
✈️ 短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド:日本入国の最新条件・必要書類・申請手続き【行政書士法人塩永事務所 専門家監修】
はじめに
日本への短期的な訪問を希望する外国人の方が最初に申請を検討する在留資格が、「短期滞在ビザ(通称:観光ビザ)」です。
このビザは、観光、短期商用、親族・知人訪問、学会参加など、多様な目的に対応し、最長90日間の滞在を可能にします。
2025年10月現在、国際交流の活発化に伴い、日本への入国需要は高まり、ビザ免除措置の対象国は74カ国・地域に拡大されるなど、制度の柔軟化が進んでいます。
一方で、テロ対策や不法就労防止を目的とした審査の厳格化や、電子申請(e-Visa)の導入により、手続きの効率化と同時に正確な準備がこれまで以上に求められるようになりました。
本記事は、行政書士法人塩永事務所の専門家が、豊富な実務経験に基づいて監修。制度概要から申請フロー、必要書類、審査のポイント、万が一の不許可事例への対策まで、2025年最新情報を交え、ステップバイステップで徹底解説します。
当事務所は、熊本を拠点に全国対応で、ビザ申請の書類作成・添削から再申請までをワンストップでサポートしています。過去に不許可となったケースも、原因分析から丁寧に再申請までお手伝いいたします。
ご相談は無料です。まずはお電話(096-385-9002)へ、お気軽にお問い合わせください。スムーズで安心な日本入国を実現しましょう!
1. 短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)とは
短期滞在ビザは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に規定された在留資格であり、外国人が日本に一時的に滞在するためのものです。原則として、報酬を伴う就労や長期滞在を目的とせず、短期的な交流・訪問に特化しています。
滞在可能期間
滞在期間は目的・国籍・大使館の判断により異なりますが、以下のいずれかが入国審査時に決定されます。このビザでは在留カードは発行されず、パスポートに**上陸許可の証印(スタンプ)**が押されます。
| 期間 | 適用例 | 注意事項 |
| 15日以内 | 一部のビザ免除国(例:インドネシア、タイ) | 短期観光・簡易審査に適しています。 |
| 30日以内 | ブルネイ、カタールなど | 短期間の商用・視察に向いています。 |
| 90日以内 | 多数の国・地域(標準) | 親族訪問や文化交流に最適です。延長は原則不可。 |
主な滞在目的
入管法で定められた活動区分は多岐にわたります。申請時には、以下を参考に具体的な活動内容を明記し、**真正性(虚偽ではないこと)**を証明する必要があります。
| 区分 | 内容の詳細 | 具体例 |
| 観光 | 日本国内の観光、文化・自然体験など、純粋な娯楽目的の滞在。 | 京都の寺院巡り、富士山登山、熊本城訪問、東京ディズニーランド。 |
| 商用 | 会議、商談、契約締結、展示会参加など、報酬を伴わない活動。 | 国際見本市出展、ビジネスパートナーとの打ち合わせ。 |
| 親族・知人訪問 | 日本在住の家族や知人との面会・交流、冠婚葬祭への参加。 | 結婚式出席、家族の健康診断への同伴、葬儀への参列。 |
| 学術・文化交流 | 講演、研究発表、学会参加、研修など、非営利の知的交流。 | 大学シンポジウム参加、博物館展覧会視察。 |
| 医療 | 専門的な短期の医療受診や治療。 | 人間ドック、特定疾患の短期治療。 |
制限事項(重要)
- 就労禁止: 報酬を得る活動(アルバイト、講演料受領など)は厳禁です。違反した場合、強制退去や再入国禁止(ブラックリスト入り)のリスクがあります。
- 延長不可: 原則として在留期間の延長は認められません。例外的な理由(病気・災害など)がある場合は、地方入管局で申請が必要です(後述)。
- 資格変更不可: 短期滞在から、就労ビザや留学ビザなど他の在留資格への変更は原則として認められません。
【2025年改正点】
デジタルノマドビザ(特定活動)の創設に伴い、短期滞在中のリモートワークは「特定活動」区分に限定されます(報酬源が海外のみの場合でも、短期滞在ビザでは原則不可)。適切なビザの選択が必要です。
2. ビザ免除制度の対象国と条件
日本は、短期滞在目的で74カ国・地域とビザ免除措置を実施しています。該当者の場合、ビザ申請なしで入国が可能ですが、所定の条件を満たす必要があります。
主なビザ免除国・地域(2025年10月現在)
| 地域 | 主な国・地域(抜粋) | 滞在可能期間 |
| アジア | 韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、タイ、ブルネイ、インドネシア(90日へ拡大) | 90日(一部15日) |
| 欧州 | EU加盟国全27カ国、英国、スイス、ノルウェーなど | 90日 |
| 北米 | アメリカ、カナダ | 90日 |
| オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド | 90日 |
| 中南米 | メキシコ、チリ、アルゼンチン、ペルー(90日へ緩和)など | 90日 |
💡 注意: 全74カ国・地域の最新情報は外務省公式サイトでご確認ください。
ビザ申請が必要な主な国
中国、インド、フィリピン、ベトナム、インドネシア(一部)、ミャンマー、バングラデシュ、ネパール、パキスタン、イランなど。発展途上国を中心に、審査が厳格になる傾向があります。
免除適用条件
ビザ免除国籍であっても、以下の基本条件を満たさない場合は、入国審査で拒否される可能性があります。
- 滞在目的: 観光、商用、親族訪問などに限定(就労・留学は不可)。
- 期間: 90日以内(過去の滞在履歴も考慮される場合があります)。
- 復路航空券: 日本を出国するための航空券(eチケット可)を所持していること。
- 滞在資金: 滞在費(1日1万円を目安)を支弁できる十分な資金を所持していること。
- その他: パスポートの有効期間が十分あること、健康・犯罪歴がないこと。
3. 短期滞在ビザの申請方法
3-1. 申請場所と管轄
- 原則: 申請者の居住国にある日本大使館または総領事館。
- 代理申請機関: 一部の国(中国のVFS Global、インドのBLS Internationalなど)では、大使館・総領事館から委託を受けたビザ申請センターが手続きを代行します(追加手数料が発生)。
- オンライン申請(e-Visa): 対象国に居住する一部の外国人(後述)は、オンラインでの申請が可能です。
3-2. 申請から入国までの流れ
全体で1〜3ヶ月前からの準備が理想的です。2025年現在、e-Visa導入国では審査期間が大幅に短縮されています。
| 段階 | 内容の詳細 | 所要時間目安 | 注意事項 |
| ① 事前準備 | 滞在目的の明確化、旅行計画策定、最新の必要書類リスト確認。 | 1〜2週間 | 2025年e-Visa対象国はオンラインでの事前登録を推奨。 |
| ② 書類準備 | 申請書類の収集、不足している書類の翻訳。日本側の招聘人との連携。 | 2〜4週間 | 公証や翻訳が必要な場合、時間を要します。 |
| ③ 申請 | 大使館/総領事館に提出(郵送・持参・オンライン)。国によっては面接があります。 | 当日 | 予約制の国が増加しています。 |
| ④ 審査 | 外務省と入管の連携審査。追加資料の提出を求められる場合があります。 | 5〜10営業日 (e-Visaで短縮傾向) | 不許可率は約10〜20%とされます。 |
| ⑤ 査証発給 | パスポートにビザが貼付される(e-Visaは電子証明書)。 | 1〜3日 | ビザの有効期間は通常3ヶ月以内です。 |
| ⑥ 入国 | 日本の空港で審査(パスポート、滞在資金証明、予定表の提示を求められることも)。 | 当日 | 混雑時の審査官からの追加質問に備えてください。 |
4. 目的別 必要書類一覧
書類は目的や申請国により変動します。すべて原本とコピー、および英語または日本語の翻訳が必要です。e-Visaではデジタル提出が推奨されます。
共通書類
- パスポート: 有効期間が6ヶ月以上あり、査証貼付用のページが十分に残っていること。
- 査証申請書: 外務省指定様式にオンラインまたは手書きで正確に記入。
- 写真: 4.5×3.5cm、背景白、無帽・正面、6ヶ月以内撮影。
- 往復航空券予約確認書: 日本出国の予定を証明(eチケットプリント可)。
- 滞在予定表: 日程、滞在先、訪問地を詳細に記述したもの。
観光目的の場合(申請人側が準備)
| 書類 | 詳細 | 目的 |
| 銀行残高証明書 | 直近3ヶ月分。滞在費相当額(目安:10万円/泊/人以上)を証明。 | 経済力証明。 |
| 在職証明書 / 収入証明 | 雇用主発行(年収明記)。無職者は家族の保証書。 | 帰国意思の証明。 |
| 宿泊証明書 | ホテル予約確認書、または民泊契約書など。 | 滞在計画の具体性確認。 |
| 詳細な旅行計画書 | 1日ごとのスケジュールと観光地リスト(予約状況の添付推奨)。 | 滞在目的の真正性確認。 |
商用目的の場合
| 準備者 | 書類 | 詳細 |
| 日本側(招聘人) | 招聘理由書、滞在予定表、会社登記簿謄本、会社概要、直近2年分の決算書。 | 招聘の必要性と日本の招聘元企業の信頼性証明。 |
| 申請人側 | 在職証明書、勤務先会社概要、活動詳細書(議題、参加者リスト)。 | 申請人の立場と活動の具体性証明。 |
親族・知人訪問の場合
| 準備者 | 書類 | 詳細 |
| 日本側(招聘人) | 招聘理由書、身元保証書、住民票、在留カード/パスポートコピー、課税証明書(年収300万円以上目安)。 | 招聘人の身元と経済的な責任の証明。 |
| 申請人側 | 親族関係証明書(戸籍謄本、出生証明など)、経費支弁資料(残高証明、収入証明)。 | 申請人との関係と滞在資金の証明。 |
5. 審査のポイントと不許可対策
査証審査は、日本滞在中に「不法就労をしないか」「確実に帰国するか」という点に焦点が当てられます。
主な審査項目
- 滞在目的の真正性: 提出された計画に具体性があり、矛盾がないか。
- 経済的基盤: 滞在費(旅費・宿泊費含む)を支弁できる十分な能力があるか。
- 帰国意思: 本国に安定した職、家族、資産などがあり、日本に留まる必要がないと判断できるか。
- 招聘人の信頼性: 招聘人の在留資格、収入、身元保証能力が十分か。
- 過去履歴: 過去にオーバーステイや違法行為がないか。
よくある不許可理由と対策
不許可を避けるためには、以下の弱点を事前に補強することが極めて重要です。
| 理由 | 不許可率目安 | 対策例(行政書士法人塩永事務所の視点) |
| 滞在目的不明確 | 30% | 予定表を詳細化し(予約確認を添付)、観光地や訪問先との整合性を論理的に説明。 |
| 経済能力不足 | 25% | 複数の資産証明(銀行、投資など)を追加。日本側の家族連帯保証も検討。 |
| 帰国意思の疑義 | 20% | 本国の不動産所有証明、家族の存在証明、勤務先の給与明細など、強力な帰国担保を提示。 |
| 招聘人信頼性不足 | 15% | 招聘人の最新の納税証明書や雇用契約書を添付し、身元保証能力を明確化。 |
| 書類不整合・不足 | 10% | 提出前に専門家による厳格なチェックリストを使用し、不備をゼロにする。 |
9. 最新の制度動向(2025年10月時点)
🌐 電子査証(e-Visa)の拡大
- 対象国の増加: 2025年9月1日より、短期滞在(観光目的)において、英国、米国、オーストラリア、カナダ、台湾、ブラジルなどの71カ国・地域の居住者がオンライン申請可能となりました。
- メリット: 審査期間が平均5日に短縮され、紙の書類提出が不要となり、申請がより迅速化・簡素化されています。
- 手続き: 外務省の「JAPAN eVISA」ポータルで予約・提出を行います。
📝 書類簡素化とデジタル証明書
一部の国(特に東南アジア)では、数次ビザ(マルチビザ)の発給要件が緩和され、頻繁な渡航者への配慮が進んでいます。また、電子的な証明書(デジタル公証など)の採用が検討されており、手続きの負担軽減が期待されます。
まとめ
短期滞在ビザは、日本への観光・商用・親族訪問を実現するための基幹制度です。2025年のデジタル化により手続きは効率化されましたが、審査において「滞在目的の真正性」「経済力」「確実な帰国意思」の3点が鍵となることに変わりはありません。
不許可リスクを避けるためには、目的と整合した正確な書類の準備、一貫した説明、そして日本側招聘人の強力な協力が不可欠です。
不安をお持ちの方、あるいは過去に不許可経験がある方は、ビザ申請の専門家である行政書士にご相談ください。当事務所は、オンライン相談や追加費用なしの透明な対応を徹底しています。
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行政書士法人塩永事務所
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