
短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド|日本入国の条件・必要書類・申請手続き【行政書士法人塩永事務所監修】
はじめに
日本を短期間訪問する外国人の多くがまず利用する在留資格が「短期滞在ビザ(通称:観光ビザ)」です。
このビザは観光・親族訪問・ビジネスミーティング・学会参加など多様な目的に対応し、最長90日間の滞在を認める制度です。
2025年10月現在、日本では訪日需要の拡大に伴い、ビザ免除国が74か国・地域にまで拡大するなど制度の柔軟化が進む一方、審査の厳格化と電子申請の導入により、より精密な準備が求められています。
本稿は行政書士法人塩永事務所が実務経験に基づき監修。制度の概要から申請手続き、必要書類、審査の要点、不許可事例への対策まで、2025年最新の情報を交えて分かりやすく解説します。
当事務所(熊本市拠点・全国対応)では、短期滞在ビザに関する書類作成・添削、再申請支援までを一貫してサポートしています。不許可となったケースの原因分析も無料で実施しております。
まずはお気軽にお電話(096-385-9002)にてご相談ください。確実な日本入国の第一歩を共に準備しましょう。
1. 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の三に定められた在留資格であり、日本に一時的に滞在する外国人向けに設けられたものです。
報酬を得る就労や長期滞在を目的とせず、観光や交流など短期間の活動に限定されています。
2025年現在、短期滞在ビザは年間数百万人が利用し、日本経済・国際交流の促進を支える存在となっています。
滞在可能期間
| 期間 | 主な対象国・地域 | 主な用途 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 15日以内 | インドネシア、タイなど一部の免除国 | 短期観光 | 手続き簡易 |
| 30日以内 | ブルネイ、カタールなど | 短期商談 | 期間延長不可 |
| 90日以内 | 多数の国・地域 | 親族訪問・観光 | 原則延長不可・在留カードなし |
主な滞在目的
| 区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 観光 | 観光・文化体験など余暇目的 | 京都寺院巡り、富士山登山、熊本城訪問など |
| 商用 | 会議・商談・展示会など報酬を伴わない活動 | 国際見本市出展、契約交渉 |
| 親族訪問 | 家族や知人との交流 | 結婚式出席、健康診断の付き添い |
| 学術・文化交流 | 学会・講演参加など | 大学シンポジウム出席 |
| 芸術・スポーツ | 展覧会・競技会出場 | コンサート出演、スポーツ大会参加 |
| 研修・視察 | 技術研修・業務視察 | 企業工場見学、医療機関視察 |
| その他 | 医療・冠婚葬祭など特例的訪問 | 治療・葬儀出席 |
主な制限事項
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就労禁止:報酬を得る活動一切不可(アルバイト・講演料受領など含む)
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期間延長不可:例外(病気・災害等)は地方入管局申請で特例延長
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資格変更不可:原則、就労ビザ等への変更は認められない
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2025年改正点:短期滞在中のリモートワークは報酬源が国外である場合、「特定活動」扱いとして限定許可
2. ビザ免除制度と対象国
日本は短期滞在目的でのビザ免除措置を74の国・地域と締結しています。該当者はビザ不要で入国できます。
2025年9月には、インドネシアに対し滞在期間90日への延長措置が実施されるなど、拡大が進んでいます。
| 地域 | 主な国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|---|
| アジア | 韓国、台湾、香港、シンガポール、マレーシア、インドネシアほか | 最大90日 |
| 欧州 | EU全加盟国、英国、スイス、ノルウェー等 | 90日 |
| 北米 | アメリカ、カナダ | 90日 |
| オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド | 90日 |
| 中南米 | メキシコ、チリ、ペルー(2025年7月緩和) | 90日 |
| 中東・アフリカ | UAE、カタール、トルコ等 | 30〜90日 |
免除対象外の国(中国、インド、フィリピン、ベトナム等)は、大使館・領事館での査証取得が必要です。
免除利用時の主な条件:
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一時滞在目的(観光・商用・親族訪問)限定
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滞在期間:90日以内
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復路航空券保有(eチケット可)
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滞在費支弁能力の証明(目安:1日1万円)
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パスポート有効期間3か月以上・犯罪歴等なし
