
🚜【行政書士法人 塩永事務所が徹底解説!】農地転用の基礎知識から手続きの流れまで
🥇はじめに:農地転用とは?
この度、皆様に「農地転用(のうちてんよう)」について、行政書士法人塩永事務所が分かりやすくご説明いたします。
農地転用とは、その名の通り、農地を農地以外の目的(例:住宅、駐車場、工場、資材置場など)に利用することを指します。日本の食糧生産を支える重要な農地を守るため、この行為は農地法という法律によって厳しく規制されています。
「使っていない農地があるから駐車場にしたい」「農地に家を建てたい」そうお考えの際は、必ず事前に許可または届出が必要です。無許可での転用は、農地法違反となり、厳しい罰則の対象となりますのでご注意ください。
🔑農地転用の種類:許可(4条・5条)と届出(3条)
農地転用に関する手続きは、誰が、どのように農地を利用するかによって大きく以下の2つ(実質は3種類)に分けられます。
| 農地法条文 | 目的・行為 | 転用の主体 | 必要な手続き |
|---|---|---|---|
| 第4条 | 農地を所有者自らが転用する | 所有者本人 | 知事・農林水産大臣の許可 |
| 第5条 | 農地を売買・賃貸借し、他者が転用する | 買主・借主 | 知事・農林水産大臣の許可 |
| 第3条 | 農地のまま権利を移動(売買・贈与など)する | 買主・借主 | 農業委員会の許可 |
💡ポイント:農地転用を伴うのは主に4条と5条です。3条は「農地のまま」売買等を行う場合の手続きです。
1. 農地法第4条許可(所有者自身が転用)
農地の所有者であるご自身が、その農地を農地以外の目的で利用する場合に必要な許可です。(例:自分の農地に自分が住むための家を建てる)
2. 農地法第5条許可(権利を移動して転用)
農地を売買したり、賃貸借したりして、所有権や利用権を第三者に移転し、その第三者が農地以外の目的で利用する場合に必要な許可です。(例:農地を買主に売却し、買主が駐車場にする)
📋農地転用の手続きの流れ(4条・5条許可の場合)
農地転用の許可申請は、非常に多くの書類と専門的な知識が必要です。塩永事務所にご依頼いただくことで、スムーズな手続きが可能です。
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事前相談・計画策定
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ご相談: 転用したい農地の場所、面積、転用目的などをお聞かせください。
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現地調査: 申請に必要な要件を満たしているか、現地を確認します。
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立地基準・一般基準の確認(最も重要!)
農地転用許可の可否は、主に以下の2つの基準で判断されます。
| 基準名 | 概要 |
|---|---|
| 立地基準 | 農地の優良性(場所)に着目した基準。原則、優良な農地(農用地区域内農地など)は不許可となります。 |
| 一般基準 | 申請者の資力や信用、転用の確実性、周辺農地への影響などを総合的に判断する基準。 |
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農業委員会への申請(受付)
申請に必要な書類(事業計画書、資金計画書、図面、登記簿謄本など)を準備し、農地が存在する市町村の農業委員会に提出します。
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農業委員会の審議・意見具申
提出された申請書は、農業委員会で審査されます(現地調査を含む)。
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都道府県知事等による許可・不許可の決定
農業委員会の意見具申を経て、最終的に都道府県知事または農林水産大臣が許可または不許可を決定します。
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許可書の交付と転用工事の開始
許可書が交付されたら、いよいよ工事に着手できます。
⚠️塩永事務所からのアドバイス:許可取得の難しさ
農地転用の許可は、一度申請すれば必ず許可されるものではありません。特に「立地基準」の審査は厳しく、原則として以下のような農地は転用が難しくなっています。
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農用地区域内農地(青地):農業振興地域整備計画で指定された特に優良な農地。
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甲種農地・第1種農地:集団的に存在する優良農地。
塩永事務所では、これらの厳しい基準をクリアできるよう、事業計画の確実性や代替地の検討状況など、許可を取得するためのポイントを押さえた書類作成と手続き代行を行います。
📞農地転用は、行政書士法人塩永事務所
農地転用は、非常に専門性の高い分野です。必要な書類が多く、申請から許可までに数ヶ月かかることも珍しくありません。
大切な農地を有効活用するためにも、まずは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。スピーディーかつ確実な手続きで、皆様の夢の実現を力強くサポートいたします。
【お問い合わせは今すぐ!】096-385-9002
