
離婚協議書作成サポート | 熊本 行政書士法人塩永事務所
離婚を検討している方にとって、離婚協議書は将来の生活を守るうえで極めて重要な書類です。行政書士法人塩永事務所では、法的に有効な離婚協議書の作成を行政書士が専門的にサポートし、安心できる新たな一歩を支援いたします。
離婚協議書とは
夫婦が協議離婚する際に交わす契約書が離婚協議書です。主に以下の事項を明文化し、双方が確認します。
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財産分与(夫婦の共同財産の清算)
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養育費・子どもの親権・面会交流
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慰謝料や住宅ローン、退職金等に関する取り決め
離婚協議書を作成しておくことで、離婚後のトラブルを防止し、安心して新しい生活を始めることができます。
行政書士によるサポートの強み
行政書士法人塩永事務所では、次のような特徴を持つ専門サポートを提供しています。
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法律知識に基づく正確な文書作成
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双方の合意を反映した公正な書面化
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公正証書作成の手続き支援
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離婚後の疑問・変更へのアフターフォロー
専門家が関与することで、内容の漏れや法的無効化のリスクを回避し、確実な合意文書を残せます。
公正証書として作成するメリット
離婚協議書を公正証書として作成することで、次のような法的効果が得られます。
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強い証明力を持つ公的文書として成立
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養育費や財産分与の不履行時に強制執行が可能
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内容の改ざん防止と将来的な紛争回避
行政書士が公証人との調整・書類準備を代行し、手間をかけずに法的に有効な協議書を完成させます。
離婚協議書作成の流れ
ステップ1.初回相談(無料)
行政書士がお客様の状況やご希望を丁寧に伺い、最適な書面構成と手続き方針をご提案します。養育費や慰謝料など、離婚条件の整理もこの段階で実施します。
ステップ2.必要書類の準備
身分証明書、婚姻関係証明書、財産・負債の明細、子ども関連情報などを確認・収集します。
ステップ3.原案作成
行政書士が話し合いの内容をもとに離婚協議書を作成。財産分与・養育費など重要項目を法的に整合性をもって明文化します。
ステップ4.公証人との調整
協議内容を確定後、公証役場での公正証書化を希望する場合は、公証人との日程調整・書類確認を行政書士が代行します。
ステップ5.完成・署名
内容を最終確認後、双方が署名・押印します。それぞれが1部を保管し、将来のトラブル防止に備えます。
離婚協議書を公正証書にする意義
離婚条件を公正証書にしておくことで、相手が約束を履行しない場合、家庭裁判所を通さずに強制執行が可能になります。特に、養育費・慰謝料・財産分与などの金銭支払いを伴う場合には、公正証書化が最も確実な方法です。
行政書士によるアフターフォロー
作成後も、協議書の見直しや変更に関する相談、離婚後の法手続きに関するご質問などを継続的にフォローしています。法改正や家族状況の変化にも柔軟に対応いたします。
よくあるご質問
Q. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?
法律に準拠した内容で文書を作成できるため、無効や不備の心配がありません。トラブル防止に効果的です。
Q. どんな内容を盛り込む必要がありますか?
財産分与・養育費・慰謝料・親権・面会交流など、将来に関わる重要事項を全て明示します。
Q. 手続きにかかる期間や費用は?
お客様の事案内容により異なりますが、初回相談時に費用見積もりとスケジュールをご提示します。
お客様の声
「自分では不安だった法的内容も丁寧に説明してもらい、安心して手続きを終えることができた」
「公正証書の手続きまで一貫してサポートしてくれたので心強かった」
など、多くのお客様から感謝のお言葉をいただいています。
ご相談・お問い合わせ
離婚協議書の作成や公正証書化をお考えの方は、お気軽にご相談ください。熊本県をはじめ、全国対応も可能です。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
メール:info@shionagaoffice.jp
住所:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
対応エリア: 全国(北海道から沖縄まで47都道府県対応)
離婚協議書は、離婚後の安心を形にするための重要な法的文書です。
行政書士法人塩永事務所が、あなたの立場に寄り添い、法的に確かな手続きをサポートいたします。
