
📘日本版DBS(こども性暴力防止法)対応サポート
〜行政書士法人塩永事務所による専門支援〜
2026年12月施行の新法に、現場で使える体制づくりまで伴走
はじめに
2026年12月25日に施行される「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法・日本版DBS)は、教育・保育現場における児童の安全確保を目的とした画期的な制度です。
この新法により、教職員・保育士など子どもと接する業務に従事するすべての方について、性犯罪歴の確認が義務化されます。対象事業者にとっては、制度開始時点での確実な対応が求められるため、早期の準備着手が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、法的専門知識と実務経験を融合し、日本版DBS対応に必要な業務を総合的に支援いたします。
🔍日本版DBS(こども性暴力防止法)とは?
制度の概要
正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
施行予定日:令和8年(2026年)12月25日
制度の目的:児童対象性暴力等の防止、被害児童等の保護
制度の仕組み
- 犯罪事実確認制度:事業者が従事者の性犯罪歴を確認
- データベースシステム:こども家庭庁が管理する照会システム
- 確認対象犯罪:児童対象性暴力等(性的な姿態の撮影、児童買春・児童ポルノ、強制性交等、監護者わいせつ等)
📋対象事業者と確認義務
義務対象事業者(学校設置者等)
以下の施設・事業の設置者・管理者は法的義務として犯罪事実確認を実施:
- 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学等)
- 認定こども園
- 児童福祉施設(保育所、児童養護施設、障害児入所施設等)
- 放課後児童健全育成事業(学童保育)
- 児童発達支援・放課後等デイサービス
- 一時預かり事業
- その他こども家庭庁令で定める施設・事業
認定制度対象事業者(民間教育保育等事業者)
以下の民間事業者は任意の認定申請により制度参加が可能:
- 学習塾
- スポーツ・文化教室(水泳、体操、音楽等)
- インターナショナルスクール
- ベビーシッター
- その他教育・保育に類する事業
認定のメリット:
- 保護者・社会からの信頼獲得
- 安全配慮義務の明確化
- 補助金・公的支援の要件となる可能性
📝確認が必要な対象者
確認対象となる従事者
- 教員・保育士(正規・非常勤・派遣含む)
- 学童保育指導員
- 児童発達支援管理責任者
- 学習塾講師・スポーツ指導員
- 送迎業務従事者
- その他児童と接する業務に従事する者
確認のタイミング
- 採用時(内定段階での確認が推奨)
- 現職者の初回確認(施行後速やかに)
- 定期再確認(一定期間ごと)
⚙️事業者に求められる体制整備
必須の対応事項
1. 情報管理措置の整備
- 個人情報保護方針の策定
- アクセス権限の設定
- データ保管・廃棄ルールの明確化
- 漏洩防止のセキュリティ対策
2. 現職確認体制の構築
- 確認実施責任者の選任
- GビズIDの取得(システム利用のため必須)
- 本人同意取得の手続きフロー整備
- 確認結果の記録・保管体制
3. 内部規程・文書の整備
- 就業規則への記載(欠格事由、解雇事由等)
- 誓約書・同意書のひな形作成
- 対象職種の明確化
- 確認実施マニュアルの作成
4. 研修の実施
- 管理者向け研修(制度理解・法令遵守)
- 従事者向け研修(制度の意義・協力義務)
- 個人情報取扱担当者への教育
5. 認定申請準備(民間事業者の場合)
- 認定要件の充足確認
- 申請書類の作成
- こども家庭庁への提出
🛡️行政書士法人塩永事務所の支援内容
当事務所では、書類作成だけで終わらず、現場で確実に運用できる体制構築まで伴走します。
具体的サポート内容
✅ 制度理解・初期コンサルティング
- 対象事業者該当性の判断
- 義務内容・スケジュールの整理
- 必要な準備事項の洗い出し
✅ GビズID取得支援
- アカウント申請手続きのサポート
- 管理体制の助言
✅ 対象職種の洗い出し
- 現在の従業員・業務委託契約者の分析
- 確認対象者のリスト化
- 派遣・業務委託の取扱い整理
✅ 内部規程・文書整備(社会保険労務士と連携)
- 就業規則の改定(欠格事由・解雇事由の追加)
- 誓約書・同意書のひな形作成
- プライバシーポリシーの策定
- 情報管理規程の整備
✅ 本人確認・同意取得の手続支援
- 同意取得フローの設計
- 本人への説明資料の作成
- 同意書回収・管理方法の確立
✅ 認定申請サポート(民間事業者向け)
- 認定要件の適合性確認
- 申請書類の作成代行
- こども家庭庁との連絡調整
- 補正対応・追加資料提出支援
✅ 職員向け研修の開催
- 管理者向け制度説明会
- 従事者向け制度理解研修
- 個人情報取扱研修
✅ IT運用フロー設計
- システム利用手順書の作成
- デジタル化による業務効率化
- データ管理のセキュリティ強化
✅ 危機管理体制整備(DX・BCP観点)
- 情報漏洩時の対応マニュアル
- 緊急時連絡体制の構築
- 事業継続計画(BCP)への組み込み
✅ コンプライアンス体制構築
- 法令遵守チェックリストの作成
- 定期監査体制の設計
- 行政指導・処分リスクの低減
✅ 補助金活用支援
- 制度対応に係る補助金・助成金の情報提供
- 申請書類の作成支援
💡行政書士法人塩永事務所の強み
🔹 法的専門性と実務経験の融合
企画業務20年の実務経験と行政書士としての法的専門知識を組み合わせ、法令遵守と業務実態の両立を実現します。
🔹 現場で使える体制づくり
「最低限クリアすればよい」という形式的対応ではなく、日々の業務に無理なく組み込める実効性のある運用フローを設計します。
🔹 総合的サポート
書類作成だけでなく、IT環境整備、DX・BCP観点の危機管理体制構築、補助金活用まで、トータルでサポートします。
🔹 子どもと職員の安全重視
制度の本質である「子どもの安全確保」と「職員の人権尊重」の両立を重視し、安心して継続できる事業運営を支援します。
⏰早めの準備が肝心です
日本版DBSは2026年12月施行の新法であり、対象事業者にとって負担は大きいものです。
準備に時間がかかる理由
- 全従業員の確認が必要(大規模事業者は特に時間が必要)
- システム利用のためのGビズID取得に時間がかかる
- 就業規則変更には労働者代表の意見聴取・届出が必要
- 職員への説明・同意取得に丁寧な対応が求められる
- 認定申請(民間事業者)には審査期間が必要
リスクを避けるために
- 施行時に未対応だと、行政指導・事業停止命令の可能性
- 個人情報の不適切な取扱いは、損害賠償・信用失墜のリスク
- 職員との信頼関係悪化による離職・採用難
制度施行までの時間は限られています。早めのご相談をおすすめします。
❓よくある質問(FAQ)
Q1. 日本版DBS(こども性暴力防止法)とは何ですか?
教育・保育事業者などが従事者の犯罪事実を確認し、児童対象性暴力を防止するための新しい法律です。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、令和8年12月25日に施行予定です。
Q2. どのような事業者が日本版DBSの対象になりますか?
義務対象は学校設置者等(学校、認定こども園、児童福祉施設など)で、認定制度の対象は教育・保育を行う民間事業者(学習塾、スポーツ教室、ベビーシッター等)です。いずれも児童と接する従事者の犯罪事実確認を行う義務があります。
Q3. 現在働いている職員も確認が必要ですか?
はい。新規採用者だけでなく、現職者全員が確認対象です。施行後速やかに初回確認を実施し、その後も定期的に再確認が必要です。
Q4. 確認で性犯罪歴が判明した場合、どうなりますか?
法律上、該当者を児童に接する業務に従事させてはならないとされています。配置転換や契約終了などの対応が必要となるため、就業規則での明確化が重要です。
Q5. 個人情報保護の観点で注意すべきことは?
犯罪歴は要配慮個人情報に該当するため、厳格な管理が必要です。アクセス制限、保管・廃棄ルールの明確化、漏洩防止措置の徹底が求められます。
Q6. 行政書士に相談すると何ができますか?
行政書士法人塩永事務所では、日本版DBSに関する認定申請の書類作成支援、情報管理措置や現職確認体制の整備など、制度対応に必要な体制づくりをトータルでサポートします。
Q7. 認定申請にはどのような準備が必要ですか?
法令で定める情報管理措置、現職確認、再確認、研修などの体制を整えていることが必要です。申請書類や内部規程の整備を事前に進めておくことが重要です。
Q8. 全国から相談できますか?
はい。オンライン対応により全国の教育・保育事業者様からご相談いただけます。熊本を拠点としながら、全国対応を実現しています。
Q9. 費用はどのくらいかかりますか?
事業規模や対応内容により異なります。**スポット契約(都度お見積り)と顧問契約(1年更新)**をご用意しています。詳細はお問い合わせください。
Q10. いつまでに準備を始めればよいですか?
2026年12月施行ですが、全従業員の確認や体制整備には時間がかかります。遅くとも2025年末までの準備着手を推奨します。
💰料金体系
スポット契約
都度お見積り(初回相談は無料)
顧問契約(1年更新)
詳細はお問い合わせください
継続的なサポート・法改正対応を含む
📞最新情報・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00〜18:00
対応エリア:全国(オンライン対応可)
初回相談無料|全国対応|秘密厳守
おわりに
日本版DBSは、子どもの安全を守るための重要な制度ですが、事業者にとっては新たな法的義務と実務負担を伴います。許認可との関係や個人情報取り扱いの面でもプレッシャーがあるため、専門家との連携が鍵となります。
行政書士法人塩永事務所では、企画業務20年の経験と行政書士専門知識を組み合わせ、現場に即した運用体制を整え、子どもと職員の安全を守りつつ、事業が安心して継続できる体制を構築します。
制度対応に不安を抱える事業者様も、どうぞお気軽にご相談ください。
