本等
-
経費支弁資料(残高証明等)
5. 審査のポイントと不許可対策
審査では以下の点が重視されます:滞在目的の真正性、経済的基盤、帰国意思、招聘人の信頼性、過去の出入国履歴など。よくある不許可原因と対策例:
-
滞在目的不明確:行程表を具体化し、宿泊予約やチケットを添付する。
-
経済能力不足:複数の資力証明(銀行残高・資産証明)を提出する。
-
帰国意思疑義:本国での職・家族・不動産などを示す書類を添える。
-
招聘人の信頼性不足:招聘者の納税証明や在籍証明を追加する。
-
書類不備:専門家による事前チェック・添削を活用する。
当事務所では不許可事例の原因分析から再申請の支援まで対応しています。
6. 滞在中の注意点
-
就労禁止:報酬を得る活動はできません。違反すると強い制裁(再入国禁止等)があります。
-
オーバーステイ厳禁:滞在期間を超えると罰則・強制退去の対象です。
-
延長原則不可:病気等の例外的事情でのみ地方入管局に申請可。
-
入国審査で提示を求められることがある:資金証明や予定表の提示に備える。
7. 特殊ケース
数次査証(マルチビザ)
-
発給例:1年(複数回)、3年、5年など。各回の滞在は通常90日以内。
-
条件:安定した経済力や過去の良好な渡航履歴が必要。
延長・資格変更
-
延長:病気や災害などのやむを得ない事情に限り、地方入管局で申請可能。
-
資格変更:短期滞在から就労などへの変更は成功率が低く、要件が厳格です。
8. 不許可後の対応
不許可通知を受けた場合、まず通知内容を確認し原因を特定します。多くの場合、書類の追加・修正や状況の変化(昇進・資力向上)を経て再申請が可能です。再申請には期間制限がある場合があるため、専門家による対応が有効です。
9. 最近の制度動向(抜粋・参考)
-
電子査証(e-Visa)やオンライン申請の拡大、電子事前承認(eTA)導入の検討など、手続きのデジタル化が進んでいます。
-
ビザ免除国・在留期間等は随時更新されるため、最新の情報は外務省・在外公館の案内を必ず確認してください。
まとめ
短期滞在ビザは観光や短期商用、親族訪問など日本への短期入国を支える重要な制度です。審査では「滞在目的の真正性」「経済力」「帰国意思」が特に重要になります。電子化により手続きは便利になりましたが、書類不備や説明不足は依然として不許可の原因となります。過去に不許可になった方や不安のある方は、専門の行政書士に相談し、書類作成・事前チェックを受けることをおすすめします。
行政書士法人 塩永事務所(お問い合わせ)
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00、土曜相談可)
メール:info@shionagaoffice.jp
公式サイト:shionagaoffice.jp
日本入国の手続きを、正確かつスムーズにサポートします。初回無料診断であなたのケースを確認いたします。
