
農地転用の手続きを徹底解説 ~土地活用の第一歩を行政書士がサポート~行政書士法人塩永事務所
こんにちは、行政書士法人塩永事務所の塩永です。私どもは、土地利用に関する許認可手続きを専門とし、数多くの農地転用案件をサポートしてまいりました。近年、地方の空き地活用や住宅・商業施設の開発が増え、農地を有効利用するための「農地転用」が注目されています。しかし、手続きは複雑で、農地法の規制を無視すると罰則の対象にもなりかねません。本記事では、農地転用の基本から手続きの流れ、費用、注意点までをわかりやすく解説します。ご相談はいつでもお気軽にどうぞ。1. 農地転用とは?基本的な概要農地転用とは、農地を農業以外の用途(例:宅地、工業用地、道路など)に変更するための制度です。これは、農地法(昭和27年法律第229号)に基づき、食糧生産基盤を守るために設けられた仕組みです。転用が認められるのは、農業生産に支障がない場合に限られ、許可または届出が必要です。主な転用事例:
- 住宅や店舗の建設
- 太陽光発電施設の設置
- 道路や公園の整備
転用の必要性は、都市部では土地不足解消、地方では遊休農地の有効活用という観点から高まっています。農林水産省のデータによると、指定市町村制度の導入により、手続きの簡素化が進んでいます。
2. 農地転用の種類と許可・届出の違い農地転用は、土地の所在地や面積によって手続きが異なります。主に以下の3パターンに分けられます。
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区分
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手続きの種類
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申請先
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概要
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市街化区域内
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届出制
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市町村農業委員会
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都市計画区域内の農地。農業への影響が少ないため、簡易手続き。転用面積に制限なし。
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市街化区域外(転用面積4ha以下)
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許可制
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都道府県知事または指定市町村長
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地方の農地。許可基準を満たせば比較的スムーズ。
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市街化区域外(転用面積4ha超)
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許可制
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都道府県知事
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大規模転用。農業振興計画との整合性を厳しく審査。
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- 届出制の場合:申請後、1週間~10日程度で受理通知が届きます。許可制より負担が軽く、即時転用可能です。
- 許可制の場合:審査期間は約6週間。許可基準として、①農業生産への影響が小さいこと、②用途地域に適合すること、③事業計画の妥当性などが挙げられます。
3. 農地転用の手続きの流れ手続きは以下のステップで進めます。事前相談を怠ると不許可のリスクが高まるので、必ず農業委員会へ相談を。
- 事前相談
転用予定地の農業委員会または都道府県の農業担当窓口で相談。土地の区分確認と必要書類のアドバイスを受けます。所要時間:1~2日。 - 書類の準備
必須書類は以下の通り。法務局や自治体で取得可能です(発行から3ヶ月以内のものに限る)。- 許可申請書または届出書(農業委員会で入手)
- 農地の登記事項証明書
- 住民票(申請者分)
- 公図および配置図(1/400スケール推奨)
- 事業計画書(転用後の用途、面積、工期を明記)
- 同意書(所有者・相続人分、譲渡の場合は第5条申請で連署)
測量が必要な場合、専門業者に依頼(費用:5~10万円程度)。
- 申請・審査
農業委員会へ提出。審査では近隣農家の意見聴取や環境影響評価が行われることがあります。許可が下りたら、転用工事開始。 - 転用完了後の届出
工事完了後、完了届を提出。転用農地は登記変更(地目変更)が必要です。
全体の所要期間:届出制で1~2週間、許可制で1~2ヶ月。
4. 注意点
- 手数料:届出・許可ともに数千円(自治体による)。
- その他費用:測量費、行政書士報酬、登記費用。
- 注意点:
- 無許可転用は罰金(最高100万円)や原状回復命令の対象。
- 優良農地(1級~2級)は転用が厳しく制限。
- 譲渡を伴う場合、第5条許可(権利移転)も必要。
- 太陽光発電などの再生エネ転用は、別途環境省のガイドラインを確認。
まとめ:スムーズな転用を実現するために農地転用は、土地の価値を最大化する重要なステップですが、専門知識が不可欠です。当事務所では、事前相談から申請代行、登記手続きまで他士業と連携しワンストップで対応。お客様の事業実現を全力サポートします。ご質問や無料相談をお待ちしています。お電話(096-385-9002)またはお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。貴社の土地活用を、行政書士法人塩永事務所がバックアップいたします!行政書士法人塩永事務所
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