
🌾 農地転用の手続きを徹底解説 ~土地活用の第一歩を行政書士がサポート~
行政書士法人塩永事務所
こんにちは、行政書士法人塩永事務所の塩永です。私どもは、土地利用に関する許認可手続きを専門とし、地域における数多くの農地転用案件を成功に導いてまいりました。近年、遊休農地の活用や新たな事業展開のため、農地を農業以外の用途に活用する「農地転用」が注目されています。しかし、手続きは農地法という複雑な法律に基づき、計画的な進行と専門知識が不可欠です。本記事では、特に手続きが複雑な**許可制(3条・4条・5条)**の中でも、**農業者が自ら農地を転用する場合に必要な「農地法第3条許可申請」**を中心に、基本から手続きの流れ、注意点までをわかりやすく解説します。
ご相談はいつでもお気軽にどうぞ。お客様の土地活用・事業実現を、全力サポートいたします。
1. 農地転用とは?基本的な概要
農地転用とは、農地を農業以外の用途(例:宅地、駐車場、太陽光発電施設など)に変更するための制度です。これは、優良な農地を確保し、食糧生産基盤を守るという農地法の目的を果たすために設けられています。
転用が認められるのは、「農業生産への影響が少ないか」「計画が妥当であるか」などの厳しい審査基準をクリアした場合に限られます。 無許可で転用した場合、罰則(最高100万円の罰金など) や 原状回復命令 の対象となり、事業計画が頓挫するリスクを伴います。
2. 農地転用の種類と第3条許可申請の焦点
農地転用には、転用の主体や権利の移動の有無によって、主に以下の3つのパターンがあります。
| 区分 | 根拠条文 | 概要 |
| 農地法第3条許可 | 3条 | 農地のまま、権利(所有権・賃借権など)を農地として移動・設定する場合。農地を耕作目的で売買・貸借する際の手続き。 |
| 農地法第4条許可 | 4条 | 農地の所有者自ら、その農地を農地以外の用途に転用する場合(例:農家が自分の農地に自宅を建てる)。 |
| 農地法第5条許可 | 5条 | 農地の権利を移動し、かつ農地以外の用途に転用する場合(例:農家が農地を宅建業者に売却し、宅地化する)。 |
💡 第3条許可申請に求められる専門性
農地法第3条許可申請は、単に土地の権利を移すだけでなく、譲受人が農地を耕作するための能力と設備を有しているかを審査する手続きです。
- 許可基準:
- 農地のすべてを効率的に利用すること(一部のみの耕作は原則不可)。
- 申請者または世帯員が、必要な農作業に常時従事すること。
- 周辺農地の効率的な利用に支障がないこと(悪条件を生じさせないこと)。
- 譲受人が耕作に必要な機械や労働力、資金を保有していること。
これらの基準をクリアするには、単なる書類作成だけでなく、農業委員会の担当者との緻密な事前調整と、申請者の実情に合った説得力のある営農計画書の作成が不可欠です。
3. 許可制の手続きの流れと塩永事務所のサポート体制
許可制の手続きは、届出制と比べて審査が厳格で期間も長くなります。当事務所では、この複雑なプロセスをワンストップでサポートし、お客様の負担を最小限に抑えます。
| ステップ | 実施内容 | 塩永事務所のサポート |
| Step 1: 事前相談 | 農業委員会で土地の状況、営農計画、必要書類を確認。 | 経験に基づいた最適なアドバイスを提供し、転用または権利移転の実現可能性を早期に診断します。 |
| Step 2: 書類作成・準備 | 許可申請書、公図、登記事項証明書、営農計画書など必須書類を整備。 | 行政書士がすべての申請書類を作成・整備。特に審査の鍵となる事業計画書や営農計画書を説得力のある内容に仕上げます。 |
| Step 3: 申請・審査 | 農業委員会へ提出。必要に応じて現地の調査や意見聴取が行われます。審査期間は約6週間が目安。 | 申請代行はもちろん、農業委員会からの照会対応を全て代行し、スムーズな審査を後押しします。 |
| Step 4: 許可書の交付・登記変更 | 許可書に基づき、土地の引渡しや工事着手。転用完了後は地目変更登記が必要。 | 司法書士と連携し、登記手続きまでワンストップでサポート。お客様は許可後の事業に集中していただけます。 |
4. スムーズな転用・権利移転を実現するための注意点
- 優良農地(甲種農地・第1種農地)の制限: 優良農地は原則として転用が認められません。計画段階で土地の区分を確認することが重要です。
- 無許可転用のリスク: 繰り返しになりますが、農地法に違反した場合の罰則や原状回復命令は、事業計画に致命的な影響を与えます。
- 権利移転と転用の同時申請(5条): 譲渡を伴う転用の場合は第5条許可が必要です。この場合、買主・売主の連署が必要となり、それぞれに専門的な視点からのアドバイスが必要です。
まとめ:
農地転用は、土地の価値を最大化する重要な一歩ですが、その手続きは難解であり、行政書士の知識と経験が成功を左右します。
行政書士法人塩永事務所は、事前相談から申請代行、他士業との連携による登記手続きまで、ワンストップで迅速かつ確実に対応いたします。お客様が目指す事業の実現を、徹底した専門性と実績を持つ私どもが全力でバックアップいたします。
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