
旅館業営業許可について | 行政書士法人塩永事務所
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業法に基づき、下記の区分に応じた許可が必要です。なお、都市計画法により用途地域の指定を受けている区域では、営業が制限される場合がありますので、事前にご確認ください。
営業の種類
旅館・ホテル営業
簡易宿所営業および下宿営業以外の宿泊施設を指します。従来の「ホテル営業」と「旅館営業」は、平成30年(2018年)6月の旅館業法改正により統合され、「旅館・ホテル営業」に一本化されました。
簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造および設備を主とする施設で、客室の延床面積が33㎡以上あるものを指します。ただし、宿泊者数を10人未満とする場合は、3.3㎡×宿泊者数以上(宿泊者数は2人以上)の面積が必要です。
下宿営業
1か月以上の期間を単位として宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を指します。
※利用者が寝具等を持ち込み、生活の本拠を移す場合は「貸家業」に該当し、下宿営業には相当しません。
「宿泊」および「宿泊料」の定義
宿泊とは、寝具を使用して施設を利用することをいいます。宿泊料とは、名目の如何を問わず、実質的に寝具や部屋の利用料とみなされるものすべてを含みます。
(1) 旅館業営業許可申請
新規に旅館業を営業する際に必要な手続きです。
新築のほか、以下の場合にも事前の許可申請が必要となります。
- 営業権の譲渡により営業者が変わる場合
- 施設の大規模改修を実施する場合
- 施設を移転・移設する場合
注意事項
周辺500m以内に学校、保育所、図書館、公民館等の施設が存在する場合は、旅館等建設協議の手続きが必要です(下記(7)参照)。また、他法令(飲食店営業許可、公衆浴場許可、温泉利用許可等)に基づく手続きを要する場合がありますので、事前に十分ご確認ください。
必要書類
(ア) 申請書
(イ) 営業施設の構造設備を明らかにする書類
(ウ) 営業施設の平面図
(エ) 法人の場合:登記事項証明書、定款または寄附行為の写し
(オ) 営業施設の付近見取図
(カ) 他人の土地・建物を使用する場合:所有者の使用承諾書
(キ) 建築基準法に係る検査済証の写し(延床面積200㎡以下の場合は不要)
(ク) 管轄消防署が発行する消防法令適合通知書
(ケ) 熊本県証紙 22,000円分
(2) 旅館業営業許可申請事項変更届
営業者の住所や営業施設の名称に変更が生じた場合、または営業施設の小規模な改修を実施する場合に必要な手続きです。変更が生じてから10日以内に提出してください。
必要書類
(ア) 届出書
(イ) その他変更を証する書類
(3) 旅館業営業廃止届
旅館業を廃止した場合に必要な手続きです。営業を廃止してから10日以内に提出してください。
必要書類
(ア) 届出書
(イ) 許可書
(4) 旅館業営業停止・再開届
旅館業を一時的に休業する場合、または休業から再開する場合に必要な手続きです。それぞれ10日以内に届け出てください。
必要書類
(ア) 届出書(停止時・再開時それぞれ)
(イ) 許可書の写し
(5) 旅館業営業承継承認申請(個人営業)
許可を受けている個人営業者が死亡し、相続人のうち1名が営業を承継する場合に必要な手続きです。相続開始から60日以内に手続きを行ってください。
必要書類
(ア) 申請書
(イ) 戸籍謄本等(営業者の死亡の事実および相続人全員が明らかとなるもの)
※2通以上の証明書が必要な場合がありますのでご注意ください。
(ウ) 承継者以外に相続人がいる場合:その全員の同意書
(エ) 許可書の写し
(オ) 熊本県証紙 7,400円分
(6) 旅館業営業承継承認申請(法人営業)
許可を受けている法人が合併または分割し、承継法人に営業権を引き継ぐ場合に必要な手続きです。この手続きは、合併・分割の契約締結後、その登記をする前までに行ってください。
必要書類
(ア) 申請書
(イ) 合併または分割に係る契約書の写し
(ウ) 承継する法人の定款または寄附行為の写し
(エ) 許可書の写し
(オ) 熊本県証紙 7,400円分
(7) 旅館等建設協議申出
営業予定地の周辺500m以内に学校、病院、保育所、図書館、公民館等の特定施設が存在する場合に必要な協議手続きです。この書類は市町村役場に4部提出してください。
必要書類
(ア) 申出書
(イ) 建設図面
(ウ) 付近見取図
(エ) その他必要な書類
熊本県の旅館業許可申請サポートは、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
TEL: 096-385-9002
