
企業内転勤の入管手続きフローを行政書士法人塩永事務所が詳しく解説
こんにちは。行政書士法人塩永事務所の申請取次行政書士を務める塩永です。グローバル化が進む現代のビジネス環境では、企業内転勤がますます増えています。特に、日本企業から海外子会社や関連会社への人材移動は、事業拡大の鍵となりますが、入管手続きの複雑さがネックになるケースも少なくありません。この記事では、企業内転勤に伴う入管手続きの全体像を、ステップバイステップで詳しく解説します。2025年現在の最新情報も織り交ぜ、必要な書類や注意点を具体的にまとめました。これにより、手続きの流れを事前に把握し、スムーズな転勤を実現するための参考にしていただければ幸いです。当事務所では、企業内転勤の在留資格変更から海外ビザ申請のサポートまで、ワンストップで対応。数多くの多国籍企業様を支援してきた実績を活かし、書類作成や当局対応を代行します。不明点があれば、いつでもご相談ください。まずはお電話(096-385-9002)で、お客様の状況に合わせたアドバイスをお届けします。1. 企業内転勤の概要企業内転勤とは、同一企業グループ内での国際的な人材異動を指します。例えば、日本本社で勤務する社員(特に外国籍社員)が、海外の子会社や支店、関連会社へ一時的に転勤する場合が典型例です。このような転勤は、技術共有、プロジェクト推進、市場開拓などの目的で活用され、グローバル企業の競争力を高めます。
日本在住の日本人社員の場合、出国手続きは比較的シンプルですが、外国籍社員の場合、在留資格(ビザ)の変更や取消し、海外での新規ビザ取得が必要となります。出入国在留管理庁(入管)では、これを「在留資格変更許可申請」として扱い、転勤後の活動内容が日本での在留資格に適合しない場合に適用されます。
また、2025年施行の改正入管法により、新たな「企業内転勤2号」在留資格が導入され、海外から日本への転勤要件が緩和される見込みです。これにより、グループ企業間の柔軟な人材移動がさらに促進されます。
対象となる転勤期間は通常1〜5年程度で、復職前提のものが一般的。手続きを怠ると、資格外活動違反や入国拒否のリスクが生じるため、事前の計画が不可欠です。当事務所では、転勤前の要件確認から、帰国後の在留資格復帰サポートまでトータルで対応可能です。2. 手続きの大まかなフロー企業内転勤の入管手続きは、事前準備から入国まで約3〜6ヶ月を要します。以下に、ステップごとの詳細なフローをまとめました。日本在住の外国籍社員を想定し、海外転勤の場合を中心に解説します。海外から日本への転勤(在留資格認定証明書交付申請)のケースも類似しますが、方向性が逆となります。
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ステップ
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内容の詳細
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所要時間目安
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注意事項
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1. 事前準備
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– 転勤社員の選定:職務内容(技術・人文知識・国際業務関連か確認)、海外勤務経験1年以上、報酬水準の同等性を検証。 – 企業グループの関係性確認:親子会社契約書や組織図で証明。 – リスクアセスメント:転勤先国のビザ要件(例: 米国L-1ビザ、EUブルーカード)を調査。
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1〜2ヶ月
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2025年改正で、企業内転勤2号では技能実習生の転勤も可能に。 hrbridge-gaikokujin.com
社内人事部と連携を。 |
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2. 在留資格変更許可申請
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– 日本在住の外国籍社員の場合、入管局へ「在留資格変更許可申請」を提出。転勤理由書や雇用契約変更を添付。 – 許可が出れば、在留資格が「短期滞在」などに変更され、海外ビザ申請が可能に。
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1〜3ヶ月(審査期間)
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申請書は入管公式サイトからダウンロード。 moj.go.jp
許可前に海外出張不可。 |
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3. ビザの取得
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– 転勤先国の大使館・領事館でビザ申請(例: 就労ビザ、企業内転勤ビザ)。招聘状や在留資格変更許可証を提出。 – 面接や追加書類提出の可能性あり。
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2週間〜2ヶ月
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国によりデジタル申請(e-Visa)対応が進む。事前予約必須。
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4. 出国手続き
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– 成田・羽田などの空港で出国審査。パスポートと在留資格変更許可証を提示。 – 荷物輸送や社内引継ぎを並行。
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当日
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電子出国記録(e-Gate)を利用でスムーズ。
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5. 入国手続き
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– 転勤先国で入国審査。ビザとパスポートを提示し、居住登録や社会保障手続きを実施。 – 必要に応じ、現地雇用契約締結。
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当日〜1週間
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入国後14日以内の住所登録義務(例: EU諸国)。
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このフローは、転勤先国によって変動します。例えば、米国への転勤ではDS-160フォームのオンライン申請が必須です。当事務所では、フローチャートの作成やスケジュール管理をサポートし、遅延を防ぎます。3. 必要な書類手続きの成否は、書類の完備度にかかっています。以下は、在留資格変更許可申請とビザ取得の主な書類リストです。すべて原本または公的証明書とし、翻訳が必要な場合は日本語・英語併記を推奨。2025年現在、デジタル提出が一部可能となっています。
- 在留資格変更許可申請関連:
- 在留資格変更許可申請書(入管公式様式、1通)。
moj.go.jp
- パスポートコピー(全ページ)。
- 住民票の写し(本籍地記載、発行3ヶ月以内)。
- 雇用契約書(転勤前後比較、報酬明記)。
- 転勤理由書・辞令(企業内転勤の正当性を説明、A4 2〜3頁)。
- 企業グループ関係証明書(資本構成図、契約書写し)。
- 在留資格変更許可申請書(入管公式様式、1通)。
- ビザ取得関連:
- 転勤先企業からの招聘状(職務内容、期間、報酬を詳細記載)。
- 在留資格変更許可証(日本入管発行)。
- 健康診断書・無犯罪証明書(国により必須)。
- 財務諸表(企業安定性を示す、過去2〜3年分)。
書類収集の目安は2週間。不足で不許可になるケースが3割以上を占めるため、当事務所では事前チェックリストを提供し、添削サービスを実施しています。4. 注意点とリスク回避策企業内転勤の手続きは、国ごとの法規制が絡むため、油断できません。以下に、2025年最新のポイントを挙げます。
- 国別要件の違い: ビザ有効期間や審査基準が異なり、例えばオーストラリアはスキルアセスメント必須。事前に大使館サイトで確認を。
continental-immigration.com
- 時間的余裕の確保: 審査期間が延びるケース(例: 追加資料請求)で、転勤スケジュールが狂う可能性。最低3ヶ月前の着手を。
- 書類の正確性: 誤字脱字や不備で再申請となると、追加費用が発生。行政書士の活用で通過率を90%以上に向上。
- 2025年改正の影響: 「企業内転勤2号」導入で、海外子会社からの日本帰任が簡素化。
dsg.or.jp
また、社内異動時の届出義務が強化され、未届出で罰金リスクあり。
sakurai-gyosei.main.jp - 家族帯同の場合: 配偶者・子どものビザ(扶養者ビザ)も並行申請。教育・医療制度の確認を忘れずに。
これらの注意点を踏まえ、当事務所では無料の初回相談でリスク診断を実施。過去事例として、米国転勤で書類不備による遅延を防ぎ、予定通り実行したケースを多数抱えています。当事務所のサポート事例
- 事例1: IT企業からの欧州子会社転勤: 外国籍社員の在留資格変更申請を2週間で完了。招聘状の英語版作成と大使館面談対策で、ビザ取得を1ヶ月短縮。
- 事例2: 製造業の米国転勤: 2025年新制度を活用し、家族帯同ビザを同時申請。入国後の現地登録サポートで、ストレスフリーの移住を実現。
ご相談窓口企業内転勤の入管手続きは複雑ですが、専門家の伴走で確実に進められます。行政書士法人塩永事務所では、初回相談無料(30分〜、オンライン可)で、手続き全体をサポート。グローバル人材の流動性を高め、企業の成長を後押しします。ご質問や具体的なお悩みがありましたら、お気軽にお電話ください。担当者が迅速に対応いたします。連絡先: 096-385-9002(平日9:00〜18:00、土曜相談可)。皆様のスムーズな国際転勤を、心よりお祈り申し上げます。最後までお読みいただき、ありがとうございました!
