
🍽️ 熊本の飲食業開業をトータルサポート:行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所では、熊本県で飲食業を開業される事業者様へ、複雑な許認可手続きを代行し、円滑な事業スタートを支援します。飲食店の開業には、主に保健所、消防署、警察署の3つの行政機関への申請が必要です。当事務所は、これらの手続きを一括してサポートいたします。
1. 【保健所への申請】 飲食店営業許可申請
食品衛生法に基づき、食品の調理・提供を行う飲食店は、保健所を通じて都道府県知事(または政令市の長)の許可を必ず取得する必要があります。
| 項目 | 詳細 | 補足事項 |
| 申請名 | 飲食店営業許可申請 | 営業開始前に検査が必要です。 |
| 必須要件 | 食品衛生責任者の設置(各店舗に1名) | 資格要件を満たす必要があります。 |
| 対象業種 | 一般食堂、料理店、寿司屋、蕎麦屋、旅館、弁当屋、レストラン、バー、カフェなど、食品を調理し、又は設備を設けて提供するすべての営業。 |
2. 【消防署への申請】 消防法関連の届出
建物を店舗として使用する場合、防火・防災管理の観点から、消防法に基づく各種の届出が義務付けられています。
| 項目 | 詳細 | 届出期限 |
| 届出名 | 防火対象物使用開始届 | 使用開始の7日前まで |
| 届出目的 | 建物の用途変更(事務所→飲食店など)や新築・改築後の使用開始を消防署に知らせる。 | |
| その他の届出 | 建物規模や用途に応じ、以下の届出が必要となる場合があります。 | |
| ・消防計画の作成・届出 | (消防法に基づき、一定規模の建物で義務) | |
| ・防火管理者選任届 | (収容人数など一定の要件を満たす場合に義務) |
3. 【警察署への申請】 深夜酒類提供飲食店営業開始届出
午前0時以降も酒類を提供して営業を行う飲食店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、警察署に届出が必要です。
| 項目 | 詳細 | 届出期限 |
| 届出名 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 営業開始の10日前まで(旧法では8日前ですが、余裕をもっての届出が推奨されます) |
| 対象業種 | スナック、バー、居酒屋など、主として酒類を提供し、午前0時以降も営業する飲食店。 | 食事提供が主である場合は対象外となることもあります。 |
| 注意点 | 用途地域の確認が必要です(住居専用地域などでは営業できません)。 |
🌟 行政書士法人塩永事務所にお任せください!
これらの「保健所(飲食店営業許可)」、「消防署(使用開始届など)」、「警察署(深夜酒類提供飲食店届出)」への複雑な申請手続きは、同時並行で進める必要があり、多くの時間と専門知識を要します。
行政書士法人塩永事務所では、お客様が本業である開業準備に専念できるよう、これら3つの行政機関すべてへの申請サポートをまとめて代行いたします。
熊本での飲食店開業をスムーズかつ法的に適正に行うため、ぜひお気軽にお問い合わせください。
