
🇯🇵短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド:日本入国の条件・必要書類・申請手続き
【行政書士法人 塩永事務所 監修】
はじめに
日本への短期的な訪問を希望する外国人の方が最初に検討する在留資格が、「短期滞在ビザ(通称:観光ビザ)」です。このビザは、観光、商用、親族訪問、学会参加など、多様な目的に対応し、最大90日間の滞在を可能にします。
2025年11月現在、グローバル化の進展に伴い、日本への入国需要は高まっています。ビザ免除措置の対象国は74カ国・地域に拡大し、制度の柔軟化が進む一方で、電子申請(e-Visa)の拡大や、日本版ESTA(eTA)の導入検討など、手続きのデジタル化・効率化と同時に、正確な準備が一層求められています。
本記事は、行政書士法人塩永事務所の専門家が、実務経験に基づいて監修。制度概要から申請フロー、必要書類、審査のポイント、不許可事例の対策まで、2025年最新情報を交え、ステップバイステップで解説します。
当事務所では、熊本を拠点に全国対応で、ビザ申請の書類作成・添削までをワンストップサポート。過去に不許可となったケースも、原因分析から再申請までお手伝いします。ご相談は無料、まずはお電話(096-385-9002)へお気軽にどうぞ。スムーズな日本入国を実現しましょう!
1. 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の三に規定された在留資格です。外国人が日本に一時的に滞在するためのもので、原則として報酬を伴う就労や長期滞在を目的としません。
滞在可能期間
滞在期間は目的・国籍により異なりますが、以下のいずれかを選択可能です。在留カードは発行されず、パスポートに証印(スタンプ)が押されます。
| 期間 | 適用例 | 注意事項 |
| 15日以内 | 一部のビザ免除国・地域 | 短期観光に適し、審査が簡易な場合がある。 |
| 30日以内 | ブルネイ、カタールなど | 短期間の商談や親族訪問向き。 |
| 90日以内 | 多数の国・地域(標準) | 親族訪問や文化交流に最適。延長は原則不可。 |
主な滞在目的
目的は入管法で細かく規定されており、以下のように分類されます。申請時には具体的な活動内容を明記し、活動の真正性を証明する必要があります。
| 区分 | 内容の詳細 | 具体例 |
| 観光 | 日本国内の観光・文化・自然体験など、娯楽目的の滞在。 | 京都寺院巡り、富士山登山、東京ディズニーランド訪問。 |
| 商用 | 会議・商談・契約締結・展示会参加など(報酬を伴わない活動)。 | 国際見本市出展、ビジネスパートナーとの打合せ。 |
| 親族・知人訪問 | 日本在住の家族や知人との面会・交流。 | 結婚式出席、家族の健康診断同伴。 |
| 学術・文化交流 | 講演、研究発表、学会参加など、非営利の知的交流。 | 大学シンポジウム参加、博物館展覧会視察。 |
| その他 | 医療受診、冠婚葬祭への参加など、特例的な短期活動。 | 短期医療治療、葬儀出席。 |
制限事項
- 就労禁止: 報酬を得る活動(アルバイト、講演料受領など)は厳禁です。違反時は強制退去・再入国禁止のリスクがあります。
- 在留期間の延長・資格変更不可: 原則として在留期間の延長や、短期滞在から就労ビザなどへの在留資格変更は認められていません。事前に適切なビザを選択する必要があります。
- 【2024年4月制度開始】デジタルノマドビザとの関連:
- 短期滞在中に海外の企業からの報酬を得てリモートワークを行うことは、従来の短期滞在の活動範囲(非就労活動)から逸脱するリスクがあり、原則推奨されません。
- 2024年4月に創設された特定活動「デジタルノマド」(在留期間最長6ヶ月、更新不可、年収1,000万円以上などの条件あり)が、リモートワークを主目的とする方の適切な在留資格となります。短期滞在ビザと目的が異なりますのでご注意ください。
2. ビザ免除制度の対象国と条件
日本は、短期滞在目的のビザ免除措置を74の国・地域と実施しています。該当国籍者は、ビザ申請なしで最大90日間の滞在が可能ですが、免除適用条件を満たさない場合は入国拒否の可能性があります。
主なビザ免除国・地域(2025年11月現在)
| 地域 | 主な国・地域(抜粋) | 滞在可能期間 |
| アジア | 韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、タイ、ブルネイ、インドネシア(90日へ拡大) | 90日(一部15日) |
| 欧州 | EU加盟国全27カ国、英国、スイス、ノルウェーなど | 90日 |
| 北米 | アメリカ、カナダ | 90日 |
| オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド | 90日 |
| 中南米 | メキシコ、チリ、アルゼンチン、ペルー(2025年7月より90日へ拡大)など | 90日 |
| 中東・アフリカ | UAE、カタール、トルコ、南アフリカ | 90日(一部30日) |
※全74カ国・地域の最新情報は、必ず外務省サイトでご確認ください。
ビザ申請が必要な主な国
中国、インド、フィリピン、ベトナム、インドネシア(一部)、ミャンマー、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、イラン、イラクなど。発展途上国を中心に、審査が厳格な傾向があります。
免除適用条件(入国審査時の注意点)
ビザ免除国籍者であっても、入国審査官に対して以下の証明が求められます。
- 滞在目的: 観光・商用・親族訪問に限定され、就労・留学は不可。
- 復路航空券: 所持必須(eチケット可)。
- 資金証明: 日本滞在中の費用(1日1万円目安)を支弁できる残高証明、または現地での収入証明。
- その他: パスポート有効期間3ヶ月以上(推奨)、過去のオーバーステイ歴や犯罪歴がないこと。
3. 短期滞在ビザの申請方法
3-1. 申請場所と管轄
- 原則: 申請者の居住国にある日本大使館・総領事館。
- 代理機関: 一部の国(例: 中国のVFS Global、インドのBLS International)では、査証申請センター等の委託代理機関を通じて申請します(手数料追加)。
- 管轄: 居住地(例: 中国上海在住者は上海総領事館)に基づき決定されます。
3-2. 申請から入国までの流れ
全体で1〜3ヶ月を要しますが、電子査証(e-Visa)の導入国では、審査期間が5〜10営業日に短縮されるケースが増加しています。
| 段階 | 内容の詳細 | 所要時間目安 | 注意事項 |
| ① 事前準備 | 滞在目的の明確化、旅行計画策定、必要書類リスト確認。外務省サイトで最新要件チェック。 | 1〜2週間 | e-Visa対象国ではオンライン事前登録が推奨される。 |
| ② 書類準備 | 申請書類の収集・翻訳。招聘人(日本側)と緊密に連携。 | 2〜4週間 | 公証・翻訳が必要な書類もある。専門家相談で不備防止。 |
| ③ 申請 | 大使館または委託代理機関に提出(郵送・持参)。面接が必要な国もある。 | 当日 | 予約制の国が増加している(例: インド)。 |
| ④ 審査 | 外務省・入管連携審査。追加資料請求には迅速に対応する。 | 5〜10営業日 | 不許可率を考慮し、正確な書類提出が重要。 |
| ⑤ 査証発給 | パスポート返却時にビザ貼付。e-Visaは電子証明書(PDF)。 | 1〜3日 | ビザの有効期間(通常3ヶ月)内に渡航開始が必要。 |
| ⑥ 入国 | 空港で入国審査(パスポート・資金証明・予定表提示)。 | 当日 | COVID-19後、引き続き健康申告を求められる場合がある。 |
4. 目的別 必要書類一覧
書類は目的により変動します。すべて原本とコピー、および英語または日本語の翻訳を準備します。e-Visaではデジタル提出が推奨されます。
共通書類
- パスポート(有効期間6ヶ月以上推奨、残りページ十分)。
- 査証申請書(外務省指定様式、オンライン入力可)。
- 写真(4.5×3.5cm、背景白、無帽・正面、6ヶ月以内撮影)。
- 往復航空券予約確認書(eチケットプリント)。
- 滞在予定表(A4、滞在先・日程・訪問地を詳細記述)。
観光目的の場合
| 書類 | 詳細 | 目的 |
| 銀行残高証明書 | 直近3ヶ月分、滞在費相当(目安10万円以上)。 | 経済力証明。 |
| 在職証明書/収入証明 | 雇用主発行、年収明記。無職者は家族保証書。 | 帰国意思を示す。 |
| 宿泊証明書 | ホテル予約確認、または民泊契約書。 | 滞在計画の具体性。 |
| 詳細な旅行計画書 | 1日ごとのスケジュール、観光地リスト。 | 真正性確認。 |
商用目的の場合
- 日本側(招聘人)準備: 招聘理由書(目的・日程記述)、滞在予定表、会社登記簿謄本・概要書・決算書(直近2年分)。
- 申請人側準備: 在職証明書、勤務先会社概要/パンフレット、活動詳細書(議題・参加者リスト)。
親族・知人訪問の場合
- 日本側(招聘人)準備: 招聘理由書、身元保証書、住民票・在留カード(またはパスポート)コピー、課税証明書(年収300万円以上目安)。
- 申請人側準備: 親族関係証明書(戸籍謄本・出生証明)、経費支弁資料(残高証明・収入証明)。
5. 審査のポイントと不許可対策
主な審査項目
- 滞在目的の真正性: 計画の具体性・一貫性(曖昧な予定は不可)。
- 経済的基盤: 滞在費の支弁能力(招聘人含む)。
- 帰国意思: 本国での職・家族・資産証明による「母国との強いつながり」の証明。
- 招聘人の信頼性: 日本側の安定性(在留資格・収入、過去の身元保証実績)。
- 過去履歴: 入出国記録、オーバーステイ歴、ビザ申請不許可歴がないこと。
よくある不許可理由と対策
| 理由 | 対策例 |
| 滞在目的不明確 | 予定表を詳細化し(地図・予約添付)、訪問理由と滞在期間の整合性を強調。 |
| 経済能力不足 | 残高証明を複数(銀行・資産証明)、または日本側の招聘人に安定した収入を証明してもらう。 |
| 帰国意思の疑義 | 本国での役職証明、不動産所有証明、家族構成証明書など、帰国せざるを得ない理由を補強する。 |
| 書類不整合・不足 | 事前チェックリストを使用し、すべての書類の不備・矛盾をなくす。行政書士の添削を推奨。 |
6. 最新の制度動向(2025年11月時点)
- 電子査証(e-Visa)の拡大:
- 2025年9月1日より、短期滞在(観光目的)に限り、イギリス、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ブラジルなど、指定された国・地域に居住する者のオンライン申請が可能となっています。審査の迅速化(平均1週間)に繋がっています。
- 申請は、外務省の「JAPAN eVISA」ポータルを通じて行います。
- 日本版ESTA(eTA)導入の検討:
- ビザ免除国・地域からの渡航者を対象とした**電子渡航認証システム(JESTA/日本版eTA)**の導入が、2028年度中を目指して検討されています。
- 導入されると、ビザ免除国籍者も日本渡航前にオンラインで事前登録・認証取得が義務化される予定です。
- デジタルノマドビザの創設:
- 2024年4月より、国際的なリモートワークを行う外国人(年収1,000万円以上など要件あり)とその家族に対し、最長6ヶ月滞在可能な在留資格「特定活動(デジタルノマド)」が創設されました。これは短期滞在とは異なる在留資格です。
まとめ
短期滞在ビザは、日本への観光・商用・親族訪問を支える基幹制度ですが、審査では滞在目的の真正性・経済力・帰国意思が鍵となります。2025年のデジタル化で手続きは効率化されていますが、不備による不許可のリスクは依然として存在します。
不許可を避けるには、目的に適合した正確な書類、一貫した説明、招聘人による協力体制が不可欠です。不安をお持ちの方、過去に不許可経験がある方は、ビザ専門の行政書士にご相談ください。正確な手続きで、夢の日本滞在をサポートします。
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行政書士法人 塩永事務所
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