
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)について
行政書士法人塩永事務所
■ 配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、正式名称を「日本人の配偶者等」といい、日本国籍を有する方、または永住者の配偶者が日本で生活するために取得する在留資格のことです。
一般には「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれています。
他の在留資格(就労ビザや留学ビザなど)を持って日本に滞在している場合でも、国際結婚後に日本で生活を続ける場合は、就労制限のない配偶者ビザに変更するケースが一般的です。
ただし、結婚届けを提出しただけでは自動的に日本での滞在が許可されるわけではなく、入国管理局による審査を経てビザを取得する必要があります。
配偶者ビザを取得すると、働く業種や雇用形態に制限がなく、正社員・パート・アルバイトなど自由に就労可能です。また、将来的に永住ビザを取得する際のハードルも低くなるという大きなメリットもあります。
■ 配偶者ビザ取得の前提条件
申請にあたっては、日本と相手国の双方で結婚手続きが正式に完了していることが必要です。
日本での婚姻届出受理証明書や戸籍謄本に加え、相手国政府が発行する結婚証明書も提出しなければなりません。これらの書類が揃わないと申請が受理されません。
通常は、まず日本で婚姻手続きを済ませ、その後、相手国での手続きを行うのがスムーズです。
なお、国や地域によっては証明書の発行が難しい場合もあり、その際は理由書の提出により代替できるケースもあります。
■ 申請の2つの方法
① 海外から外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
主に、遠距離で交際・結婚された方や、海外赴任中に結婚して日本での生活を始める場合に利用されます。
申請手続きの流れ
-
日本人配偶者の居住地を管轄する入国管理局に申請書類を提出
-
審査期間:約1~3カ月(追加資料の提出を求められることもあります)
-
審査結果通知:不許可の場合は理由を確認し、再申請を検討
-
許可の場合、「在留資格認定証明書」が交付される
-
証明書を外国人配偶者に郵送
-
外国人配偶者が現地の日本大使館または領事館でビザを申請・取得
-
ビザ発給後3カ月以内に来日
② 日本に滞在中の外国人が配偶者ビザへ変更する場合
(在留資格変更許可申請)
日本で留学ビザや就労ビザなどを持って滞在中の方が、日本人または永住者と結婚した場合に申請します。
申請手続きの流れ
-
同居地を管轄する入国管理局に必要書類を提出
-
審査期間:約1~3カ月
-
許可の場合、指定書類を持参して在留カードを受け取り
-
不許可の場合は理由を確認し、再申請または異議申立てを検討
■ 必要書類一覧
入国管理局指定の書類に加え、個別の事情に応じて追加書類が求められる場合があります。
弊所では、お客様の状況に合わせて3~5種類以上のオリジナル書類を作成・提出いたします。
【① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合】
共通書類
-
在留資格認定証明書交付申請書
-
質問書
-
身元保証書
-
返信用はがき
外国人配偶者の書類
-
証明写真(4×3cm・3カ月以内撮影)
-
パスポートコピー
-
在留カード(該当者のみ)
-
履歴書(翻訳付)
-
卒業証明書(翻訳付)
-
日本語能力証明書(例:JLPT認定証)
-
本国発行の結婚証明書(翻訳付)
日本人配偶者の書類
-
戸籍謄本(婚姻記載あり)
-
住民票
-
直近年度の課税証明書・納税証明書
-
在職証明書
-
勤務先の会社案内(パンフレット・HP等)
住居関係書類
-
賃貸借契約書または登記事項証明書
-
住居の写真(5枚程度)
その他証明資料
-
交際・結婚の実態を示す写真(友人・家族・旅行など5枚以上)
-
メール・LINEなどのやり取り(10通以上)
※ 外国語書類はすべて日本語翻訳が必要です。翻訳代行も承ります。
【② 日本在住の外国人が配偶者ビザに変更する場合】
書類内容は上記とほぼ同様ですが、在留カードや課税証明書など日本での在住実績を示す資料が追加されます。
■ 審査の主なチェックポイントと注意事項
-
結婚の実態:入籍のみ・交際期間が極端に短い・別居中などの場合は厳しく審査されます。
-
収入の安定性:無職・日雇い・税金滞納などは不利となる場合があります。
-
偽装結婚の疑い:年齢差が大きい、紹介所・アプリ経由、離婚歴多数などは慎重に判断されます。
-
同居の有無・住居環境:同居していない、住居が狭いなども影響します。
弊所では、これらのリスク要因を踏まえ、個別に最適化した証明資料を作成し、厳しい審査にも対応可能です。
■ 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
① 明確な料金体系と安心のトータルサポート
法務省入国管理局認定の申請取次資格者が対応するため、依頼者の入管出頭は不要。
印紙代・在留カード発行費を除き、追加費用は一切発生しません。
② 面倒な手続きもスムーズに
通常2~4カ月の審査期間中も、追加資料の対応や生活面の相談(職場・役所手続きなど)をきめ細かくサポートします。
③ 書類作成を完全サポート
ご自身で申請する場合、追加書類や説明書を何度も求められることがあります。弊所では、個別事情に合わせた書類を作成し、再申請や難案件でも高確率で許可取得を実現しています。
④ 迅速・柔軟な対応
平日夜間や土日祝日にも対応。状況に合わせた代替資料の提案や、オンライン相談も可能です。
■ よくあるご相談
-
「外国人と結婚したが、ビザが下りるか不安」
→ ケースによりますが、まずはご相談ください。 -
「書類の集め方や申請書の書き方がわからない」
→ 弊所がすべてサポートいたします。 -
「年収が低くても申請できる?」
→ 条件により可能性はあります。ご相談ください。 -
「出会い系サイトで知り合ったが問題ない?」
→ 出会いの経緯自体は問題ありません。証明書類の工夫が重要です。 -
「技能実習生・留学生でも変更できる?」
→ 可能です。ケースごとの注意点を確認いたします。
■ 料金プラン(すべて税別)
● スタンダードプラン(書類収集は依頼者対応)
-
在留資格認定証明書交付申請:120,000円
-
在留資格変更許可申請:120,000円
-
在留資格更新申請:50,000円
※ 印紙代4,000円+実費2,000円別途
サービス内容
-
必要書類リスト提供
-
申請書・理由書作成
-
入管申請代行
-
追加資料対応・結果受取
● フルサポートプラン(書類収集も代行)
スタンダード+30,000円
→ 役所・税務署・法務局での書類取得もすべて弊所で代行します。
● ライトプラン(ご自身で申請される方向け)
-
認定・変更申請:70,000円
-
更新申請:30,000円
サービス内容
-
書類リスト・チェック
-
コンサルティング・申請アドバイス
■ 最後に
国境を越えて築いたお二人の絆を、確かな法的手続きで支えるのが私たち行政書士法人塩永事務所の使命です。
どんなに複雑なケースでも、豊富な経験と実績で最適なサポートをご提供します。
まずはお気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002
初回相談は無料です。
