
【熊本の建設業の皆さまへ】
事業年度終了届(決算報告)の提出について
行政書士法人塩永事務所(096-385-9002 / info@shionagaoffice.jp)
■ 事業年度終了届とは
建設業許可を受けた事業者(法人・個人)は、毎事業年度の終了後4か月以内に「事業年度終了届(決算変更届)」を提出することが建設業法で義務付けられています。
この届出は、決算期ごとに財務内容・工事経歴などに変更が生じるため、それを行政庁へ報告するものです。
提出を怠ると、建設業許可の更新ができなくなるおそれもあるため、毎年忘れずに提出することが重要です。
■ 提出期限
| 区分 | 提出期限 | 補足 |
|---|---|---|
| 法人 | 事業年度終了後4か月以内 | 例:3月決算の場合 → 7月末まで |
| 個人事業主 | 毎年4月末まで | 個人は1月1日〜12月31日が事業年度と定められています |
決算報告書の作成後、残り約2か月程度で事業年度終了届を作成・提出する必要があります。早めの準備が大切です。
■ 提出を怠った場合のリスク
建設業許可の更新申請時(5年ごと)には、前回申請以降の各年度分の事業年度終了届(最大5期分)を提出しているか確認されます。
未提出があると、更新申請の際に補正・追加提出が必要になり、最悪の場合許可の失効につながることもあります。
■ 提出先
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熊本県知事許可業者 → 熊本県庁 土木部監理課 建設業班
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国土交通大臣許可業者 → 九州地方整備局 建政部建設業課(または本社所在地を管轄する地方整備局)
■ 提出書類一覧
① 変更届書(表紙)
事業者名・許可番号・所在地・代表者名などを記載します。
② 工事経歴書
各許可業種ごとに、以下の内容を記載します。
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注文者(発注者)名
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工事名・工事場所
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元請/下請の別
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配置技術者名
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工期および完成年月
経営事項審査を受ける事業者と受けない事業者では、記載する工事の範囲が異なります。
③ 直前3年の各事業年度における工事施工金額(3期分)
直近3年分の各事業年度に完成した建設工事の施工金額を、業種別に区分して記載します。
許可を受けていない業種の工事については、「その他の建設工事」としてまとめます。
④ 財務諸表(決算書類)
税務署へ提出する通常の決算報告書はそのまま使用できません。
建設業法に基づいた「建設業用財務諸表」として再作成が必要です。
(法人・個人で様式が異なります)
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貸借対照表(法人用/個人事業主用)
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損益計算書(法人用/個人事業主用)
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完成工事原価報告書(法人のみ)
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株主資本等変動計算書(法人のみ)
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注記表(法人のみ)
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事業年度報告書
※ 建設業特有の勘定科目を用いた「建設簿記」による作成が必要です。
⑤ 納税証明書
許可の種類によって提出する証明書が異なります。
| 許可区分 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 熊本県知事許可 | 個人事業税の納税証明書 | 法人事業税の納税証明書 |
| 国土交通大臣許可 | 申告所得税(その1)の納税証明書 | 法人税(その1)の納税証明書 |
■ まとめ
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毎年の決算後 4か月以内に提出が必須
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提出を怠ると 許可更新ができなくなるリスク
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財務諸表は 建設業専用様式での作成が必要
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提出書類が多く、内容の整合性も重要
■ 専門家にお任せください
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設業者様に向けて
事業年度終了届(決算報告)・建設業許可更新のサポートを行っています。
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書類の作成代行・確認
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更新時の未提出届出の整理対応
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📍行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
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