
農地転用の完全ガイド
農地を宅地や駐車場、資材置き場などの農地以外の目的に転用する場合、農地法に基づく許可が必要です。本記事では、農地転用の基本から手続きまで、行政書士の視点から詳しく解説します。
農地転用とは
農地転用とは、農地を農地以外の目的で使用することを指します。具体的には、以下のような用途変更が該当します。
- 住宅や店舗などの建築
- 駐車場や資材置き場としての利用
- 太陽光発電設備の設置
- 道路や公園などの公共施設の建設
農地は食料生産の基盤として重要な資源であるため、農地法によって厳格に保護されています。そのため、無断で転用することはできず、原則として許可を得る必要があります。
農地転用の種類
農地転用には、大きく分けて2つの種類があります。
4条許可(自己転用)
農地の所有者が、自分の農地を農地以外の目的で利用する場合に必要な許可です。土地の所有権は移転せず、利用目的のみが変更されます。
**例:**自分の農地に自宅を建てる、自分で駐車場を経営する
5条許可(転用目的の権利移動)
農地を売買や賃貸借などによって他人に権利を移転し、その取得者が農地以外の目的で利用する場合に必要な許可です。
**例:**農地を売却して買主が住宅を建てる、農地を貸して借主が店舗を建てる
許可権者
農地転用の許可権者は、農地の区分によって異なります。
農用地区域内の農地
市街化区域を除く農用地区域内の農地については、都道府県知事(または指定市町村の長)が許可権者となります。ただし、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要です。
農用地区域外の農地
- 2ヘクタール以下:都道府県知事(または指定市町村の長)
- 2ヘクタール超4ヘクタール以下:都道府県知事(農林水産大臣への協議不要)
- 4ヘクタール超:都道府県知事(農林水産大臣との協議が必要)
市街化区域内の農地
市街化区域内の農地については、許可ではなく農業委員会への届出で足ります。
農地の区分と許可基準
農地は、営農条件や市街地化の状況に応じて以下のように区分され、それぞれ異なる許可基準が適用されます。
農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地です。 原則不許可(例外的に仮設施設や農業用施設などは許可される場合があります)
甲種農地
市街化調整区域内の農地で、以下の条件を満たすものです。
- おおむね10ヘクタール以上の規模の集団農地
- 土地改良事業等の対象となった農地で、事業完了後8年以内のもの
原則不許可(例外的に土地収用事業や農業用施設などは許可される場合があります)
第1種農地
10ヘクタール以上の規模の集団農地や土地改良事業等の対象農地など、良好な営農条件を備えた農地です。 原則不許可(例外的に公益性の高い事業や代替地がない場合などは許可される場合があります)
第2種農地
市街地化が見込まれる農地や、生産性の低い小規模な農地です。 周辺の他の土地で目的が達成できない場合は許可される可能性があります
第3種農地
市街化の傾向が著しい区域内の農地です。 原則許可されます
申請に必要な書類
農地転用許可申請には、一般的に以下の書類が必要です。
基本書類
- 農地法第4条または第5条許可申請書
- 位置図(住宅地図等)
- 公図の写し
- 土地登記事項証明書
- 字図、地積測量図の写し
- 申請地及び周辺の現況写真
転用計画に関する書類
- 事業計画書
- 資金計画書および残高証明書等
- 建物等の配置図、平面図
- 転用行為に関する他法令の許認可関係書類
権利関係書類(5条許可の場合)
- 売買契約書の写しまたは賃貸借契約書の写し
- 所有者の印鑑証明書
※申請する自治体によって必要書類は異なる場合がありますので、事前に農業委員会に確認することをお勧めします。
申請の流れ
1. 事前相談
まずは管轄の農業委員会に相談し、転用が可能かどうか、どのような書類が必要かを確認します。
2. 必要書類の準備
申請に必要な書類を収集・作成します。
3. 農業委員会への申請
毎月の締切日までに申請書類を提出します(締切日は自治体によって異なります)。
4. 農業委員会での審議
総会で審議され、意見書が作成されます。
5. 都道府県知事(または指定市町村の長)による許可
審査を経て、問題がなければ許可されます。
6. 許可書の交付
許可書が交付され、転用工事に着手できます。
処理期間
一般的な処理期間の目安は以下の通りです。
- 市街化区域内の農地(届出):約2週間〜1ヶ月
- 4条・5条許可(2ヘクタール以下):約1〜2ヶ月
- 4条・5条許可(2ヘクタール超):約3〜4ヶ月以上
※案件の内容や時期によって処理期間は大きく変動します。
注意点
無断転用は違法です
農地法に違反して無断で転用した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科される可能性があります。
許可後の事業着手義務
許可を受けたら、遅滞なく転用事業に着手し、完了する必要があります。正当な理由なく事業に着手しない場合、許可が取り消されることがあります。
農地転用後の届出
転用工事が完了したら、工事完了届を提出する必要があります。
地目変更登記
転用が完了したら、法務局で地目変更登記を行う必要があります。
まとめ
農地転用は、食料生産基盤を守るために厳格な規制が設けられています。手続きは複雑で、必要書類も多岐にわたるため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
行政書士法人塩永事務所では、農地転用許可申請の代行を承っております。農地の有効活用をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に応じた最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
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