
旅館業(宿泊業)営業許可のご案内
行政書士法人 塩永事務所
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、営む施設の種類に応じた旅館業の許可が必要です。都市計画で用途地域が指定されている区域では営業が制限される場合がありますので、事前にご確認ください。
宿泊業の区分(要点)
旅館・ホテル営業
従来の「旅館営業」・「ホテル営業」が統合された区分です(旅館業法改正により平成30年(2018年)6月に適用)。簡易宿所営業・下宿営業以外の宿泊施設が該当します。
簡易宿所営業(ゲストハウス等)
客室や共有設備を多数人で共用する構造の宿泊施設で、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
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客室の延べ床面積が33平方メートル以上、または
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宿泊定員が2人以上で宿泊者数が9人以下の場合は、客室の面積が「3.3平方メートル × 宿泊者数」以上であること。
下宿営業
1か月以上の期間を単位として宿泊料を受けて居住させる施設です。
※利用者が寝具等を持ち込み「生活の拠点」を移す場合は貸家業に該当し、下宿営業には該当しません。
用語の補足
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「宿泊」:寝具を用いて施設を利用すること。
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「宿泊料」:名目の如何にかかわらず、実質的に寝具や客室の利用料と認められるものを含みます。
1. 新規許可申請(旅館業営業許可申請)
新たに旅館業を開始する場合に必要な事前手続きです。新築だけでなく、以下の場合にも申請が必要です。
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営業権の譲渡により営業者が変わる場合
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施設の大規模改修を行う場合
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施設を移転・移設する場合
周辺に学校・保育所・図書館・公民館など特定施設がある場合は「旅館等建設協議」の手続きが必要です(下記7)。また、飲食店営業や公衆浴場、温泉利用など他の法令に基づく手続きが必要となることが多いため、事前確認をおすすめします。
主な提出書類(概略)
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申請書
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営業施設の構造・設備を示す書類
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営業施設の平面図(客室・共用部・出入口・設備等を明示)
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法人の場合:登記事項証明書、定款または寄附行為の写し
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営業施設付近の見取図(周辺状況がわかるもの)
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他人の土地・建物を使用する場合:所有者の使用承諾書
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建築基準法に基づく検査済証の写し(※建物の規模により不要となる場合あり。200平方メートル以下は不要とされる自治体が多いです)
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管轄消防署が発行する「消防法令適合通知書」
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県証紙(熊本県での申請例:22,000円分)
※上記は一般的な書類一覧です。自治体によって細目・様式が異なりますので、正確な提出書類は管轄の保健所・自治体へ確認してください。
2. 変更届(旅館業営業許可申請事項変更届)
営業者の住所や営業所名称の変更、小規模な改修を行う場合などに必要です。変更が生じてから10日以内に提出してください。
提出物(概略)
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届出書
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変更を証する書類(新しい所在地の証明、改修箇所の図面等)
3. 廃止届(旅館業営業廃止届)
営業を廃止した場合に提出する届出です。廃止後10日以内に提出してください。
提出物
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届出書
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許可書(写し)
4. 営業停止・再開届
一時的に休業する場合(停止)と再開する場合、それぞれ10日以内に届け出てください。
提出物
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届出書(停止時/再開時いずれも)
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許可書の写し
5. 個人営業の承継(旅館業営業承継承認申請:個人)
許可を受けている個人が死亡し、その相続人のうち1名が営業を承継する場合に必要です。相続の開始から60日以内に手続きしてください。
提出物(概略)
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申請書
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戸籍謄本等(営業者の死亡と相続人全員が明らかになるもの)※場合により複数通必要
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承継者以外に相続人がいる場合はその全員の同意書
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許可書の写し
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県証紙(熊本県での申請例:7,400円分)
6. 法人営業の承継(旅館業営業承継承認申請:法人)
許可を受けている法人が合併または分割を行い、後継法人に営業権を承継する場合に必要です。合併・分割契約の締結後から登記前までの間に申請してください。
提出物(概略)
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申請書
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合併または分割に関する契約書の写し
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承継する法人の定款または寄附行為の写し
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許可書の写し
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県証紙(熊本県での申請例:7,400円分)
7. 旅館等建設協議(周辺施設がある場合)
営業予定地の周辺500メートル以内に学校・病院・保育所・図書館・公民館等の特定施設がある場合、事前に建設協議を行う必要があります。市町村役場へ4部提出してください。
提出物(概略)
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申出書
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建設図面
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付近見取図
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その他、自治体が求める書類
最後に(当事務所のご案内)
旅館業の許可申請は、施設の構造・用途、周辺環境、消防・建築・衛生など多くの法令が関係します。書類作成や各種手続き、関係機関との調整は専門家にご相談いただくとスムーズです。熊本県内の旅館業許可申請サポートは、行政書士法人塩永事務所にお任せください。丁寧にサポートいたします。
お問い合わせ:096-385-9002
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