
永住許可申請の完全ガイド【行政書士法人塩永事務所】
― 就労・在留期間の制限がない「永住者」ビザの取得を目指す方へ ―
こんにちは。熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所です。
当事務所は、永住許可申請や帰化申請など、外国人の在留に関する法務手続きに精通した行政書士事務所として、多くの実績を有しています。
■ 永住者とは?
「永住者」とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条に基づく在留資格の一つで、在留活動や在留期間に一切の制限がない特別な資格です。
永住許可を取得すると、在留期間の更新手続きが不要となり、就労・転職・起業・居住など、日本での生活をより自由に送ることができます。
さらに、永住資格を持つことは社会的信用の向上にも直結します。住宅ローン・融資審査・不動産契約などにおいて有利に働くケースも多く、日本で長く安定した生活を築くうえで非常に重要なステップです。
⚖️ 永住許可申請は単なる「在留資格の変更」ではなく、法務大臣の裁量によって特別に許可される手続きです。申請には慎重な準備が求められます。
■ 永住許可と帰化申請の違い
| 項目 | 永住許可申請 | 帰化申請 |
|---|---|---|
| 目的 | 在留資格を「永住者」に変更 | 日本国籍の取得 |
| 申請先 | 出入国在留管理庁(入管) | 法務局(国籍課) |
| 対象単位 | 個人単位で申請可能 | 原則として家族単位 |
| 国籍 | 現在の国籍を維持 | 日本国籍を取得(元の国籍を喪失) |
| 審査の柔軟性 | 家族の一部が要件を満たさなくても申請可 | 原則として家族全員が要件を満たす必要 |
📍実務上は、まず本人が永住許可を取得し、後に配偶者や子どもが「永住者の配偶者等」として在留資格を切り替えるケースが多く見られます。
■ 永住許可申請の3つの基本要件
永住許可申請では、次の3つの要件をすべて満たすことが原則です。
① 素行が善良であること
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日本の法令を遵守していること(犯罪歴・違反歴がないこと)
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軽微な交通違反でも、回数が多い場合はマイナス評価となる
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虚偽申請・不法就労・社会的トラブルがないこと
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社会通念上、安定かつ誠実な生活を送っていること
② 独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
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生活保護を受けていないこと
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安定かつ継続的な収入(目安:年収300万円+扶養家族1人につき約70万円)
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提出資料:雇用契約書、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等
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年金・健康保険の加入および納付状況も重要な審査対象
③ 永住が日本の利益に資すると認められること
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原則として10年以上継続して日本に在留していること
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うち5年以上は就労または居住資格であること
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現在の在留資格の在留期間が「3年」または「5年」であること
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適正な納税・社会保険料の納付・法令遵守が確認されること
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公衆衛生上の問題がないこと
■ 在留期間要件の特例(短縮要件)
以下の方は、在留期間の要件が緩和される場合があります。
| 特例対象者 | 在留要件の短縮内容 |
|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻後3年以上+日本での継続在留1年以上 |
| 日本人・永住者の実子または特別養子 | 日本での継続在留1年以上 |
| 「定住者」の在留資格保持者 | 5年以上の継続在留 |
| 難民認定者 | 認定後5年以上の継続在留 |
| 高度専門職(ポイント制) | 70点以上:3年/80点以上:1年で申請可 |
| 日本に特別な貢献がある者(文化・経済・外交等) | 個別審査により短縮可能 |
■ 永住許可申請でよくある誤解と注意点
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申請すれば必ず許可されるわけではありません。
永住許可は法務大臣の裁量に基づき、書類が整っていても不許可となるケースがあります。 -
年金・税金の未納は重大な不許可要因です。
過去5年間の納税・年金・健康保険料の納付状況が厳しく確認されます。 -
在留期間が「1年」の方は申請できません。
原則、現在の在留期間が3年または5年である必要があります。 -
身元保証人の確保が必要です。
日本人または永住者の家族・上司・知人などが保証人として必要になります。
■ 永住許可申請の流れ
1️⃣ 永住要件の事前チェック
在留歴、納税・保険加入状況、家族構成などをヒアリングし、無料診断を実施。
2️⃣ 必要書類の収集と作成
住民票、課税証明書、所得証明書、勤務証明書などを準備。必要に応じて翻訳文を作成。
3️⃣ 入管への申請(熊本出張所)
熊本県在住の方は「福岡出入国在留管理局 熊本出張所」に申請。行政書士による取次申請も可能。
4️⃣ 審査・面接・実地調査
審査期間は6か月~12か月程度。職場や居住地への確認調査が行われることもあります。
5️⃣ 結果通知
許可の場合は「永住者」の在留カードが交付。不許可時は理由を分析し、再申請に向けたサポートも可能です。
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本県内外で数多くの永住許可申請をサポートしてきた当事務所では、以下のような総合支援を提供しています。
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永住許可要件の無料診断
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必要書類の案内と収集支援
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翻訳書類の作成(英語・中国語・ベトナム語など対応)
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永住許可申請書の作成・提出代行(申請取次行政書士が対応)
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不許可時の原因分析と再申請支援
■ 事務所案内・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
– ビザ・永住・帰化申請の専門事務所 –
📍所在地:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅 徒歩3分)
📞 電話:096-385-9002
📧 メール:info@shionagaoffice.jp
🕒 営業時間:平日9:00~18:00(土曜・祝日相談可・予約制)
💬 初回相談:無料(永住申請可否の事前診断を実施)
■ まとめ|永住は「日本での安定生活」への第一歩
永住許可の取得は、日本での生活・就労・家庭・社会的信用のすべてを安定させる重要な手続きです。
しかし、永住審査は年々厳格化しており、書類の不備や要件の誤解によって不許可となるケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と最新の法令知識に基づき、
お客様一人ひとりの状況に最適な申請プランを設計し、確実な永住許可取得を全力でサポートいたします。
熊本で永住許可申請をお考えの方は、
📞 096-385-9002 または 📧 info@shionagaoffice.jp までお気軽にご相談ください。
