
📘永住許可申請完全ガイド
– 就労・在留期間の制限がない「永住者」ビザを目指す方へ –
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
永住者とは
出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条に基づき、「永住者」とは在留活動や在留期間に一切の制限がない在留資格を指します。
永住許可を取得すれば、更新手続きが不要となり、日本国内での転職・起業・居住・就労などに関して高い自由度を得られます。
また、永住者としての地位は社会的信用にもつながり、住宅ローンや各種融資、賃貸契約等で有利に働くなど、日本で安定的な生活を築くための重要な地位です。
なお、「永住許可申請」は単なる在留資格変更ではなく、法務大臣の裁量による特別な許可である点に注意が必要です。
永住許可と帰化申請の違い
| 項目 | 永住許可申請 | 帰化申請 |
|---|---|---|
| 目的 | 在留資格を「永住者」に変更 | 日本国籍の取得 |
| 申請窓口 | 出入国在留管理庁 | 法務局(国籍課) |
| 単位 | 個人単位 | 原則として家族単位 |
| 国籍 | 現在の国籍を維持 | 日本国籍を取得(元国籍喪失) |
| 審査柔軟性 | 家族の一部が要件を満たしていれば申請可 | 家族全員が要件を満たす必要あり |
たとえば、本人がまず「永住者」となり、その後に家族を「永住者の配偶者等」などへ在留資格変更する方法も実務上多く採用されています。
永住許可申請の3つの基本要件
永住許可を申請するには、次の3要件をすべて満たす必要があります。
① 素行が善良であること
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犯罪歴・違反歴がないこと
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軽微な交通違反の多発もマイナス評価となる
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虚偽申請や不法就労の経験がないこと
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社会通念上、安定かつ規範的な生活を送っていること
② 独立した生計を営むに足りる資産または技能があること
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生活保護を受けていないこと
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安定かつ継続的な収入(目安:年収300万円以上+扶養1人あたり70万円加算)
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雇用契約書、確定申告書、源泉徴収票などの提出
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年金および健康保険の加入・納付状況も審査対象
③ 永住が日本の利益に資すると認められること
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原則10年以上の継続在留(うち就労・居住系資格で5年以上)
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直近の在留期間が「3年」または「5年」であること
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適切な納税・社会保険料の納付が確認されていること
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公衆衛生上の問題がないこと(感染症管理等も審査対象)
在留期間要件の緩和(特例)
| 特例対象者 | 在留要件の短縮内容 |
|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻3年以上+日本で1年以上在留 |
| 日本人・永住者の実子または特別養子 | 日本で1年以上継続在留 |
| 「定住者」資格保持者 | 5年以上の継続在留 |
| 難民認定者 | 認定後5年以上在留 |
| 高度専門職(ポイント制) | 70点以上:3年/80点以上:1年 |
| 日本への特別な功績がある者 | 個別審査により短縮可(文化・経済・外交分野など) |
永住許可申請で多い誤解と注意点
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申請=許可ではない
永住許可は裁量的判断によるため、書類をそろえても不許可となる場合があります。 -
年金・税金未納は重大な不許可要因
過去5年間の納税記録・年金納付履歴が厳しく確認されます。 -
在留期間1年では申請不可
原則として「3年」または「5年」の在留期間が必要です。 -
身元保証人の確保が必要
日本人または永住者の保証人(親族・上司・友人など)が求められます。
永住許可申請の流れ
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要件の事前チェック
適格性の診断(在留歴・納税・年金・家族構成など)
無料での初回相談対応 -
必要書類の収集・作成
在留カード、パスポート、住民票、課税証明書、収入証明、勤務証明ほか
翻訳・理由書・保証書作成の支援 -
申請提出(熊本地域の場合)
福岡出入国在留管理局熊本出張所へ提出(行政書士による取次可) -
審査・照会・面接
書類審査、面接、職場・居住地への確認など
審査期間目安:6〜12か月 -
結果通知
許可 → 永住者在留カード交付
不許可 → 理由説明と再申請戦略の立案が可能
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、熊本を中心に全国からの永住許可申請をサポートしています。
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永住許可要件の無料診断
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必要書類案内・収集サポート
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翻訳文書作成(英語・中国語・ベトナム語ほか)
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永住許可申請書作成および提出代行(取次行政書士対応)
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不許可時の原因分析・再申請支援
事務所概要・ご相談方法
行政書士法人塩永事務所
– ビザ・永住・帰化専門事務所 –
所在地:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅徒歩3分)
電話番号:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00〜18:00(土曜・祝日相談可・要予約)
初回相談:無料(永住許可の可否診断付)
まとめ|永住は安定した日本生活の第一歩
永住許可の取得は、日本での生活・就労・家庭生活の安定に直結する大きな転機です。
一方で、審査は極めて慎重かつ厳格に行われるため、万全の準備が欠かせません。
行政書士法人塩永事務所では、個々の在留状況に応じて、最適な申請計画を立案し、確実な永住許可取得を全力でサポートいたします。
熊本県内で永住許可をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
