
企業内転勤ビザの入管手続き完全ガイド
行政書士法人塩永事務所が徹底解説
グローバル化が進む現代のビジネス環境において、企業グループ内での国際的な人材配置は経営戦略上、極めて重要な要素となっています。海外拠点の立ち上げ、現地法人の経営強化、技術移転、人材育成など、様々な目的で企業内転勤が実施されています。
行政書士法人塩永事務所では、申請取次行政書士として、企業内転勤に関する在留資格(ビザ)の申請手続きを専門的にサポートしています。この記事では、企業内転勤の入管手続きフローについて、実務経験に基づいた詳細な情報をご提供いたします。
手続きの全体像を理解することで、スムーズな人材配置と法令遵守を両立させることが可能になります。ご不明な点やご相談がございましたら、096-385-9002までお気軽にお問い合わせください。
1. 企業内転勤の在留資格とは
企業内転勤ビザの定義
企業内転勤とは、入管法上の在留資格の一つで、外国にある本店、支店その他の事業所から日本にある同一企業の事業所(本店、支店、子会社、関連会社など)に期間を定めて転勤する外国人労働者のための在留資格です。
この在留資格は、国際的な企業グループ内での人材の流動性を確保し、グローバルなビジネス展開を支援することを目的としています。
対象となる活動内容
企業内転勤の在留資格で従事できる活動は、以下のいずれかに該当するものです。
技術・人文知識・国際業務の活動分野
- 理学、工学その他の自然科学分野の技術・知識を要する業務(システムエンジニア、設計技術者、品質管理担当など)
 - 法律学、経済学、社会学その他の人文科学分野の知識を要する業務(経営企画、マーケティング、財務・経理、人事、法務など)
 - 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(通訳、翻訳、語学講師、海外取引業務、商品開発など)
 
留意点
- 単純労働や現場作業のみの業務は対象外です
 - レストランのホール業務、工場のライン作業、建設現場の作業などは認められません
 - 管理職として転勤する場合でも、実質的な業務内容が上記の分野に該当する必要があります
 
企業内転勤ビザの特徴と要件
1. 転勤前の勤務要件 転勤直前に外国の事業所において継続して1年以上、技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事していることが必要です。
- 勤務期間は転勤直前の継続した期間であることが原則
 - 出向や派遣ではなく、雇用関係が継続していることが必要
 - 1年以上の実務経験により、その業務に関する一定の知識・技能を習得していることが前提
 
2. 企業グループの関連性 転勤元と転勤先の企業には、以下のような明確な関連性が必要です。
- 親会社と子会社の関係
 - 本社と支店・営業所の関係
 - 関連会社・系列会社の関係
 - 合併・買収により同一グループとなった企業
 
資本関係や経営支配関係を証明する資料(登記簿謄本、出資関係図、組織図など)の提出が必要です。
3. 日本人と同等以上の報酬 日本での報酬額は、同様の業務に従事する日本人社員と同等以上である必要があります。
- 最低賃金を満たすだけでは不十分
 - 職務内容、経験年数、学歴などを考慮した適正な報酬水準であることが求められます
 - 極端に低い報酬設定は審査で不許可となる可能性があります
 
4. 学歴要件は不要 技術・人文知識・国際業務の在留資格では通常、大学卒業や一定年数の実務経験が必要ですが、企業内転勤の場合は、転勤前の1年以上の勤務経験があれば学歴要件は問われません。
これにより、学歴がなくても実務経験豊富な人材を日本に配置することが可能です。
2. 企業内転勤の入管手続きフロー詳細
企業内転勤の手続きは、対象者が現在どこにいるか(海外在住か日本在住か)によって手続きの流れが異なります。それぞれのケースについて詳しく解説します。
ケース1:海外から日本への転勤(在留資格認定証明書交付申請)
海外の事業所に勤務している外国人社員を日本に転勤させる場合の標準的な手続きフローです。
ステップ1:事前準備と転勤計画の策定
転勤者の選定と業務内容の明確化
- 転勤の目的と必要性の明確化(新規事業立ち上げ、技術指導、経営管理など)
 - 日本での具体的な職務内容、配属部署、役職の決定
 - 転勤期間の設定(通常は1年〜5年程度)
 - 日本での報酬額の決定(現地での報酬と日本での報酬の比較検討)
 
転勤前の勤務実績の確認
- 転勤直前の1年以上の継続勤務の確認
 - 従事業務が技術・人文知識・国際業務に該当することの確認
 - 勤務実績を証明する書類の準備(雇用契約書、在職証明書、給与明細など)
 
受入体制の整備
- 日本での雇用契約書の作成
 - 住居の手配(社宅、借上住宅など)
 - 生活立ち上げ支援の準備(銀行口座開設、携帯電話契約など)
 
ステップ2:在留資格認定証明書交付申請の書類準備
在留資格認定証明書は、外国人が日本に上陸する前に、入国管理局が「この人物は在留資格の要件を満たしている」ことを事前に認定する証明書です。
必須書類(カテゴリー1・2の企業の場合)
日本企業の規模によりカテゴリーが分類され、提出書類が異なります。上場企業や大企業はカテゴリー1・2に該当し、提出書類が簡略化されます。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 入管所定の様式に必要事項を記入
 - 顔写真(4cm×3cm、背景無地、3ヶ月以内撮影)の貼付
 
 - 転勤者のパスポートのコピー
- 顔写真ページ、全ての出入国スタンプページ
 
 - 転勤元企業での勤務実績証明書類
- 在職証明書(勤務期間、職務内容、役職を明記)
 - 雇用契約書のコピー
 - 給与明細や源泉徴収票(継続勤務の証明)
 - 辞令書や人事異動通知書(あれば)
 
 - 日本企業での雇用契約書または労働条件通知書
- 契約期間、職務内容、勤務地、報酬額などを明記
 - 転勤者本人と日本企業の双方が署名・押印したもの
 
 - 転勤元企業と転勤先企業の関係を証明する資料
- 企業グループの組織図、出資関係図
 - 転勤元企業の登記事項証明書(法人登記簿謄本)または定款
 - 転勤先企業の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
 - 株主名簿や出資証明書
 
 - 転勤先企業(日本企業)の事業内容を明らかにする資料
- 会社案内、パンフレット、ウェブサイトのプリントアウト
 - 事業内容説明書
 - カテゴリー1:四季報のコピーまたは上場証明書
 - カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
 
 - 職務内容説明書
- 日本でどのような業務に従事するのか具体的に記載
 - 専門性や技術性がある業務であることを明確にする
 
 
必須書類(カテゴリー3・4の企業の場合)
中小企業や新設企業の場合は、上記に加えて以下の書類が必要です。
- 決算報告書(直近1〜2期分)
- 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
 
 - 転勤先企業の事業所の不動産登記簿謄本または賃貸借契約書
- 事業実態があることの証明
 
 - 転勤者の学歴・職歴を証明する資料
- 最終学歴の卒業証明書(必須ではないが提出推奨)
 - 職務経歴書
 
 
ステップ3:地方入国管理局への申請
申請先 転勤先企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
- 東京入国管理局(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県など)
 - 大阪入国管理局(大阪府、京都府、兵庫県など)
 - 名古屋入国管理局(愛知県、岐阜県、三重県など)
 - 福岡入国管理局(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県など)
 - その他、各地の地方入国管理局・支局
 
申請者
- 企業の人事担当者が直接申請
 - 行政書士などの申請取次者による代理申請(推奨)
 
審査期間
- 標準処理期間:1ヶ月〜3ヶ月程度
 - 繁忙期(4月、10月前後)や書類に不備がある場合は、さらに時間がかかることがあります
 - 追加資料の提出を求められる場合もあります
 
ステップ4:在留資格認定証明書の受領と海外への送付
証明書の受領 審査が終了し、許可が下りると、在留資格認定証明書が交付されます。
- 入国管理局の窓口で受領、または郵送による受領
 - 有効期限は発行日から3ヶ月間(この期間内に日本に入国する必要があります)
 
海外の転勤者への送付
- 在留資格認定証明書の原本を国際郵便(EMS、DHLなど)で海外の転勤者に送付
 - PDFなどのコピーでは査証申請できないため、必ず原本を送付
 
ステップ5:在日本国大使館・領事館での査証(ビザ)申請
転勤者は、自国または居住国にある日本国大使館または領事館で査証(ビザ)を申請します。
必要書類
- 旅券(パスポート)(有効期限が十分にあるもの)
 - 在留資格認定証明書の原本
 - 査証申請書(大使館所定の様式)
 - 顔写真(大使館の規定サイズ)
 - その他、大使館が指定する書類
 
審査期間
- 通常は数日〜1週間程度(国や地域により異なる)
 - 在留資格認定証明書があるため、査証発給はスムーズに行われることが一般的
 
査証の受領
- 査証が貼付されたパスポートを受領
 - 査証の有効期限内(通常は3ヶ月)に日本に入国する必要があります
 
ステップ6:日本への入国
空港・港での入国審査
- 成田空港、羽田空港、関西国際空港などの入国審査場で審査を受けます
 - 必要書類:パスポート、査証、在留資格認定証明書
 
在留カードの交付
- 入国審査時に在留カードが交付されます(新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港の場合)
 - その他の空港・港から入国した場合は、後日、住居地届出後に郵送で在留カードが送付されます
 
ステップ7:住居地の届出(入国後14日以内)
市区町村役場での手続き 入国後14日以内に、居住地の市区町村役場で住民登録を行います。
- 必要書類:パスポート、在留カード、転入届
 - 住民票が作成され、国民健康保険、年金などの手続きも可能になります
 
ケース2:日本国内での在留資格変更(既に日本に滞在している場合)
既に別の在留資格で日本に滞在している外国人(例:技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在など)を、企業内転勤の在留資格に変更する場合の手続きです。
想定されるケース
- 海外グループ企業の社員が「短期滞在」で来日中に、企業内転勤として正式に勤務することになった場合
 - 日本の別企業で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いていた外国人を、海外グループ企業が正式に雇用し、企業内転勤として日本勤務させる場合
 - 「留学」の在留資格で日本の大学を卒業後、海外グループ企業に就職し、1年以上勤務した後に日本に転勤する場合(この場合は一旦出国して在留資格認定証明書を取得するのが一般的)
 
手続きフロー
ステップ1:在留資格変更許可申請書類の準備 基本的には在留資格認定証明書交付申請と同様の書類が必要ですが、以下の点が異なります。
- 在留資格変更許可申請書(所定様式)
 - 現在の在留カードのコピー
 - 転勤前1年以上の勤務実績を証明する資料(特に重要)
 - 現在の在留状況に関する説明書(なぜ在留資格を変更するのか、経緯の説明)
 
ステップ2:地方出入国在留管理局への申請 本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
- 審査期間:2週間〜2ヶ月程度
 - 審査中も、現在の在留資格で在留可能
 
ステップ3:許可と在留カードの更新 許可が下りると、在留カードが更新され、在留資格が「企業内転勤」に変更されます。
ケース3:在留期間更新許可申請
企業内転勤の在留資格で既に日本に滞在している外国人社員の在留期間を延長する場合の手続きです。
更新の時期
在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。余裕を持って2ヶ月前頃に申請することを推奨します。
必要書類
- 在留期間更新許可申請書
 - パスポートおよび在留カード
 - 転勤先企業の資料
- 直近の決算報告書
 - 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
 - 雇用契約書または労働条件通知書
 
 - 住民税の課税証明書および納税証明書(転勤者本人のもの)
 - 理由書(更新が必要な理由、業務内容の継続性など)
 
審査のポイント
- 当初予定していた業務が継続されているか
 - 企業が安定的に経営されているか
 - 税金や社会保険料が適正に納付されているか
 - 転勤者本人が法令違反をしていないか
 
3. 必要書類の詳細解説
企業内転勤の申請において、書類の正確性と完全性は審査の成否を分ける重要な要素です。ここでは主要書類について詳しく解説します。
在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書
記載内容
- 転勤者の氏名、生年月日、国籍、性別、婚姻状況
 - 日本での予定住所(決まっていない場合は企業住所も可)
 - 在留期間の希望(1年、3年、5年から選択)
 - 職務内容の詳細記載
 - 報酬額(年収・月収)
 - 転勤元企業と転勤先企業の情報
 
注意点
- 誤記や虚偽記載は審査に悪影響を及ぼします
 - 職務内容は具体的かつ専門性が伝わるように記載
 - 記載内容と添付書類の内容に矛盾がないように確認
 
パスポートのコピー
提出範囲
- 顔写真・個人情報ページ
 - 全ての出入国スタンプページ
 - 有効な査証ページ
 - 旧パスポートがある場合、それらも提出することがあります
 
確認ポイント
- パスポートの有効期限が十分にあるか(申請時点で6ヶ月以上推奨)
 - 過去のビザ申請履歴や出入国履歴から、法令違反の有無を確認されます
 
転勤元企業での勤務実績証明書類
在職証明書の記載事項
- 会社名、所在地、代表者名
 - 転勤者の氏名、生年月日
 - 入社年月日、勤務期間
 - 職務内容(具体的に)
 - 役職
 - 会社の社印または代表者印
 
雇用契約書
- 契約開始日、契約期間
 - 職務内容
 - 勤務地
 - 報酬額
 - 双方の署名
 
給与明細・源泉徴収票
- 継続して勤務していたことの証明
 - 報酬額の裏付け
 - 最低でも直近12ヶ月分の提出が望ましい
 
日本企業での雇用契約書
必須記載事項
- 契約期間(転勤期間)
 - 職務内容の詳細
 - 勤務地
 - 労働時間、休日
 - 報酬額(月給、年俸、諸手当の内訳)
 - 社会保険の加入
 - 契約更新の有無と条件
 
注意点
- 報酬額は日本人と同等以上であること
 - 職務内容が専門的業務であることが明確に記載されていること
 - 契約書は日本語で作成(必要に応じて英語など併記)
 
企業関係証明書類
組織図・出資関係図 転勤元企業と転勤先企業の関係性を視覚的に示す資料
登記簿謄本(登記事項証明書)
- 転勤元企業:本国での法人登記簿(翻訳文付き)
 - 転勤先企業:日本の法務局発行の履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)
 
株主名簿・出資証明書 資本関係を証明する資料
事業内容を証明する資料
会社案内・パンフレット 事業の概要、沿革、主要製品・サービスがわかるもの
ウェブサイトのプリントアウト 実際に事業活動を行っていることの証明
事業計画書・事業報告書 新設企業や小規模企業の場合、特に重要
職務内容説明書(理由書)
記載すべき内容
- 転勤の背景と目的
 - 日本での具体的な業務内容
 - なぜこの人物が必要なのか(専門性、経験、語学力など)
 - 日本人社員では代替できない理由
 - 業務スケジュール
 - 転勤期間と帰国予定
 
作成のポイント
- 単なる人手不足ではなく、専門性や必要性を強調
 - 具体的かつ説得力のある内容
 - 企業の経営戦略との整合性
 
4. 審査における重要ポイントと不許可事例
審査で重視されるポイント
1. 転勤前の継続1年以上の勤務実績
- 雇用契約書、給与明細、源泉徴収票などで客観的に証明できるか
 - 出向や派遣ではなく、直接雇用であること
 - 業務内容が技術・人文知識・国際業務に該当していること
 
2. 企業間の関連性
- 資本関係、支配関係が明確か
 - グループ内での人事異動として合理性があるか
 
3. 職務内容の専門性
- 単純労働ではなく、専門的・技術的業務であるか
 - 学歴要件は不要だが、業務の専門性は厳格に審査される
 
4. 報酬の妥当性
- 職務内容に見合った報酬額か
 - 日本人と比較して差別的に低くないか
 - 生活が成り立つ水準か
 
5. 企業の安定性・継続性
- 決算状況が健全か
 - 事業実態があるか
 - 適切に納税しているか
 
不許可となる主な理由
1. 勤務期間の不足
- 転勤直前の継続勤務が1年未満
 - 雇用関係の証明が不十分
 
2. 企業関係の不明確さ
- 転勤元と転勤先の関連性が証明できない
 - 資本関係や支配関係の資料が不足
 
3. 職務内容の不適合
- 単純労働や現場作業が主な業務
 - 専門性・技術性が認められない
 - レストランのホール業務、工場のライン作業など
 
4. 報酬額の不適正
- 著しく低い報酬設定
 - 最低賃金レベルの報酬
 
5. 書類の不備・虚偽
- 必要書類の欠落
 - 記載内容の矛盾
 - 虚偽の申告(これは今後の申請にも重大な影響)
 
6. 法令違反歴
- 転勤者本人の過去のビザ違反
 - 企業の入管法違反(不法就労助長など)
 - 税金・社会保険料の未納
 
5. 手続き上の注意点とよくある質問
申請から許可までの期間
標準的なスケジュール
- 在留資格認定証明書交付申請:1〜3ヶ月
 - 在留資格変更許可申請:2週間〜2ヶ月
 - 在留期間更新許可申請:2週間〜1ヶ月
 
繁忙期の影響
- 4月入国シーズン(2〜3月申請)や10月入国シーズン(8〜9月申請)は審査が混み合います
 - 余裕を持ったスケジュールで申請してください
 
追加資料提出の可能性
審査の過程で、入国管理局から追加資料の提出を求められることがあります。
よくある追加資料
- 職務内容のより詳細な説明
 - 報酬額の根拠資料
 - 企業の事業実態に関する資料
 - 転勤者の経歴・実績に関する資料
 
対応方法
- 速やかに対応する(通常2週間程度の期限)
 - 不明点があれば入国管理局に確認
 - 行政書士に依頼している場合は、専門家と相談しながら対応
 
在留期間の長さ
初回申請時 通常は1年または3年の在留期間が許可されることが多いです。
更新時 企業の安定性や転勤者の勤務実績により、3年または5年の在留期間が許可されることもあります。
家族の帯同
家族滞在の在留資格 企業内転勤の在留資格を持つ外国人の配偶者や子(未成年かつ未婚)は、「家族滞在」の在留資格で日本に滞在できます。
必要な手続き
- 在留資格認定証明書交付申請(家族滞在)
 - 扶養能力の証明(給与明細、課税証明書など)
 - 家族関係の証明(結婚証明書、出生証明書など)
 
転職・配置転換の制限
注意点 企業内転勤の在留資格は、特定の企業グループ内での活動に限定されます。
- グループ外の企業への転職は在留資格変更が必要
 - 職務内容が大きく変わる場合も変更申請が必要な場合があります
 - 不明な場合は事前に入国管理局または行政書士に相談
 
よくある質問
Q1:学歴がなくても企業内転勤の在留資格を取得できますか? A:はい、転勤直前に1年以上継続して勤務していれば、学歴要件は不要です。ただし、職務内容が専門的であることが必要です。
Q2:短期滞在から企業内転勤に変更できますか? A:原則として、短期滞在から他の在留資格への変更は認められません。ただし、やむを得ない特別な事情がある場合は例外的に認められることがあります。事前に入国管理局に相談してください。
