
📘永住許可申請の完全ガイド
– 就労・在留期間の制限がない「永住者」ビザ取得を目指す方へ – 行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
🏠 永住者とは
「永住者」とは、出入国管理及び難民認定法第22条に基づく在留資格であり、在留活動および在留期間に制限がない、最も自由度の高い在留資格です。永住許可を取得することで、在留期間の更新が不要となり、就労・転職・起業・居住などの面で安定した生活が可能になります。
また、永住者としての地位は社会的信用の向上にも寄与し、住宅ローン・各種融資・賃貸契約などにおいて有利に働くことが多く、日本での生活基盤の確立において重要なステップとなります。
※永住許可申請は、単なる在留資格変更ではなく、法務大臣の裁量による特別な許可手続きです。
🔍 永住許可と帰化申請の違い
| 項目 | 永住許可申請 | 帰化申請 |
|---|---|---|
| 目的 | 在留資格を「永住者」に変更 | 日本国籍の取得 |
| 申請窓口 | 出入国在留管理庁 | 法務局(国籍課) |
| 単位 | 個人単位で申請可能 | 原則として家族単位 |
| 国籍 | 現在の国籍を維持 | 日本国籍を取得(原則元国籍喪失) |
| 審査柔軟性 | 家族の一部が要件未達でも申請可 | 原則として全員が要件を満たす必要 |
実務上は、まず本人が永住許可を取得し、その後に配偶者や子どもを「永住者の配偶者等」などの在留資格へ変更するケースが多く見られます。
✅ 永住許可申請の基本要件(3要件)
- 素行が善良であること
- 日本の法令を遵守していること(犯罪歴・違反歴がない)
- 軽微な交通違反でも回数が多いと不利
- 虚偽申請・不法就労・社会的トラブルがないこと
- 社会通念上、安定した生活態度を維持していること
- 独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること
- 生活保護を受給していないこと
- 安定かつ継続的な収入(目安:年収300万円以上+扶養1人につき約70万円加算)
- 雇用契約書、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等の提出
- 年金・健康保険の加入および納付状況も審査対象
- 永住が日本の利益に資すると認められること
- 原則:10年以上の継続在留(うち就労・居住資格で5年以上)
- 現在の在留期間が「3年」または「5年」であること
- 適切な納税、年金・保険料の納付、法令遵守が確認されること
- 公衆衛生上の問題がないこと(感染症等の審査項目含む)
📌 在留期間要件の特例(短縮要件)
| 特例対象者 | 短縮内容 |
|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻後3年以上+日本での継続在留1年以上 |
| 日本人・永住者の実子または特別養子 | 日本での継続在留1年以上 |
| 「定住者」の在留資格保持者 | 5年以上の継続在留 |
| 難民認定者 | 認定後5年以上在留 |
| 高度専門職(ポイント制)取得者 | 70点以上:3年/80点以上:1年で申請可 |
| 日本に対する貢献が認められる者 | 個別審査により短縮対象となる可能性あり |
⚠️ よくある誤解と注意点
- 申請=許可ではない → 永住許可は法務大臣の裁量によるため、書類が揃っていても不許可となる場合があります。
- 年金・税金未納は不許可の大きな要因 → 直近5年間の納税記録・年金加入履歴・健康保険料の納付履歴は厳しく審査されます。
- 在留期間が「1年」では申請不可 → 原則として「3年」または「5年」の在留期間が必要です。
- 身元保証人の確保が必要 → 日本人または永住者の保証人(家族・上司・友人等)を立てる必要があります。
📄 永住許可申請の手続きの流れ
- 事前診断・ヒアリング
- 在留歴、納税状況、年金・保険加入履歴、家族構成等の確認
- 無料診断による申請可否の判断
- 必要書類の収集・作成
- 在留カード・パスポート
- 各種証明書(住民票、課税・納税証明、所得証明、年金記録、勤務証明など)
- 任意提出書類(理由書、身元保証書など)
- 必要に応じて翻訳文書の作成
- 申請手続き
- 熊本在住の方は「福岡出入国在留管理局熊本出張所」へ提出
- 行政書士による申請取次が可能
- 審査・照会・面接
- 書類審査、面接、場合によって職場・住居への実地調査
- 審査期間:6か月〜12か月程度
- 結果通知
- 許可:在留資格「永住者」へ変更、在留カード更新
- 不許可:理由説明と再申請の戦略立案が可能
🛡️ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 永住許可要件の無料診断
- 必要書類の案内・収集支援
- 翻訳文書の作成(英語・中国語・ベトナム語等対応)
- 永住許可申請書の作成・提出代行(申請取次行政書士が対応)
- 不許可時の原因分析と再申請支援
📍事務所概要・ご相談方法
行政書士法人塩永事務所 – ビザ・永住・帰化申請の専門事務所 –
- 所在地:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅 徒歩3分)
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 営業時間:平日9:00~18:00(土曜・祝日相談可/予約制)
- 初回相談:無料(永住申請の可否を丁寧に診断)
✨まとめ|永住は安定した日本生活の第一歩
永住許可の取得は、日本での生活・就労・家庭生活において安定と自由をもたらします。 しかし、審査は厳格であり、書類不備や事実誤認による不許可の事例も少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、皆様の状況に応じた最適な申請戦略を立案します
