
🏠 旅館業営業許可について:行政書士法人 塩永事務所
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業法に基づき、下記の区分に応じた許可が必要です。
【注意】 都市計画により用途地域の指定を受けている区域では、営業が制限される場合がありますので、事前にご確認ください。
📌 旅館業の区分(旅館業法による)
| 区分 | 定義・特徴 |
| 1. 旅館・ホテル営業 | 簡易宿所営業及び下宿営業以外の宿泊施設。
(2018年6月の旅館業法改正により、従来の「ホテル営業」「旅館営業」が統合されました。) |
| 2. 簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けた施設。客室の延床面積は33平方メートル以上が必要です(ただし、宿泊者数10人未満とする場合は、「3.3平方メートル $\times$ 宿泊者数以上(2人以上)」)。
(カプセルホテル、ドミトリー、山小屋などが該当します。) |
| 3. 下宿営業 | 1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて宿泊させる施設。 |
| 💡宿泊・宿泊料の定義 | * 宿泊:寝具を使用して各施設を利用すること。
* 宿泊料:名目のいかんにかかわらず、実質的に寝具や部屋の利用料とみなされるものは全て含まれます。 |
| ⚠️ 下宿営業に
相当しない例 |
利用者が寝具などを持ち込み、生活の本拠を移してくる場合(これは貸家業に相当します)。 |
📝 旅館業営業許可に関する主な手続き
| No. | 手続き名 | 概要と提出期限 | 必要な主な書類等 |
| (1) | 旅館業営業許可申請 | 新規営業開始時(新築、既存施設の用途変更等)に必要な手続き。営業権の譲渡による営業者の変更、施設の大規模改修、施設の移転・移設を行う場合も事前の手続きが必要です。 | * 申請書 * 施設の構造設備を明らかにする書類 * 営業施設の平面図 * 法人の登記事項証明書、定款等の写し * 営業施設の付近見取図 * 土地・建物の使用承諾書(他人の所有の場合) * 建物の建築基準法に係る検査済証の写し(200㎡超の場合) * 管轄消防署発行の消防法令適合通知書 * 熊本県証紙 22,000円分 |
| (2) | 旅館業営業許可申請事項変更届 | 営業者の住所、営業所の名称変更、営業施設の小規模な改修等が生じた場合。 | 変更が生じてから10日以内に提出。 * 届出書 * その他変更を証する書類 |
| (3) | 旅館業営業廃止届 | 旅館業を廃止した場合。 | 営業を廃止してから10日以内に提出。 * 届出書 * 許可書(原本) |
| (4) | 旅館業営業停止・再開届 | 旅館業を一時的に休業する場合、または休業から再開する場合。 | それぞれ10日以内に届け出。 * 届出書(停止したとき/再開したとき) * 許可書の写し |
| (5) | 旅館業営業承継承認申請
(個人営業の相続) |
許可を受けていた個人営業者が死亡し、相続人のうち1名が営業を承継する場合。 | 相続の開始から60日以内に手続き。 * 申請書 * 戸籍謄本等(死亡の事実と相続人全員を証明) * 承継者以外の相続人全員の同意書 * 許可書の写し * 【※和歌山県証紙7,400円分と記載がありますが、熊本県での申請の場合は熊本県証紙であることを確認してください。】 |
| (6) | 旅館業営業承継承認申請
(法人営業の合併・分割) |
許可を受けている法人が合併または分割し、後継法人に営業権を承継する場合。 | 合併・分割の契約締結後から、その登記をする前までに手続き。 * 申請書 * 合併または分割にかかる契約書の写し * 承継する法人の定款または寄附行為の写し * 許可書の写し * 【※和歌山県証紙7,400円分と記載がありますが、熊本県での申請の場合は熊本県証紙であることを確認してください。】 |
| (7) | 旅館等建設協議申出 | 営業を行おうとする場所の周辺500m以内に学校、病院、保育所、図書館、公民館等の特定の施設が存在する場合。 | 事前に市町村役場に4部提出。 * 申出書 * 建設図面 * 付近見取図 * その他必要な書類 |
【その他留意事項】
- 旅館業許可以外にも、飲食店営業、公衆浴場、温泉利用など、他法令に基づく手続きを要する場合が多くあります。事前に十分に確認し、必要な手続きを漏れなく行ってください。
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