
📘無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)届出手続きガイド
〜行政書士法人塩永事務所による専門解説〜
はじめに
無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるデリバリーヘルス=デリヘルなど)は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に基づき、厳格な届出制度の対象となっています。2025年現在、関連法の施行やデジタル化の進展に伴い、手続きの要件はより複雑化しています。行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に、この特殊な届出に関する専門知識と豊富な実績に基づき、全国のお客様の確実な開業を支援しています。
🔍無店舗型性風俗特殊営業とは?
店舗を持たず、利用者の元へ従業員を派遣する形態の営業(デリバリーヘルス等)や、性的好奇心をそそる物品を通信手段で販売・貸し付ける営業を指します。
| 区分 | 営業形態の概要 |
| 1号営業 | 派遣型(例:デリバリーヘルス) |
| 2号営業 | 物品販売・レンタル型(例:アダルトグッズ通信販売) |
【重要】 無店舗型性風俗特殊営業は、風営法上の「届出制」であり、「許可制」ではありません。しかし、届出は形式的なものではなく、営業開始日の10日前までに管轄警察署に提出し、実質的な審査(適法性の確認)を受けます。無届営業は、厳しい罰則の対象となります。
📝届出手続きの主な流れ(1号営業の例)
| 手順 | 内容 | 補足 |
| ① 事務所・待機所の確保 | 営業活動の本拠地となる事務所(受付・電話応対等)を確保。待機所を設ける場合はその確保も必要。 | 住居専用物件は原則不可。オーナー等からの「無店舗型性風俗特殊営業に使用する」旨の使用承諾書が不可欠。 |
| ② 必要書類の準備 | 届出書、営業方法書、賃貸借契約書、図面、役員・従業者名簿、各種証明書等。 | 準備に最も時間を要するステップです。不備があると受理されません。 |
| ③ 管轄警察署へ届出 | 事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課へ、営業開始日の10日前までに書類を提出。 | 原則、直接持参(行政書士による代理提出が可能)。 |
| ④ 審査・届出受理 | 公安委員会を通じた審査・確認。問題がなければ届出が受理され、確認書が交付されます。 | 審査には通常、数日〜2週間程度かかります。 |
| ⑤ 営業開始 | 届出受理後、営業可能。ただし、法令を遵守した営業が必須。 | 18歳未満の者を使用したり、サービス提供したりすることは厳禁です。 |
📌届出に必要な主な書類
以下の書類は一般的なものであり、管轄の都道府県や警察署により異なる場合があります。
- 無店舗型性風俗特殊営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面(サービス内容、料金体系、広告媒体のURL等)
- 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 賃貸借契約書の写し、および物件所有者等からの使用承諾書(「無店舗型性風俗特殊営業に使用可」の明記が必要)
- 事務所の登記事項証明書(謄本)
- 事務所および待機所の平面図・求積図
- 営業者(個人)・法人役員全員・管理者の住民票の写し(本籍地記載、マイナンバー記載なし)
- 法人の登記事項証明書および定款(事業目的に該当営業の記載が必要)
- 従業者名簿(キャストの氏名、生年月日、従事する業務、契約形態等)
- 広告媒体の一覧(URL、媒体名、広告の態様)
⚠️最新法令・実務上の注意点(2025年対応)
- ✅ フリーランス保護新法への対応(2024年施行)
- キャストを個人事業主(特定受託事業者)とする場合、業務委託契約内容の書面交付と報酬支払期日の明確化が義務化されました。
- 報酬の減額や不当な返品等の禁止など、取引の適正化が強く求められています。
- ✅ 物件選定の厳格化
- 事務所として使用できる物件の確保が、以前にも増して難しくなっています。
- 契約書の使用目的が「住居専用」では受理されません。オーナー等への確実な説明と事業用としての承諾が不可欠です。
- ✅ 広告・営業方法の適法性
- 届出書に記載した広告媒体や営業方法(料金体系、サービス内容等)から逸脱した営業は、法令違反となります。
- 誇大広告や青少年の健全育成を阻害する表現は厳に禁止されています。
🛡️行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- ✅ 物件の使用承諾交渉・選定支援:難しいオーナー交渉を代行・サポート。
- ✅ 全ての必要書類の作成・整備:複雑な届出書、営業方法書、図面等をプロが作成。
- ✅ 警察署への届出代理提出:書類不備による不受理を防ぎ、確実な受理を目指します。
- ✅ 最新法令に基づく営業方法の適法性チェック:風営法、フリーランス保護新法等の遵守体制を構築。
- ✅ キャストとの契約書等の整備支援:労務リスクを軽減する契約書作成を支援。
おわりに
無店舗型性風俗特殊営業の届出は、事業の法的透明性と社会的信頼性を確立するための最初の、そして最も重要なステップです。行政書士法人塩永事務所は、最新の法令知識と豊富な実務経験をもって、お客様の適法かつスムーズな開業を力強くサポートいたします。
📞 ご相談・お問い合わせは 096-385-9002 よりどうぞ。
