
レンタカー業を始めるには?
~「自家用自動車有償貸渡業許可」の取得が必要です~
許可制度の概要
自家用自動車を使ってレンタカー事業を行う場合、道路運送法第80条に基づく「自家用自動車有償貸渡業許可」を取得する必要があります。この許可は、国土交通省の地方運輸局が事業者の設備や管理体制を審査し、基準を満たした場合に付与されます。
例えば「使用していない自家用車を有償で貸し出したい」「観光地でレンタカーサービスを始めたい」といった場合に、この許可が必要です。許可を受けずに自家用車を有償で貸し渡すと、道路運送法違反となり、罰則の対象となります。
許可を取得するための主な要件
レンタカー業の許可を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 施設要件
営業所、自動車車庫、貸渡場所が確保されていること
- 用途制限に抵触しない土地・建物であることが必要
- 使用権原を証明する書類(賃貸借契約書、登記簿謄本など)の添付が必要
2. 車両要件
事業に使用する車両が適切に整備され、自動車検査証の交付を受けていること
- 最低1台から申請可能
- 複数台保有することで事業の信頼性が向上
3. 管理体制要件
貸渡業務を適正に管理できる体制が整っていること
- 「貸渡管理者」の選任が必須
- 管理者は地方運輸局が実施する講習を受講する必要あり(定期開催)
4. 欠格事由への非該当
以下に該当しないこと
- 反社会的勢力との関係
- 過去の法令違反歴
- 代表者・役員全員について誓約書および履歴書の提出が必要
申請に必要な書類と手続きの流れ
主な提出書類(抜粋)
- 自家用自動車有償貸渡業許可申請書(所定様式)
- 営業所・自動車車庫・貸渡場所の位置図および使用権原を証する書類
- 貸渡管理者選任届および講習受講証明書
- 使用予定車両の自動車検査証の写し
- 貸渡約款(利用規約)
- 法人登記事項証明書、定款(法人の場合)
- 履歴書、誓約書(個人事業主または役員全員分)
申請手続き
- 申請先:営業エリアを管轄する地方運輸局(熊本県の場合は九州運輸局熊本運輸支局)
- 手数料:9,800円(収入印紙)
- 標準処理期間:書類に不備がない場合、おおむね1〜2か月程度
- 不備がある場合は補正や追加書類の提出が必要となり、期間が延びる可能性あり
許可取得後の義務と運用上の注意点
許可取得後、事業開始にあたり以下の手続きや対応が必要です。
事業開始時の手続き
- 許可後10日以内に事業開始届出書を提出
- 貸渡用車両のナンバープレートを「わ」ナンバー(貸渡用)に変更
- 貸渡実績を記録する管理簿の整備・保存
- 地方運輸局への定期的な貸渡実績報告
保険加入
貸渡用車両には、対人賠償保険および対物賠償保険(任意保険)への加入が必須です。万一の事故に備え、十分な補償内容を確保してください。
よくあるご質問
Q: 車両1台でも申請できますか?
A: はい、可能です。1台から許可申請できます。
Q: 許可取得後、車両を追加することはできますか?
A: 可能です。増車の都度、「事業計画変更認可申請」または「事業計画変更事前届出」が必要です。
Q: 法人設立直後でも申請できますか?
A: 可能です。ただし、営業所や車両などの事業実施体制が整っている必要があります。
お問い合わせ
ご自身での手続きに不安がある方、スムーズに申請を進めたい方は、行政書士などの専門家へのご相談をおすすめします。
熊本エリアでのレンタカー業許可申請サポートも承っております。お気軽にご相談ください。
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