
📘無店舗型性風俗特殊営業届出手続きガイド
〜行政書士法人塩永事務所による専門解説〜
はじめに
無店舗型性風俗特殊営業(いわゆる「デリバリーヘルス」等)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の定めに基づき、厳格な届出が義務付けられています。
2025年現在、法改正や手続きのデジタル化が進んだことにより、届出の内容や添付書類は一層複雑化しています。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国対応で、こうした届出・手続きに関する専門的サポートを提供しています。
🔍 無店舗型性風俗特殊営業とは
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店舗を設けず、利用者のもとへ派遣してサービスを行う営業形態(例:デリバリーヘルス)
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風営法上の「性風俗関連特殊営業」に該当
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都道府県公安委員会への届出制(許可制ではないが、厳格な受理審査あり)
📝 届出手続きの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 事務所・待機所の確保 | 営業拠点の賃貸借契約締結および使用承諾書の取得。住居専用物件は原則不可。 |
| ② 必要書類の準備 | 営業方法書、役員・管理者名簿、従業者名簿、広告媒体一覧などを作成。 |
| ③ 管轄警察署へ届出 | 公安委員会による審査。不備があれば受理されないため注意。 |
| ④ 届出受理・営業開始 | 受理後に営業可能。ただし広告・契約方法は法令遵守が必須。 |
📌 主な提出書類
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営業方法書(サービス内容・料金体系・広告方法など)
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事務所・待機所の賃貸借契約書および使用承諾書
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役員・管理者の住民票、身分証明書、法人登記事項証明書
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従業者名簿(キャストの氏名・年齢・契約形態など)
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広告媒体一覧(ウェブサイト、SNS、雑誌など)
⚠️ 2025年法改正に伴う主な留意点
✅ フリーランス新法(2024年施行)対応
キャストとの契約内容の明示義務化、報酬支払いの透明性確保が必要。
✅ オンライン広告規制の強化
SNSやウェブ広告の掲載内容を届出書に明記。
虚偽・誇大広告、18歳未満者の誘引表現は禁止。
✅ 物件確保の要件厳格化
使用承諾書に「無店舗型性風俗特殊営業に使用可」と明記が必要。
物件オーナーへの説明責任・信頼関係の構築が重要。
🛡️ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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営業拠点・待機所の選定およびオーナー交渉支援
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書類作成・届出手続きの代理および同行サポート
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営業方法および広告内容の法令適合性確認
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キャスト契約書・就業規則の整備支援
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継続的な法令改正対応およびコンプライアンス指導
おわりに
無店舗型性風俗特殊営業の届出は、単なる手続きではなく、事業の適法性・透明性・社会的信用を確立するための重要なプロセスです。
行政書士法人塩永事務所では、最新の法令知識と実務経験をもとに、確実かつ安心できる開業支援を行っています。
📞 ご相談・お問い合わせ先:096-385-9002
