
🇯🇵 短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド:日本入国の条件・必要書類・申請手続き【行政書士法人 塩永事務所 監修】
はじめに
日本への短期的な訪問を希望する外国人が最初に取得を検討するのが、在留資格「短期滞在」に基づくビザ(通称:観光ビザ)です。このビザは、観光、短期商用、親族訪問、学会参加など、報酬を伴わない多様な目的で、原則として最大90日間の滞在を可能にします。
2025年11月現在、グローバル化の進展に伴い、日本への入国需要は高まり続けています。ビザ免除措置の対象国・地域は74に拡大されるなど制度の柔軟化が進む一方で、審査の厳格化や電子申請(e-Visa)の導入により、手続きの効率化と同時に正確な準備がより強く求められています。
本記事は、行政書士法人 塩永事務所の専門家が、実務経験に基づき監修。制度概要から申請フロー、必要書類、審査のポイント、不許可事例の対策まで、2025年最新情報を交え、ステップバイステップで解説します。
行政書士法人 塩永事務所は、熊本を拠点に全国対応で、ビザ申請の書類作成・添削までをワンストップでサポートいたします。過去に不許可となったケースも、原因分析から再申請までお手伝いします。ご相談は無料ですので、まずはお電話(096-385-9002)へお気軽にどうぞ。スムーズな日本入国を実現しましょう!
1. 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の三に規定される在留資格で、外国人が日本に一時的に滞在するためのものです。原則として報酬を伴う就労や長期滞在を目的とせず、短期的な交流・訪問に特化しています。
滞在可能期間
滞在期間は、目的・国籍・申請内容により決定されますが、多くの場合、以下のいずれかとなります。在留カードは発行されず、パスポートに**上陸許可の証印(スタンプ)**が押されます。
| 期間 | 適用例 | 注意事項 |
| 15日以内 | 一部のビザ免除国(例: インドネシア、タイの一部) | 短期観光に適した期間。 |
| 30日以内 | ブルネイ、カタールなど | ビジネスミーティングなど中期滞在向き。 |
| 90日以内 | 多数の国・地域(標準的な最長期間) | 親族訪問や文化交流に最適。延長は原則不可。 |
主な滞在目的
目的は入管法で細かく規定されており、申請時に具体的な活動内容を明記し、真正性を証明する必要があります。
| 区分 | 内容の詳細 | 具体例 |
| 観光 | 日本国内の観光・文化・自然体験など、娯楽目的。 | 京都寺院巡り、富士山登山、東京ディズニーランド訪問、熊本城見学。 |
| 商用 | 会議・商談・契約締結・市場調査・展示会参加(報酬を伴わない)。 | 国際見本市への出展、ビジネスパートナーとの打合せ。 |
| 親族・知人訪問 | 日本在住の家族や知人との面会・交流、冠婚葬祭。 | 結婚式出席、親族の健康診断への同伴、葬儀への参列。 |
| 学術・文化交流 | 講演、研究発表、学会参加など、非営利の知的交流。 | 大学シンポジウム参加、博物館の展覧会視察。 |
| 研修・視察 | 技術研修、工場見学、業務視察など、知識習得目的。 | 企業視察ツアー、医療施設見学。 |
制限事項
- 就労禁止: 報酬を得る活動(アルバイト、講演料受領など)は厳禁。違反した場合は、強制退去や再入国禁止となるリスクがあります。
- 延長不可: 原則として在留期間の延長は認められません。例外的な理由(病気・災害など)がある場合に限り、地方入管局で申請できます(詳細は後述)。
- 資格変更不可: 短期滞在から就労ビザなど他の在留資格への変更は原則不可です。
- 2025年最新: デジタルノマドビザの新設に伴い、短期滞在中のリモートワークは、「特定活動」区分で別途定められた条件(報酬源が海外のみ等)に該当する場合に限定されます。
2. ビザ免除制度の対象国と条件
日本は、短期滞在目的でビザを免除する措置を74の国・地域と実施しています。これらの国・地域に該当する国民は、所定の期間内であればビザ申請なしで入国可能です。
主なビザ免除国・地域(2025年11月現在)
| 地域 | 主な国・地域(抜粋) | 滞在可能期間 |
| アジア | 韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、タイ、ブルネイ、インドネシア(一部) | 90日(一部15日) |
| 欧州 | EU加盟国全域、英国、スイス、ノルウェーなど | 90日 |
| 北米 | アメリカ、カナダ | 90日 |
| オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド | 90日 |
| 中南米 | メキシコ、チリ、アルゼンチン、ペルー(2025年7月緩和)など | 90日 |
| 中東・アフリカ | UAE、カタール、トルコ、南アフリカなど | 90日(一部30日) |
📌 注意: 免除対象国であっても、滞在目的が就労や留学の場合はビザ申請が必要です。また、ペルー国籍者は2025年7月1日から90日間のビザ免除が拡大されました。
ビザ申請が必要な主な国
中国、インド、フィリピン、ベトナム、インドネシア(一部)、ミャンマー、バングラデシュ、ネパール、パキスタン、イラン、イラクなど、主に発展途上国を中心に、原則としてビザ申請が必要です。
免除適用条件(入国審査時)
ビザ免除対象者でも、以下の条件を満たさない場合は入国拒否の可能性があります。
- 滞在目的: 観光・商用・親族訪問などの短期滞在活動に限定。
- 滞在期間: 90日以内(過去の滞在履歴も考慮)。
- 復路航空券: 日本出国用の航空券(eチケット可)を所持していること。
- 資金証明: 滞在費用(1日あたり1万円を目安)を支弁できる十分な資金を所持していること。
- その他: パスポートの有効期間が3ヶ月以上、健康であること、犯罪歴がないこと。
3. 短期滞在ビザの申請方法
3-1. 申請場所と管轄
- 原則: 申請者の居住国にある日本大使館または総領事館。
- 代理機関: 一部の国では、ビザ申請センター(VFS Global、BLS Internationalなど)を通じて委託申請が可能です(別途手数料が必要)。
- 管轄: 居住地に基づき提出先が決定されます。
3-2. 申請から入国までの流れ
全体で1〜3ヶ月前からの準備が推奨されます。e-Visa(電子申請)の導入国では、審査期間が5〜10営業日に短縮されるケースが増加しています。
| 段階 | 内容の詳細 | 所要時間目安 | 注意事項 |
| ① 事前準備 | 滞在目的の明確化、旅行計画策定、最新の必要書類リスト確認。 | 1〜2週間 | e-Visa対象国ではオンラインでの事前登録が必要。 |
| ② 書類準備 | 申請書類の収集・翻訳。**招聘人(日本側)**との連携が特に重要。 | 2〜4週間 | 公証・翻訳が必要な場合、専門家相談で不備を防止。 |
| ③ 申請 | 大使館/領事館に提出(郵送・持参)。国によっては面接が必要。 | 当日 | 多くの国で事前予約制が採用されています。 |
| ④ 審査 | 外務省・入管庁連携審査。追加資料の請求に対応。 | 5〜10営業日(e-Visaで短縮傾向) | 不許可率は国により異なりますが、一般的に約10~20%。 |
| ⑤ 査証発給 | パスポートにビザが貼付される(e-Visaは電子証明書)。 | 1〜3日 | ビザの有効期間は通常3ヶ月以内です。 |
| ⑥ 入国 | 空港の入国審査でパスポート・資金証明等を提示。 | 当日 | COVID-19後の健康申告やオーバーツーリズム対策で混雑注意。 |
4. 目的別 必要書類一覧
書類は目的により変動します。すべて原本・コピー、英語または日本語の翻訳付きで提出が基本です。e-Visaではデジタル提出が推奨されます。
共通書類
- パスポート(有効期間6ヶ月以上、査証欄の残りページに余裕があること)。
- 査証申請書(外務省指定様式。オンライン入力可)。
- 写真(4.5×3.5cm、背景白、無帽・正面、6ヶ月以内撮影)。
- 往復航空券予約確認書(eチケットプリント)。
- 滞在予定表(A4サイズ。滞在先・日程・訪問地を詳細に記述)。
観光目的の場合(申請人側)
| 書類 | 詳細 | 目的 |
| 銀行残高証明書 | 直近3ヶ月分。滞在費相当(目安10万円/人以上)を証明。 | 経済力証明。 |
| 在職証明書/収入証明 | 雇用主発行、年収明記。無職者は家族の保証書を追加。 | 帰国意思の証明。 |
| 宿泊証明書 | ホテル予約確認書、または民泊契約書。 | 滞在計画の具体性確認。 |
| 詳細な旅行計画書 | 1日ごとのスケジュール、観光地リスト(予約状況の添付推奨)。 | 滞在目的の真正性確認。 |
商用目的の場合(日本側:招聘人準備)
- 招聘理由書: 訪問の目的・日程を詳細に記述。
- 滞在予定表。
- 会社登記簿謄本・会社概要書・決算書(直近2年分)。
- 申請人側準備: 在職証明書、勤務先会社概要/パンフレット、活動詳細書(議題・参加者リスト)。
親族・知人訪問の場合(日本側:招聘人準備)
- 招聘理由書、身元保証書。
- 住民票、在留カード(外国籍の場合)のコピー。
- 課税証明書(年収300万円以上を目安)など、経済力証明。
- 申請人側準備: 親族関係証明書(戸籍謄本・出生証明など)、経費支弁資料(残高証明・収入証明)。
5. 審査のポイントと不許可対策
主な審査項目
- 滞在目的の真正性: 計画の具体性・一貫性があり、短期滞在の範囲を超えないか。
- 経済的基盤: 滞在費を支弁できる十分な資金があるか。
- 帰国意思: 本国での職、家族、資産など、滞在期間終了後に必ず帰国する強い動機があるか。
- 招聘人の信頼性: 日本側の招聘人が、身元保証能力や安定した地位(在留資格・収入)を有しているか。
- 過去履歴: 過去の入出国記録、オーバーステイ歴や犯罪歴がないか。
よくある不許可理由と対策
| 理由 | 不許可率目安 | 対策例 |
| 滞在目的不明確 | 30% | 予定表を詳細化(予約添付)、目的と提出書類の整合性を強調。 |
| 経済能力不足 | 25% | 残高証明を複数(銀行・資産証明)提出、家族の連帯保証を追加。 |
| 帰国意思の疑義 | 20% | 本国での不動産証明書、家族関係証明書、在職証明書の信頼性を高める。 |
| 招聘人信頼性不足 | 15% | 招聘人の納税証明書、雇用契約書、安定性を証明する資料を追加添付。 |
| 書類不整合・不足 | 10% | 事前チェックリストの使用、行政書士による添削(当事務所推奨)。 |
6. 最新の制度動向(2025年11月時点)
- 電子査証(e-Visa)の拡大: 2025年11月現在、短期滞在(観光・商用目的など)のオンライン申請対象国が拡大しています。対象国(UK、US、オーストラリア、ブラジル、台湾、サウジアラビアなど)の居住者は、迅速な審査(平均1週間)や紙書類不要の恩恵を受けられます。
- オンライン申請システム: 外務省の「JAPAN eVISA」ポータルから予約・提出が可能です。
- eTA(電子渡航認証)導入準備: ビザ免除国・地域を対象に、事前登録を義務付けるeTA(Electronic Travel Authorization)の導入が予定されています(2028年本格化見込み)。
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