
【熊本での農地転用手続き】申請の流れ・必要書類・許可のポイントを徹底解説
行政書士法人塩永事務所|熊本市の農地転用申請専門サポート
はじめに
こんにちは。熊本市中央区水前寺を拠点に、各種許認可・企業支援・土地活用の行政手続きを専門に行う 行政書士法人塩永事務所 です。
今回は、農地を宅地・駐車場・太陽光発電設備などに転用したい方に向けて、「農地転用」手続きの流れ・必要書類・注意点 をわかりやすく解説します。
農地転用とは?
「農地転用」とは、農地法に基づき、農地を農業以外の用途(宅地・駐車場・資材置場・太陽光発電など)に利用することをいいます。
農地法では、農地を守るために厳格な許可制度が設けられており、無断で転用することはできません。
無許可で農地を造成した場合、原状回復命令や罰則の対象となることもあります。
農地転用の種類
農地転用は、「誰が転用するか」や「どのような目的で利用するか」 によって申請区分が異なります。
| 区分 | 内容 | 許可・届出先 |
|---|---|---|
| 第4条許可 | 自分が所有する農地を、自ら農地以外の用途に転用する場合 | 市町村経由で県知事または農林水産大臣 |
| 第5条許可 | 農地を他人に譲渡・賃貸し、その人が農地以外に転用する場合 | 同上 |
| 第5条届出 | 市街化区域内の農地を転用する場合 | 市町村への届出(許可不要) |
市街化区域と市街化調整区域の違い
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市街化区域内
→ 開発が進む地域。農地法第5条「届出」で済む場合が多く、比較的スムーズ。 -
市街化調整区域内
→ 開発を抑制する地域。原則として農地転用許可が厳しく、事業目的や公益性の有無などが審査されます。
農地転用の主な用途例
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住宅・アパート・駐車場の建設
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倉庫・事務所・資材置場
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太陽光発電設備(ソーラーパネル)設置
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農産物直売所や飲食店などの事業用地
特に近年は、太陽光発電(ソーラー発電)による農地転用申請が非常に多くなっています。塩永事務所でも、多数の実績があります。
農地転用の手続きの流れ
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現地調査・用途の確認
まずは対象農地の現況・位置・地目などを確認します。
※登記簿上が「農地」となっている場合は、転用申請が必須です。 -
申請書類の作成・提出
用途・事業計画・配置図・資金計画などを整理し、管轄の市町村経由で県に提出します。 -
関係機関の審査
農業委員会による現地調査や、都市計画・環境・水利関係などの調整が行われます。 -
許可書交付・登記・工事着手
許可後、土地登記簿上の地目変更登記を行い、造成・建築等を開始できます。
必要書類の一例
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農地転用許可申請書
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位置図・公図・登記簿謄本
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計画平面図・土地利用計画図
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事業計画書・資金計画書
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所有者・申請者の印鑑証明書
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委任状(行政書士に依頼する場合)
※案件によって追加資料が必要となる場合があります。
許可にかかる期間と費用の目安
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期間:一般的に1~2か月(太陽光発電などは3か月以上かかることも)
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手数料:市町村によって異なりますが、数千円程度
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行政書士報酬目安:申請内容や規模により異なります。
塩永事務所では、事前調査から書類作成・提出代行・関係機関調整まで一括サポートいたします。
無断転用のリスク
農地転用の許可を得ずに造成・建築を行うと、以下のような処分を受ける可能性があります。
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農地法違反による原状回復命令
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3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
そのため、着工前に必ず専門家に相談することが重要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、熊本県内全域(熊本市・菊池市・合志市・宇城市・宇土市・八代市など)で、以下の業務を行っています。
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農地転用許可・届出の代理申請
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太陽光発電・駐車場・宅地造成などの転用計画書作成
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地目変更登記に関する司法書士・測量士との連携
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事前相談・審査対応・農業委員会との調整
複雑な案件や、過去に不許可となったケースの再申請も多数対応しています。
まとめ
農地転用は、単なる「土地の用途変更」ではなく、農地法や都市計画法など複数の法令が絡む専門的な手続きです。
適切な準備と申請を行うことで、スムーズに土地活用を進めることができます。
熊本で農地転用をお考えの方へ
農地の転用・活用でお困りの方は、実績豊富な
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