
無店舗型性風俗特殊営業届出手続きガイド〜行政書士法人塩永事務所による専門解説〜
はじめに
無店舗型性風俗特殊営業(いわゆる「デリヘル」など)は、「風営営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に基づく届出制度の対象です。2025年現在、法改正の影響で手続きの厳格化が進んでおり、届出内容の審査もより詳細化しています。行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国対応で、これらの手続きを専門的に支援しています。
無店舗型性風俗特殊営業とは?
- 店舗を構えず、利用者の指定場所へ従業員を派遣する形態(例:デリバリーヘルス)。
- 風営法第2条第7項第1号に規定される営業。
- 都道府県公安委員会への「営業開始届出」が義務付けられており、許可制ではありませんが、届出受理前に厳格な書類審査が行われます。
届出手続きの流れ
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ステップ
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内容
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① 事務所・待機所の確保
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事務所および待機所を確保し、使用承諾書を取得。住居専用物件は使用不可。営業開始の10日前までに準備を完了させる。
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② 必要書類の準備
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営業方法書、役員名簿、従業者名簿、広告媒体一覧などを作成。
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③ 管轄警察署への届出
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警察署に届出書類を提出し、公安委員会の審査を受ける。書類に不備がある場合、受理されず再提出が必要。
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④ 営業開始
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届出確認書交付後、営業可能。ただし、広告内容や契約方法の遵守が必須。
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届出に必要な主な書類
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第25号)。
- 営業方法書(サービス内容、料金体系、広告方法、出張範囲などを詳細に記載)。
- 事務所の賃貸借契約書および使用承諾書(風営法該当営業への使用を明記)。
- 役員・管理者の住民票、身分証明書、登記事項証明書。
- 従業者名簿(従事者の氏名、年齢、契約形態、連絡先など)。
- 広告媒体の一覧(SNS、ウェブサイト、雑誌、チラシ等)。
これらの書類は、営業開始10日前までに管轄警察署へ提出します。
最新法改正による注意点(2025年対応)
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法、2024年11月施行) キャスト(フリーランス従事者)との契約内容を明確化し、報酬支払いの透明性を確保。報酬の恣意的減額や遅延支払いを禁止。風営法準用により、無店舗型営業でも契約書の整備が必須。
オンライン広告規制の強化(2025年風営法改正) SNSやウェブ広告の内容を届出書に明記。客の優越感・競争意識を煽る表現、誇大広告、18歳未満誘引を禁じ、オンライン全般(HP、X等)が規制対象に。違反時は罰則適用。
物件確保の難易度上昇 使用承諾書に「無店舗型性風俗特殊営業への使用を承諾」と明記。オーナーとの事前交渉が不可欠で、風営法違反物件は不受理の原因に。
その他の2025年改正ポイント スカウトバックの全面禁止、無許可営業の罰則強化(懲役2年以下・罰金200万円以下から強化)。不適格者(犯罪歴等)の排除も厳格化。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
物件選定・オーナー交渉支援
書類作成・届出代行(不備ゼロを目指す)
営業方法の適法性チェック(改正法準拠)
広告表現の法令適合性確認
キャスト契約書の整備支援(フリーランス新法対応)
おわりに無店舗型性風俗特殊営業の届出は、書類提出を超え、事業の適法性・透明性・社会的責任を確保するプロセスです。行政書士法人塩永事務所では、2025年改正法に基づく支援で、安心の開業をお手伝いします。 ご相談・お問い合わせは 096-385-9002 よりどうぞ。
