
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届の提出について
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度(決算期)終了後【4ヶ月以内】に「事業年度終了届出書」を作成・提出する義務があります。
事業年度終了届とは?
建設業許可を取得した事業者は、毎年の決算期ごとに財務状況や工事経歴に変動が生じるため、その内容をまとめて報告する必要があります。これが「事業年度終了届出書」です。
提出期限は、法人の場合は事業年度終了後4ヶ月以内、個人事業主の場合は毎年12月末が事業年度末となるため、翌年4月末が提出期限です。
提出漏れによる影響
事業年度終了届を毎年提出していない場合、建設業許可の更新申請時に過去5期分の副本の提示が求められるため、手続きが煩雑になり、最悪の場合は許可の更新ができない可能性もあります。
作成のタイミングと注意点
事業年度終了届は、税理士等が作成した決算報告書をもとに作成します。ただし、建設業法に基づいた様式で作成し直す必要があり、税務署提出用の書類をそのまま流用することはできません。
決算報告書の作成に時間を要するため、残りの約2ヶ月間で事業年度終了届を準備・提出する必要があります。
提出に必要な書類一覧
基本書類
- 変更届書(表紙)
- 工事経歴書 ※業種ごとに、注文者、工事名、施工場所、元請・下請の区分、配置技術者などを記載。経営事項審査の有無により記載範囲が異なります。
- 工事施工金額(直近3期分) ※業種別に、完成した工事の金額を記載。許可外工事は「その他工事」として記載。
財務諸表(建設業用様式)
- 貸借対照表(法人・個人事業主で様式が異なる)
- 損益計算書(法人・個人事業主で様式が異なる)
※建設業特有の勘定科目を用いた「建設簿記」に基づいて作成する必要があります。
納税証明書
- 熊本県知事許可の場合:
- 個人事業主:個人事業税の納税証明書
- 法人:法人事業税の納税証明書
- 国土交通大臣許可の場合:
- 個人事業主:申告所得税(その1)の納税証明書
- 法人:法人税(その1)の納税証明書
法人のみ必要な追加書類
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 事業年度報告書
ご相談は行政書士法人塩永事務所へ
熊本市での事業年度終了届の作成・提出に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所が承ります。建設業法に精通した専門スタッフが、正確かつ迅速にサポートいたします。
📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
必要書類の確認や作成に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。許可更新に向けて、確実な準備をお手伝いします。
