
レンタカー事業を始めるには
~「自家用自動車有償貸渡業」の許可取得が必須です~
自家用車を使用してレンタカー事業を行うには、「自家用自動車有償貸渡業」の許可を取得する必要があります。これは道路運送法第80条に基づく制度で、地方運輸局が事業者の設備や管理体制を審査したうえで許可を付与します。
たとえば、「使っていない自家用車を貸したい」「観光地でレンタカーサービスを提供したい」といった場合でも、この許可がなければ有償で車両を貸し出すことはできません。無許可で貸渡業を行うと、道路運送法違反となり、罰則の対象になります。
許可取得の主な要件
レンタカー業の許可を得るには、以下の条件を満たす必要があります:
- 営業所・車両保管場所・貸渡場所の確保 → 用途制限のない土地・建物であることが求められ、使用権限を証明する書類(例:賃貸契約書)を添付します。
- 使用車両の整備と登録可能な状態 → 初期申請は1台から可能ですが、複数台ある方が事業としての信頼性が高まります。
- 適切な管理体制の構築 → 「貸渡管理者」の選任が必要で、管理者は運輸支局が実施する講習の受講が義務付けられています。
- 反社会的勢力との関係がないこと、法令違反歴がないこと → 代表者および役員の履歴書や誓約書の提出が求められます。
申請に必要な書類と手続きの流れ
申請時には、以下の書類を準備します(一部抜粋):
- 所定様式の申請書
- 営業所・車庫・貸渡場所の位置図と使用権限証明書
- 貸渡管理者選任届および講習受講証
- 使用予定車両の車検証の写し
- 貸渡約款(利用規約)
- 法人の場合は登記事項証明書と定款
- 個人または役員全員の履歴書・誓約書
申請先は営業エリアを管轄する地方運輸局(熊本の場合は熊本運輸支局)です。申請には9,800円分の収入印紙が必要です。
申請から許可が下りるまでの期間は、書類が整っていれば通常1~2か月程度。不備がある場合は追加書類の提出や修正が求められ、期間が延びることがあります。
許可取得後の手続きと運用上の注意点
許可取得後、事業開始に向けて以下の対応が必要です:
- 登録後10日以内に営業開始届を提出
- 車両のナンバーを「わ」ナンバーに変更
- 貸渡実績を記録する管理簿の整備・保存
- 定期的な貸渡実績報告の提出
また、貸し出す車両には対人・対物の任意保険の加入が必須です。事故に備え、十分な補償内容を確保しておきましょう。
よくあるご質問
- Q:車両が1台でも申請できますか? → はい、1台からでも申請可能です。
- Q:許可取得後に車両を増やすことはできますか? → 可能です。増車の際は「車両追加届出」が必要です。
- Q:法人設立直後でも申請できますか? → はい、可能です。ただし営業所や車両の体制が整っていることが条件です。
専門家への相談もご検討ください
手続きに不安がある方や、迅速かつ確実に申請を進めたい方は、行政書士などの専門家への相談をおすすめします。熊本エリアでの申請サポートも承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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