
農地法第3条許可申請を徹底解説
~農地の売買・賃貸・相続に必要な手続きを行政書士がサポート~
行政書士法人塩永事務所
こんにちは。行政書士法人塩永事務所の塩永です。
私たちは熊本を拠点に、農地に関する各種許認可申請を多数手がけており、農地転用や権利移転の手続きをワンストップで支援しています。
本記事では、農地法に基づく「第3条許可申請」について詳しく解説します。
3条申請は、農地を農地のまま売買・貸借・贈与・相続などによって権利を移転する際に必要な手続きであり、農地転用(第4条・第5条)とは異なる制度です。
農地の売買や貸借を適法に行うための第一歩として、ぜひご参考ください。
1. 農地法第3条許可とは
農地法第3条は、「農地を農地のまま、耕作目的で権利を移転・設定する場合」に適用されます。
つまり、農地を農業以外の用途に転用しない場合であっても、所有者や使用者が変わる際には、都道府県知事または農業委員会の「許可」が必要です。
対象となる主なケース:
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農地を他人に売却する場合
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農地を**賃貸(貸し付け)**する場合
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農地を贈与する場合
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農地を相続人以外に譲渡する場合
※相続による承継は原則として届出のみで可能ですが、その後の利用方法によっては許可が必要となることがあります。
2. 許可を受ける目的と意義
農地法第3条の許可制度は、**「農地を適正に耕作できる人に引き継ぐ」**ことを目的としています。
これにより、遊休農地の増加を防ぎ、農業生産力を維持する狙いがあります。
そのため、単に「買いたい」「借りたい」というだけでは許可は下りません。
以下のような基準を満たしているかどうかが審査されます。
3. 許可の主な基準
| 審査項目 | 内容 |
|---|---|
| 耕作意思・能力 | 買受人(または借受人)が自ら耕作する意思と能力を有しているか。 |
| 経営面積の適正性 | 経営面積が地域の標準規模に見合っているか。過大・過小の場合は不許可となることも。 |
| 全農地の利用状況 | 他に所有する農地を適正に耕作しているかどうか。遊休地がある場合は減点要素。 |
| 地域の農業振興方針との整合性 | 市町村の農業振興地域計画に反していないか。 |
4. 申請から許可までの流れ
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事前相談
まず、転用予定地を管轄する農業委員会へ相談します。
この時点で「3条許可が必要か」「別の手続き(4条・5条)に該当するか」を確認。 -
申請書類の準備
主な提出書類は次のとおりです。
- 農地法第3条許可申請書(農業委員会で入手)
– 農地の登記事項証明書
– 公図・位置図・現況写真
– 農地売買契約書または賃貸借契約書案
– 耕作計画書(今後の作付け内容、機械・労働力の状況)
– 申請者の住民票・印鑑証明
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審査・現地調査
農業委員会が申請内容を確認し、必要に応じて現地調査を実施。
農地の管理状況や周辺環境を確認します。 -
許可決定
審査期間はおおむね1~2ヶ月。
許可後、農業委員会から「農地法第3条許可書」が交付されます。
5. 注意点と罰則
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無許可で売買・貸借した場合
その契約は無効となり、登記もできません。
さらに、原状回復や罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となることもあります。 -
農地の用途を変更する場合
農地法第4条(自己転用)または第5条(譲渡転用)の許可が必要になります。
3条許可だけでは宅地化や造成はできません。 -
許可後の登記
許可書を添付して法務局で登記申請を行う必要があります。
6. 専門家に依頼するメリット
3条許可申請は、一見シンプルに見えても、実際は地域の農業政策や農地分類(農振地域・白地地域など)に深く関わります。
行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
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書類作成・添付図面の整備を正確に代行
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事前相談から現地調査対応までワンストップで支援
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他士業(司法書士・土地家屋調査士)との連携による登記までの一貫サポート
7. まとめ
農地法第3条許可は、農地を次の担い手へ円滑に引き継ぐための重要な手続きです。
適切な申請を行えば、農地の有効利用と地域農業の維持に大きく貢献できます。
当事務所では、3条・4条・5条いずれの申請にも対応し、農地活用の最適な方法を個別にご提案しております。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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