
農地法第3条許可申請とは?
~農地の権利移転に必要な手続きを徹底解説~
こんにちは!行政書士法人塩永事務所です。今回は、農地転用の中でも特に重要な「農地法第3条許可申請」について、詳しくご紹介します。農地を売買・賃貸・贈与などで他人に渡す際には、この申請が必要になります。知らずに手続きを怠ると、契約が無効になることもあるので要注意!
第3条許可申請の対象とは?
農地法第3条は、農地の「権利移転」や「設定」に関するルールを定めています。つまり、農地を他人に譲ったり貸したりする場合に、都道府県知事または市町村農業委員会の許可が必要になるんです。
対象となる行為:
- 売買(所有権の移転)
- 賃貸借(使用権の設定)
- 贈与
- 相続による共有解消
※農地を農地のまま譲渡する場合に限ります。宅地などに転用する場合は第4条・第5条の申請が必要です。
申請の流れ
- 事前相談 農業委員会へ相談し、対象農地の区分や必要書類を確認します。ここで、申請者が農業従事者かどうかもチェックされます。
- 書類の準備 主な提出書類は以下の通り:
– 許可申請書(農業委員会で入手) - 農地の登記事項証明書 - 公図・位置図 - 契約書の写し(売買・賃貸など) - 申請者の住民票 - 農業従事証明(必要に応じて)
- 申請・審査 農業委員会が、申請者が農業に従事する意思・能力があるかを審査します。審査期間は約1~2ヶ月。
- 許可の取得 許可が下りたら、契約の効力が正式に認められます。登記手続きもこの段階で可能になります。
注意点とポイント
- 無許可の権利移転は無効扱いになることも。必ず事前に申請を!
- 申請者が農業従事者であることが原則。農業を継続する意思が必要です。
- 優良農地の場合は審査が厳しくなることもあります。
- 手数料は数千円程度ですが、測量や登記など別途費用が発生する場合も。
まとめ
農地法第3条の許可申請は、農地の権利を安全に移転するための大切なステップです。塩永事務所では、申請書類の作成から農業委員会との調整まで、まるっとサポート!農地の売買や賃貸をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください🌱
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