
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の基礎から実務まで — 熊本の行政書士法人塩永事務所が徹底解説
近年、企業のグローバル化や深刻な人手不足を背景に、外国人材の採用ニーズは高まっています。外国人を日本で適法に就労させるために不可欠なのが「就労ビザ(就労可能な在留資格)」です。本稿では、熊本を拠点に入管業務を手掛ける行政書士法人塩永事務所が、就労ビザの種類・取得要件・審査ポイント・実務上の注意点・最近の動向を実務目線でわかりやすく解説します。
1. 「就労ビザ」とは — 定義と基本的な特徴
「就労ビザ」は一般的な呼称で、法務省が定める報酬を伴う活動が認められる在留資格の総称です。各在留資格は活動内容が限定され、在留資格ごとに要件が定められています。審査では外国人本人と**受け入れ企業(又は事業主体)**の双方が評価されます。
主な特徴
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報酬を得て就労できる
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活動内容(職種)が在留資格ごとに限定される
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在留資格ごとに学歴・職務経験・雇用条件などの要件がある
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企業側の事業実態や雇用の正当性も審査対象
2. 主な就労系在留資格(代表例)
以下は企業が外国人を採用する際に多く利用される在留資格です。
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技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」):ITエンジニア、翻訳・通訳、貿易事務、経理など。
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技能:調理師、自動車整備、建築作業などの熟練技能職。
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経営・管理:会社経営、事業管理、投資経営者。
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介護:介護福祉士の資格を有する者等。
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教授・教育:大学教員や教育機関職員。
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特定活動(特例を含む):個別に法務省が指定する活動(例:EPA、研究員等)。
3. 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要点
最も利用が多いのが「技術・人文知識・国際業務」です。取得の要件としては主に以下が求められます。
主な取得要件
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大学卒業(専攻と業務内容の関連性があること)または同等の実務経験(一般的に10年程度)
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日本の企業との有効な雇用契約(就業時間・報酬等が明示されていること)
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報酬が社会通念上適正であること(日本人と同等水準が望ましい)
4. 審査で重視されるポイント
入国管理局は以下の点を特に重視します。企業側・本人側、双方の整合性が重要です。
本人側
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学歴・専攻と職務内容の関連性
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職務経歴・スキルの信頼性
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過去の在留歴や違反歴の有無
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日本語能力(業務上必要なレベル)
企業側
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事業内容と外国人の職務の整合性(業務内容の具体性)
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雇用契約書や労働条件通知書の明確さ
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会社の事業継続性・決算状況(設立直後や継続性が乏しい場合は補足資料が必要)
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法令順守の姿勢(過去の労働法違反や出入国関連の問題があると不利)
5. 主な申請手続きと必須書類(概略)
主な手続き
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在留資格認定証明書交付申請(海外在住者を呼び寄せる場合/COE)
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在留資格変更許可申請(来日中で他資格から就労系に変更する場合)
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在留期間更新許可申請(就労ビザの延長)
一般的な必要書類(例)
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在留資格認定証明書交付申請書(所定様式)
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パスポート写し、在留カード(来日中の場合)
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卒業証明書・成績証明書(学歴)
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履歴書・職務経歴書(日本語または英語)
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雇用契約書・労働条件通知書
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会社案内、登記事項証明書、決算書(直近)等の企業資料
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事業計画書(経営・管理や新規事業の場合)
※申請の種類や個別事案により追加資料が必要になります。
6. 不許可となる典型例と対策
よくある不許可理由
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学歴・専攻と業務内容が整合しない
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会社の事業継続性や収益性に疑問がある(設立直後や赤字が続く場合)
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偽装雇用・名義貸しと疑われる状況
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報酬が市場水準に達していない
対策
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学歴や職務記載の整合性を明確にする(業務の具体的な記述)
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決算書・取引実績・取引先情報で事業実態を裏付ける
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雇用契約を具体的かつ詳細に作成(業務内容・勤務時間・報酬・就業場所)
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研修体制・指導計画を提示して実務支援を示す
7. 最近のトレンド(実務上の留意点)
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高度専門職(ポイント制)の活用:高学歴・高年収などで加点され、永住申請の優遇や配偶者就労などのメリットがあるため、該当者の選定と書類整備が重要です。
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留学生の新卒採用:国内で学んだ留学生を新卒採用し、在留資格を就労系に切替えるケースが増えています。企業側は採用時から就労の流れを見据えた支援が求められます。
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電子申請の普及:オンラインでの申請・進捗確認が可能になりつつあります。電子申請対応の準備(スキャンデータの整備等)が迅速化に寄与します。
8. 行政書士法人塩永事務所の支援メニュー
当事務所は、熊本を拠点に下記のサービスを提供しています(対面・オンライン対応)。
主なサービス
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在留資格認定証明書(COE)作成・提出代行
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在留資格変更・更新手続きの一括代行
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不許可時の再申請・意見書作成支援
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留学生採用支援(制度説明・手続き設計)
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技人国から高度専門職への移行サポート
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企業向けセミナー・相談会の開催
対応エリア:熊本県全域をはじめ、九州(福岡・鹿児島・宮崎・大分等)および全国からのオンライン相談に対応可能です。
9. 実務的なアドバイス(企業向けチェックリスト)
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採用前に「業務内容」と「在留資格の要件」を照合する。
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雇用契約書は業務内容を具体的に記載し、報酬や労働条件を明瞭化する。
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会社資料(決算書・事業計画・取引先情報)を事前に整備しておく。
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入管からの追加資料要求に備え、担当者を明確にして迅速に対応できる体制を作る。
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留学生採用時は、就活段階から在留資格変更のスケジュールを計画する。
10. まとめ
就労ビザは外国人が日本で適法に働くための重要な制度であり、取得には正確な理解と入念な準備が必要です。企業側が事前に整備すべき書類や説明資料を用意することで、審査はよりスムーズになります。
行政書士法人塩永事務所は、豊富な実務経験をもとに、熊本の企業と外国人の双方が安心して雇用・就労できるよう、迅速かつ確実なサポートを提供いたします。まずは採用前のご相談からお気軽にお問い合わせください。
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