
🚜【行政書士法人 塩永事務所が徹底解説!】農地転用の基礎知識から手続きの流れまで
🥇はじめに:農地転用とは?
この度、皆様に**「農地転用(のうちてんよう)」**について、行政書士法人塩永事務所が分かりやすくご説明いたします。
農地転用とは、その名の通り、農地を農地以外の目的(例:住宅、駐車場、工場、資材置場など)に利用することを指します。日本の食糧生産を支える重要な農地を守るため、この行為は農地法という法律によって厳しく規制されています。
「使っていない農地があるから駐車場にしたい」「農地に家を建てたい」そうお考えの際は、必ず事前に許可または届出が必要です。無許可での転用は、農地法違反となり、厳しい罰則の対象となりますのでご注意ください。
🔑農地転用の種類:4条・5条許可と3条許可の違い
農地転用に関する手続きは、誰が、どのように農地を利用するかによって大きく以下のように分けられます。
| 農地法条文 | 目的・行為 | 転用の主体 | 必要な手続き |
|---|---|---|---|
| 第4条 | 農地を所有者自らが転用する | 所有者本人 | 都道府県知事等の許可 |
| 第5条 | 農地を売買・賃貸借し、他者が転用する | 買主・借主 | 都道府県知事等の許可 |
| 第3条 | **農地のまま権利を移動(売買・贈与など)**する | 買主・借主 | 農業委員会の許可 |
💡ポイント: 農地転用を伴うのは主に4条と5条です。3条は「農地のまま」売買等を行う場合の手続きですので、転用には該当しません。
1. 農地法第4条許可(所有者自身が転用)
農地の所有者であるご自身が、その農地を農地以外の目的で利用する場合に必要な許可です。
例: 自分の農地に自分が住むための家を建てる、自分の農地を駐車場にする
2. 農地法第5条許可(権利を移動して転用)
農地を売買したり、賃貸借したりして、所有権や利用権を第三者に移転し、その第三者が農地以外の目的で利用する場合に必要な許可です。
例: 農地を買主に売却し、買主が駐車場にする、農地を賃貸して借主が店舗を建てる
📋農地転用の手続きの流れ(4条・5条許可の場合)
農地転用の許可申請は、非常に多くの書類と専門的な知識が必要です。塩永事務所にご依頼いただくことで、スムーズな手続きが可能です。
1. 事前相談・計画策定
- ご相談: 転用したい農地の場所、面積、転用目的などをお聞かせください
- 現地調査: 申請に必要な要件を満たしているか、現地を確認します
2. 立地基準・一般基準の確認(最も重要!)
農地転用許可の可否は、主に以下の2つの基準で判断されます。
| 基準名 | 概要 |
|---|---|
| 立地基準 | 農地の優良性(場所)に着目した基準。原則、優良な農地(農用地区域内農地など)は不許可となります |
| 一般基準 | 申請者の資力や信用、転用の確実性、周辺農地への影響などを総合的に判断する基準 |
立地基準による農地の分類
農地は以下のように分類され、それぞれ許可の難易度が異なります。
- 農用地区域内農地(青地): 原則不許可
- 甲種農地: 原則不許可(集団農地、土地改良事業完了後8年以内の農地など)
- 第1種農地: 原則不許可(10ヘクタール以上の集団農地など)
- 第2種農地: 周辺の他の土地では目的が達成できない場合は許可
- 第3種農地: 原則許可(市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域内の農地)
3. 農業委員会への申請(受付)
申請に必要な書類(事業計画書、資金計画書、図面、登記簿謄本など)を準備し、農地が存在する市町村の農業委員会に提出します。
必要書類の例:
- 農地法第4条または第5条許可申請書
- 位置図・公図の写し
- 土地登記事項証明書
- 事業計画書・資金計画書
- 建物等の配置図
- 転用行為に関する他法令の許認可関係書類
- (5条の場合)売買契約書等の写し
4. 農業委員会の審議・意見具申
提出された申請書は、農業委員会で審査されます(現地調査を含む)。農業委員会は意見を付して都道府県知事等に進達します。
5. 都道府県知事等による許可・不許可の決定
農業委員会の意見具申を経て、最終的に都道府県知事(または指定市町村の長、4ヘクタール超の場合は農林水産大臣との協議を経て知事)が許可または不許可を決定します。
処理期間の目安:
- 2ヘクタール以下:約1〜2ヶ月
- 2ヘクタール超:約3〜4ヶ月以上
6. 許可書の交付と転用工事の開始
許可書が交付されたら、いよいよ工事に着手できます。許可後は遅滞なく事業に着手し、完了する必要があります。
📍市街化区域内の農地は届出のみ
市街化区域内の農地については、許可ではなく農業委員会への届出で転用が可能です。これは市街化を促進する区域であるため、手続きが簡素化されています。
届出後、特に問題がなければ約2週間〜1ヶ月程度で受理され、転用工事に着手できます。
⚠️塩永事務所からのアドバイス:許可取得の難しさ
農地転用の許可は、一度申請すれば必ず許可されるものではありません。特に**「立地基準」**の審査は厳しく、原則として以下のような農地は転用が困難です。
- 農用地区域内農地(青地): 農業振興地域整備計画で指定された特に優良な農地
- 甲種農地・第1種農地: 集団的に存在する優良農地
これらの農地で転用許可を得るには、例外的な要件(公益性の高い事業、代替地がないこと等)を満たす必要があります。
また、一般基準では以下の点が審査されます。
- 転用事業の確実性(資金計画、事業実施の見込み)
- 申請者の信用・資力
- 周辺農地への影響(日照、通風、水利等)
- 農地の集団性や効率的利用への支障の有無
塩永事務所では、これらの厳しい基準をクリアできるよう、事業計画の確実性や代替地の検討状況など、許可を取得するためのポイントを押さえた書類作成と手続き代行を行います。
🚨無断転用は重大な違反です
農地法に違反して無断で転用した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)という厳しい罰則が科される可能性があります。
必ず事前に適切な手続きを行いましょう。
✅転用後の手続きも忘れずに
農地転用許可を取得し、工事が完了した後も以下の手続きが必要です。
- 工事完了届の提出: 農業委員会に転用工事が完了したことを届け出ます
- 地目変更登記: 法務局で農地から宅地等への地目変更登記を行います
📞農地転用は、行政書士法人塩永事務所にお任せください
農地転用は、非常に専門性の高い分野です。必要な書類が多く、申請から許可までに数ヶ月かかることも珍しくありません。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由:
✅ 農地法に精通した専門家が対応
✅ 複雑な書類作成を完全代行
✅ 立地基準・一般基準を踏まえた的確なアドバイス
✅ 許可取得の可能性を事前に診断
✅ スピーディーかつ確実な手続き
大切な農地を有効活用するためにも、まずは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。皆様の夢の実現を力強くサポートいたします。
📞お問い合わせ
【お問い合わせは今すぐ!】
☎️ 096-385-9002
行政書士法人塩永事務所
農地転用のことなら、私たちにお任せください。
