
🇯🇵 日本版DBS(こども性暴力防止法)対応サポート
2026年12月施行の新法に、現場で使える体制づくりまで伴走
行政書士法人 塩永事務所 による専門支援
はじめに
2026年12月に施行される**「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法、または日本版DBS)は、子どもと接する業務に携わる事業者に対し、従事者の性犯罪歴の確認を義務化**する画期的な新法です。
この新制度は、子どもたちの安全を守る上で極めて重要である一方、対象事業者様にとっては、組織的な体制整備、個人情報の厳格な取り扱い、そして複雑な行政手続きを伴う大きな課題となります。制度開始の時点で対応が求められるため、早期の準備着手が不可欠です。
📚 日本版DBSの概要と対象事業者
🔍 法律の目的と義務
本法は、教育・保育事業者などが従事者の「犯罪事実の確認」を行い、児童に対する性暴力の発生を未然に防止することを目的としています。この確認義務は、新規採用者だけでなく、現職の従事者にも課されます。
🏫 対象となる事業者
| 区分 | 対象事業者の例 | 確認義務 |
| 義務対象 | 学校(国・公・私立)、認定こども園、保育所、児童養護施設などの学校設置者等 | 法律により確認・対応が義務付けられます。 |
| 認定対象 | 学習塾、スポーツ教室、習い事など、教育・保育を行う認定を受けた民間事業者 | 認定を受けることで確認・対応が義務付けられます。 |
🛡️ 行政書士法人 塩永事務所の強み:現場主義のトータルサポート
行政書士法人 塩永事務所は、単なる書類作成代行に留まらず、行政書士としての法的専門知識を融合させ、日本版DBS対応を総合的に支援します。
私たちは、「最低限クリアすればよい」という形式的な対応ではなく、子どもと職員の安全を守るための本質的な制度運用を重視し、以下の強みで、お客様の事業が安心して継続できる体制構築を支援します。
- 実効性のある体制構築への伴走:
- 法令遵守と業務実態の両立を重視し、日々の業務に無理なく組み込める実効性のある運用フローを設計します。
- 書類作成だけで終わらせず、現場で確実に運用できる体制の構築まで責任を持って伴走します。
- 専門家とのシームレスな連携:
- 就業規則等の整備が必要な事項については、社会保険労務士と連携し、ワンストップで対応します。
- 危機管理・事業継続の視点:
- IT環境整備、DX(デジタルトランスフォーメーション)やBCP(事業継続計画)の観点を踏まえた危機管理体制構築を支援します。
- 制度対応に必要なITツールの導入や整備における補助金活用支援も可能です。
📝 主な支援内容
| 支援カテゴリー | 詳細なサポート内容 |
| 初期準備・申請支援 | * GビズID取得支援(認定申請に必須)* 対象職種の洗い出しと確認範囲の明確化* 認定申請に向けた必要書類作成サポート |
| 規定・文書整備 | * 就業規則、服務規程、誓約書等の法的文書整備(社労士連携)* 情報管理措置に関する内部規程の策定 |
| 体制構築・運用支援 | * 従事者への本人確認・同意取得の手続き設計* 現職確認・再確認(フォローアップ)体制の確立* 職員向け研修の開催と教材作成支援 |
| リスク・IT対応 | * IT運用フロー設計と情報セキュリティ体制の整備* 法的整理・コンプライアンス体制構築* DX・BCPの観点を踏まえた運用継続支援 |
🏃♂️ 早めの準備が肝心です
日本版DBSは、許認可との関係や、特にセンシティブな個人情報の取り扱いという点で、対象事業者にとってこれまでにないプレッシャーを伴う新制度です。
制度施行までの時間は限られており、体制整備には相応の期間を要します。行政手続きのプロフェッショナルであり、企画・業務改善の実務経験を持つ当事務所のサポートが、この難局を乗り越える最適な選択肢です。
現場に即した実効性のある運用体制を整え、子どもと職員の安全を守りつつ、貴社の事業が安心して継続できる基盤を共に構築しましょう。
📞 お問い合わせ・料金
| 項目 | 詳細 |
| 所在地 | 熊本を拠点に全国対応 |
| お問い合わせ | 096-385-9002 |
| メール | info@shionagaoffice.jp |
| ご契約形態 | スポット契約:都度お見積り / 顧問契約(1年更新):詳細はお問い合わせください |
専門家との連携が鍵となる制度対応です。制度対応に不安を抱える事業者様も、どうぞお気軽にご相談ください。
