
🚜【行政書士法人 塩永事務所が徹底解説!】農地転用の基礎知識から手続きの流れまで
🥇はじめに:農地転用とは?
こんにちは。熊本市中央区水前寺に拠点を置く 行政書士法人塩永事務所 です。
今回は、土地活用を検討されている方に向けて、「農地転用(のうちてんよう)」について、基本から手続きの流れまで詳しく解説いたします。
農地転用とは、その名のとおり、農地を住宅・駐車場・資材置場・工場・太陽光発電設備など、農業以外の目的に利用することをいいます。
農地は国民の食糧供給の基盤であり、これを守るため、農地法により転用には厳しい制限と許可制度が設けられています。
「使っていない農地を駐車場にしたい」
「自分の農地に家を建てたい」
そのような場合も、必ず事前に許可または届出が必要です。
無許可での造成や建築は農地法違反となり、**原状回復命令や罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金)**の対象になるため注意が必要です。
🔑農地転用の種類:許可(4条・5条)と届出(3条)
農地転用に関する手続きは、誰がどのように農地を利用するかによって異なり、主に以下の3つに分類されます。
| 農地法条文 | 行為の内容 | 転用の主体 | 必要な手続き |
|---|---|---|---|
| 第3条 | 農地のまま権利を移転・設定する(売買・贈与・賃貸借など) | 買主・借主 | 農業委員会の許可 |
| 第4条 | 所有者自身が農地を農地以外に転用する | 所有者本人 | 都道府県知事または農林水産大臣の許可 |
| 第5条 | 権利を移転・設定したうえで、他人が農地以外に転用する | 買主・借主 | 都道府県知事または農林水産大臣の許可 |
💡 ポイント:
実際に「農地を他の用途に変える」場合は、第4条または第5条の許可が必要です。
第3条は、農地のまま権利を移すケース(いわゆる“農地売買”)で用いられます。
1️⃣ 農地法第4条許可(所有者自身が転用)
農地の所有者が、自らその農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な手続きです。
例)自分の農地に自宅を建てる、農地を資材置場として使用する、など。
2️⃣ 農地法第5条許可(権利を移転して転用)
農地を売買・賃貸して所有権または利用権を他人に移し、その第三者が転用を行う場合に必要な手続きです。
例)農地を買主が取得し、駐車場や太陽光発電設備として利用する場合。
📋 農地転用の手続きの流れ(第4条・第5条許可)
農地転用の申請には、膨大な資料と専門的な知識が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、事前調査から書類作成・農業委員会との調整までワンストップで対応いたします。
① 事前相談・計画の策定
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転用予定地の所在地・地目・面積・用途などをヒアリング
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現地調査を行い、申請が可能か、立地・排水・道路条件などを確認
② 立地基準・一般基準の確認(許可判断の最重要ポイント)
農地転用許可は、次の2つの基準に基づき厳格に審査されます。
| 基準名 | 概要 |
|---|---|
| 立地基準 | 農地の位置・性質などから農業上重要な土地かを判断する基準。農用地区域内農地(青地)や優良農地は原則として不許可。 |
| 一般基準 | 申請者の資金力・事業の確実性・周辺農地への影響・公共施設との調和などを判断する基準。 |
③ 農業委員会への申請
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申請書、事業計画書、資金計画書、位置図、公図、登記事項証明書などを作成・提出。
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農業委員会が受付し、必要に応じて現地確認を実施。
④ 農業委員会による審査・意見具申
農業委員会が現地調査を行い、転用の妥当性を審査します。
その後、都道府県知事または農林水産大臣に意見を具申します。
⑤ 都道府県知事等による許可・不許可の決定
農業委員会の意見を踏まえ、最終的な許可・不許可が決定されます。
(※農用地区域内農地など一部の場合は農林水産大臣の許可が必要)
⑥ 許可書の交付・転用工事の着手
許可書が交付されると、造成・建築等の工事が可能になります。
その後、登記簿上の地目を「宅地」等に変更することで手続き完了です。
⚠️ 許可取得の難しさと塩永事務所のサポート
農地転用は、申請すれば必ず許可が下りるものではありません。
特に次のような土地は、原則として許可が難しくなります。
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農用地区域内農地(青地)
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甲種農地・第1種農地(集団的に存在する優良農地)
塩永事務所では、これらの難易度の高い案件についても、
事業計画の実現性や周辺環境との調和、代替地の検討状況などを丁寧に整理し、
許可を取得できる可能性を最大限に高めるサポートを行っています。
📞 農地転用のことなら行政書士法人塩永事務所へ
農地転用は、都市計画法や建築基準法との調整も必要となる専門性の高い手続きです。
必要書類も多く、審査には1〜3か月程度かかるのが一般的です。
大切な土地を安全・確実に活用するために、まずは専門家にご相談ください。
✅ 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
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農地転用・開発許可など土地利用手続きに豊富な実績
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事前調査から申請・許可取得までワンストップ対応
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熊本県全域(熊本市・菊池市・合志市・宇城市・八代市など)対応
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