
🇯🇵 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)について – 行政書士法人塩永事務所
🌟 配偶者ビザとは
配偶者ビザは、正式名称を**「日本人の配偶者等」の在留資格と呼びます。これは、日本国籍者の配偶者や永住者**の配偶者(外国人)が日本で安定した生活を送るために取得できる在留資格(ビザ)です。一般的には、「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」とも呼ばれています。
【配偶者ビザの大きなメリット】
- 活動制限がほぼない: 就労に関する制限がなく、就労ビザがなくても正社員、パート、アルバイトなど、職種や雇用形態を問わず自由に働くことが可能です。
 - 他の在留資格からの変更: 留学や就労ビザなど、他の在留資格で日本に滞在中に国際結婚した場合、配偶者ビザに切り替えるのが一般的です。
 - 永住権取得へのアドバンテージ: 配偶者ビザを取得することで、将来的に**永住ビザ(永住権)**を取得する際の要件(居住年数など)が緩和されるなど、ハードルが下がるメリットがあります。
 
📌 重要: 結婚手続きを完了しただけでは日本に住み続けることはできず、必ず入国管理局(出入国在留管理庁)の厳格な審査を経て、この配偶者ビザを取得する必要があります。
📝 配偶者ビザの取得方法と申請パターン
配偶者ビザを申請するための大前提として、日本と外国人配偶者の本国の両国で正式に婚姻手続きが完了していることが必須です。日本の役所発行の結婚証明書に加え、外国の公的機関が発行した結婚証明書(またはそれに代わる公的書類)がないと、原則として申請は受理されません。
【申請方法の2つのパターン】
配偶者ビザの申請方法は、外国人配偶者が現在どこにいるかによって以下の2つのパターンに分かれます。
① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
遠距離恋愛中の結婚や、海外で結婚生活を送り日本へ戻る際に、日本への入国・上陸許可を得るために行う申請です。
| 手順 | 概要 | 審査期間の目安 | 
| 申請 | 日本人配偶者の居住地を管轄する入国管理局に書類を提出。 | |
| 審査 | 受理後、1~3カ月程度の審査期間。追加書類の提出が求められることもあります。 | 1〜3カ月 | 
| 結果通知 | 許可の場合、**在留資格認定証明書(COE)**が日本人配偶者へ送付されます。 | |
| ビザ発給 | 外国人配偶者が本国の日本大使館・領事館でCOEを提出し、ビザ(査証)を取得。 | |
| 来日 | ビザ発給後、3カ月以内に日本へ入国する必要があります。 | 
② 日本に滞在中の外国人が配偶者ビザに変更する場合
(在留資格変更許可申請)
留学ビザや就労ビザなど、他の在留資格で既に日本に滞在している外国人が、国際結婚後に配偶者ビザへ切り替えるための申請です。
| 手順 | 概要 | 審査期間の目安 | 
| 申請 | 同居エリアを管轄する入国管理局に書類を提出。 | |
| 審査 | 1~3カ月程度の審査期間。追加書類の提出を求められる場合もあります。 | 1〜3カ月 | 
| 結果通知 | 許可の場合、指定された書類を持参し、新しい在留カードを受け取ります。 | |
| 不許可の場合 | 不許可理由を確認し、再申請を検討します。 | 
📑 申請に必要な書類リスト(概略)
入国管理局の指定書類の他に、個別の状況に応じた補足書類を準備することで、許可の可能性を高めることが重要です。
| 分類 | 海外から呼び寄せる場合(認定) | 日本滞在者が変更する場合(変更) | 
| 共通 | 在留資格認定証明書交付申請書、質問書、身元保証書、返信用はがき | 在留資格変更許可申請書、質問書、身元保証書、返信用はがき | 
| 外国人配偶者 | 証明写真、パスポートコピー、履歴書・卒業証明書、日本語能力証明書、本国の結婚証明書(すべて日本語翻訳付き) | 証明写真、パスポート・在留カード(原本提示)、履歴書・卒業証明書、日本語能力証明書、本国の結婚証明書、直近年度の住民税課税・納税証明書(日本で就労の場合) | 
| 日本人配偶者 | 戸籍謄本(婚姻記載あり)、住民票、直近年度の住民税課税・納税証明書、在職証明書、勤務先会社案内 | 戸籍謄本(婚姻記載あり)、住民票、直近年度の住民税課税・納税証明書、在職証明書、勤務先会社案内 | 
| 交際・同居証明 | スナップ写真(5枚以上)、メール・LINEのやり取り(10枚以上)、住居に関する書類(賃貸借契約書等、住居写真5枚程度) | スナップ写真(5枚以上)、メール・LINEのやり取り(10枚以上)、住居に関する書類(賃貸借契約書等、住居写真5枚程度) | 
💡 行政書士法人塩永事務所のサポート: 弊所では、上記の基本書類に加え、個々の状況に合わせて最低3~5種類のオリジナル書類を作成・提出し、審査の確実性を高めます。外国語書類の日本語翻訳も必須です。
⚠️ 配偶者ビザ申請における注意点
許可を取得するためには、婚姻の信憑性や日本での生活の安定性を証明することが非常に重要であり、入管では以下の点などが特に厳しく審査されます。
- 結婚の「実態」の証明:
- 単なる入籍だけでなく、真に夫婦として共同生活を営む意思と実態があるか。
 - 交際期間が極端に短い場合、または長期間別居している場合は、その理由と信憑性を慎重に説明・証明する必要があります。
 
 - 安定した「収入・生計」:
- 日本人配偶者(または世帯全体)に、外国人を扶養できる安定した収入があることが求められます。
 - 個人事業主、日雇い、税金の滞納歴などは、審査において不利な要素となる可能性があります。
 
 - 「偽装結婚」の疑いを払拭:
- 夫婦間に極端な年齢差がある、結婚相談所やマッチングアプリでの出会い、過去に離婚歴が多いなどのケースは、偽装結婚を疑われ、審査が厳しくなる傾向があります。
 
 - 「同居場所」の確保:
- 別居状態、または狭すぎる住居での生活は、夫婦の共同生活の実態に疑問を呈され、審査に影響する場合があります。
 
 
🤝 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
弊所は法務省入国管理局認定の申請取次資格を保有しており、お客様に代わって申請手続きを遂行します。
- 煩雑な手続きを完全サポート:
- 依頼者様や代理人が入管に出頭する必要がなく、手続きの手間と時間を大幅に削減できます。
 - 経験豊富な専門家が、複雑な書類作成や入管への対応を代行し、最短でのビザ取得をサポートします。
 
 - 許可取得への徹底したバックアップ:
- 難しいケースや、自分で申請して不許可になった方の再申請においても多数の実績があります。
 - 個別の状況に合わせた最適化された補足書類を作成・提出し、厳しい審査にも対応します。
 
 - 明確な料金体系と安心のサポート:
- 初回相談は無料です。
 - 印紙代と在留カード取得費用以外の追加費用は原則かかりません(※翻訳など別途費用が発生する場合を除く)。
 - 土日祝日や夜間でも対応可能。申請後の生活相談(職場、役所対応など)もサポートします。
 
 
【主な料金プラン(税別)】
| プラン名 | サービス概要 | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 
| スタンダード | 書類収集は依頼者、申請書類一式・補完書類作成、申請代行、追加書類対応など。 | 120,000円 | 120,000円 | 
| フルサポート | スタンダードの内容に加え、役所等での書類収集代行、コンサルティング。 | 150,000円 | 150,000円 | 
| ライト | 依頼者自身で申請、弊所が書類チェックとコンサルティング。 | 70,000円 | 70,000円 | 
| 更新申請 | – | – | 50,000円 | 
※ 変更・更新時には、別途実費(印紙代4,000円+在留カード取得費用2,000円)が必要です。
国境を越えた愛を形にし、日本での新しい生活をスムーズにスタートさせるために、配偶者ビザ専門の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
まずはお気軽にお電話ください:096-385-9002
