熊本県内の相続手続きサポートは行政書士法人塩永事務所にお任せ下さい。
相続手続きは大変です。しかし、相続手続きをしないままにしておくと、亡くなられた方名義の口座から預金が引き出せませんし、不動産を所有していた場合は、のちに名義を変えたい場合に手続きが非常に複雑になります。
相続手続きは多岐にわたります。不動産の相続登記は司法書士、相続税の相談は税理士などですが、他士業と提携していますので、各手続きの専門家と連携しながらスムーズに相続手続きをいたします。
★相続手続きの進め方
「遺言書」があるかどうかを調べます。遺言書が見つかった場合は、原則として遺言書どおりに遺産を分けていくことになります。
遺言書がない場合は下記のとおりに進めます。
■相続人を調査する
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。そのため被相続人の出生~亡くなるまでの戸籍を収集し、相続人を特定します。
戸籍が1つの市役所にあれば取得は比較的簡単に取得できますが、いくつかの市町村に戸籍が存在する場合は大変になります。戸籍収集は弊社が代行し、相続人関係説明図を作成致します。
■相続財産の調査
被相続人名義の預金口座や不動産、株券などが相続財産になります。ローンなどのいわゆる債務も相続財産になりますので、預金通帳や郵便物などから調査していき、「財産目録」を作成して書面作成します。
■遺産分割協議
特定した相続人全員で遺産分割協議を行い、協議でまとまった内容を「遺産分割協議書」を作成しまとめます。遠方に住んでる相続人がいる場合は、電話や郵送でのやり取りします。
■遺産の名義変更
遺産分割協議でまとまった内容通りに、不動産や預金口座の名義変更をしていきます。この手続きの中で、相続関係説明図と遺産分割協議書をもとにスムーズに手続きが進めます。登記は提携の司法書士をご紹介
します。
以上が相続手続きの流れになります。
相続財産の額によっては相続税の申告が必要な場合や被相続人に所得があった場合は、提携する税理士をご紹介いたします。
熊本の相続手続きは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。