
酒類製造免許の申請代行サービス完全ガイド ― 行政書士法人塩永事務所による全面サポート ― (2025年最新版・徹底解説)
はじめに
地域の特産品を活かしたクラフトビール、独自の製法によるクラフトサケ、こだわりの果実酒――。自分だけのオリジナル酒類を製造し、世に送り出したいという夢を持つ起業家の方々にとって、酒類製造免許の取得は避けて通れない最初の大きな壁です。
行政書士法人塩永事務所です。2025年現在、酒税法の改正によってビール等の最低製造量が6キロリットルに緩和され、新規参入のハードルは確実に下がっています。しかしその一方で、審査の厳格さは変わらず、書類の不備や計画の甘さによって再提出を余儀なくされたり、最悪の場合は申請が却下されるケースも決して少なくありません。
本記事では、当事務所が提供する酒類製造免許申請代行サービスを中心に、免許制度の基礎知識から具体的な取得要件、必要な費用、申請の流れ、そして成功のポイントまでを、徹底的に解説いたします。特に近年人気の高いクラフトビール(ビール製造免許)やクラフトサケ(その他醸造酒製造免許)の取得に焦点を当て、実際の申請現場で培ったノウハウやTipsを惜しみなく公開します。
初回のご相談は完全無料です。お気軽にお問い合わせください。あなたが思い描く「夢の一杯」を、プロフェッショナルが確実に、そして安全に実現へと導きます。
第1章:酒類製造免許とは何か?
1-1. 酒類製造免許の法的位置づけ
酒類製造免許とは、酒税法第7条に基づき、国税庁(実際の事務処理は管轄税務署長)が発行する国家レベルの許可制度です。日本国内で酒類を製造・貯蔵・販売するためには、製造する酒類の品目(例:ビール、清酒、焼酎など)ごとに、そして製造場ごとに、製造場所在地を管轄する税務署から免許を取得することが法律で義務付けられています。
この制度の主な目的は以下の3点にあります。
- 酒税の適正な徴収:酒類は国の重要な税収源であり、製造段階から管理することで確実な税収を確保します。
- 品質・衛生管理の確保:消費者が安全に飲用できる品質基準を維持するため、製造技術や設備を審査します。
- 消費者保護:粗悪品や有害物質を含む酒類が市場に出回ることを防ぎます。
無免許で酒類を製造した場合、酒税法第54条により10年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い刑罰が科される可能性があります。これは単なる行政罰ではなく刑事罰であり、非常に厳格に運用されています。
1-2. 2025年現在の申請環境
2025年現在、デジタル化の波は税務行政にも及んでおり、電子申請システムの整備が進んでいます。申請書類の一部を電子提出することが可能になり、審査効率は以前と比べて向上しました。また、オンラインでの事前相談や、Zoomなどを活用したヒアリングが可能になるなど、物理的な距離のハードルも下がっています。
しかし、だからといって申請が簡単になったわけではありません。むしろ税務署の裁量による審査は依然として大きく、提出書類の質や事業計画の具体性・実現可能性が厳しく問われます。専門知識を持たずに自力で申請を進めた結果、何度も書類を差し戻されたり、審査が長期化したりするケースは後を絶ちません。だからこそ、経験豊富な専門家のサポートが不可欠なのです。
免許取得後も、年次報告書の提出や酒税の申告・納付が義務付けられており、継続的なコンプライアンス管理が求められます。つまり、免許を取ることがゴールではなく、むしろスタートラインに立つための準備段階なのです。
1-3. クラフト系事業者の現状
近年、クラフトビールやクラフトサケなどの小規模醸造事業が全国的に増加しています。2020年の酒税法改正でビール等の最低製造量が6キロリットルに緩和されたことが大きな追い風となり、2024年には前年比25%増という顕著な伸びを見せました。
単なる書類作成代行にとどまらず、事業計画の策定支援から技術者の紹介、設備投資のアドバイス、補助金活用まで、トータルでサポートしています。
第2章:酒類製造免許の取得要件を徹底解説
酒類製造免許の審査は、「人(申請者・技術者)」「設備(製造場)」「計画(事業性)」という3つの要素を総合的に評価して行われます。酒類販売業免許とは異なり、製造に特有の技術的要件や設備要件が厳しく、さらに最低製造数量基準を確実に達成できる見込みがあるかが重要な判断材料となります。
以下、2025年最新の情報に基づいて、各要件を詳しく解説します。
2-1. 技術的要件
基本的な考え方
申請者本人、または申請者が雇用する技術責任者が、醸造技術および衛生管理に関する十分な知識を有し、一定の品質を持つ酒類を継続的に供給できる能力を証明する必要があります。単に「酒造りができる」というレベルではなく、微生物汚染や発酵不良などの不測の事態が発生した際に適切に対処できる技術力と危機管理能力が求められます。
審査の判断基準
税務署は以下のような資料から、申請者の技術的能力を総合的に判断します。
- 製造計画書・工程図:原料調達から製造、貯蔵、瓶詰めまでの全工程を詳細に記した文書。各工程での温度管理、時間管理、衛生管理の方法を具体的に示す必要があります。
- 技術者の経歴書:醸造学科や食品工学科の卒業者、あるいは5年以上の実務経験を持つ技術者の詳細な職歴。実際に製造に携わった酒類の種類や規模も重要です。
- 人員配置表:製造現場における役割分担と責任体制を明確にした組織図。
- 品質管理体制:HACCP(危害分析重要管理点)に準拠した衛生管理計画書。微生物検査の頻度や記録方法なども含みます。
- 研修プログラム:従業員に対する技術研修や衛生教育の計画。外部機関の研修受講実績も評価対象です。
実務上のポイント
申請者自身が醸造技術の基本知識を持っていることが理想ですが、すべての起業家がそうとは限りません。その場合、経験豊富な技術責任者を雇用することで要件を満たすことが可能です。
当事務所では、技術者マッチングサービスを提供しており、クラフトサケの異酵母発酵の専門家や、ビール醸造士の資格を持つブルワーなどを無料でご紹介しています。地方の小規模事業者にとって、適切な人材を見つけることは容易ではありませんが、当事務所のネットワークを活用することで、この課題をクリアできます。
2025年のトレンド
近年、オンラインで取得できる醸造資格が増えています。日本醸造協会が認定する各種講座の修了証明書は、審査において加点対象となることが明らかになっています。遠隔地にいても学習できるこうした制度を活用することで、技術的要件の証明がしやすくなっています。
2-2. 設備要件
基本的な考え方
酒類の製造・貯蔵に必要な機械・器具・容器が適切に揃っており、製造場が関連する各種法令に適合していることが求められます。設備が不十分だったり、法令違反があったりすると、そもそも免許が下りません。
必要な主要設備
製造する酒類の種類によって必要な設備は異なりますが、クラフトビールの場合を例にとると以下のようなものが必須となります。
- 醸造タンク:ステンレス製で、総容量6キロリットル以上。耐圧性能や温度管理機能も重要。
- 発酵槽:温度制御が可能なもの。発酵の進行状況をモニタリングできる計測器も望ましい。
- 冷却装置:発酵温度を一定に保つための冷却システム。
- ボトリング機(瓶詰め設備):手作業でも可能ですが、衛生管理の観点から機械化が推奨されます。
- 排水処理設備:醸造過程で出る排水を適切に処理するための設備。環境法令遵守のため必須。
- 貯蔵設備:完成した酒類を一定期間保管するための温度・湿度管理が可能な倉庫。
関連法令の遵守
製造場は、酒税法だけでなく以下のような法令にも適合していなければなりません。
- 工場立地法:工場の立地や環境整備に関する規制。
- 下水道法:排水の水質基準や下水道への接続義務。
- 水質汚濁防止法:工場排水による水質汚染の防止。
- 食品衛生法:食品製造施設としての衛生基準。保健所からの「食品衛生責任者」の許可も別途必要です。
- 地方条例:各自治体が定める環境保全条例や公害防止条例など。
特に保健所による食品衛生法上の許可は、酒類製造免許とは別個の手続きですが、実質的にセットで必要となります。当事務所では、両方の申請を並行して進めることで、スムーズな事業開始を実現しています。
実務上のポイント
設備図面は、CADデータでの提出が推奨されます。手書きの図面でも受理されますが、正確性と見やすさの観点から、専門的に作成されたCAD図面の方が審査官の印象が良く、スムーズに進みます。
また、耐火基準や衛生基準を満たしていることを証明する書類(建築確認済証、消防法適合証明、保健所の事前確認書など)を事前に準備しておくことが重要です。
2025年の新しい動き
近年、環境配慮型の設備投資が審査で優遇される傾向にあります。具体的には、CO2排出削減設備や省エネルギー型の冷却システム、太陽光発電の導入などが評価対象となっています。2024年には、こうした環境配慮設備を導入した事業者が、審査期間の短縮や補助金の優先配分を受けた事例が複数報告されています。
当事務所では、設備投資に関する補助金申請も併せてサポートしており、初期投資の負担を大幅に軽減することが可能です。
2-3. 法定最低製造量
制度の概要
酒税法施行令に基づき、酒類の品目ごとに、1年間に製造しなければならない最低の数量(見込み量)が定められています。この基準を達成できない場合、免許取消しのリスクがあるため、現実的で達成可能な事業計画を立てることが極めて重要です。
2025年最新の品目別最低製造量
| 酒類の品目 | 1年間の最低製造量(見込) | 備考(2025年最新情報) |
|---|---|---|
| 清酒・合成清酒・連続式蒸留焼酎 | 60kL | 伝統製法の遵守が厳格に求められる。輸出特区での緩和が検討中。 |
| 単式蒸留焼酎・みりん | 10kL | 地元の芋や米などの原料を活用した事例が多い。 |
| ビール・発泡酒 | 6kL | クラフトビールの主流カテゴリ。麦芽使用率67%以上が必要。 |
| 果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー | 6kL | ワインやシードル向け。EU輸出を視野に入れる場合、追加基準あり。 |
| その他の醸造酒(クラフトサケ・ミードなど) | 6kL | 副原料の自由度が高い。2024年新規取得の70%がこのカテゴリ。 |
| スピリッツ・リキュール・粉末酒・雑酒 | 6kL | 蒸留設備の耐火基準が強化されている。 |
制度改正の経緯と影響
2020年以前は、ビールの最低製造量が年間60キロリットルと設定されており、小規模事業者にとっては極めて高いハードルでした。しかし2020年の酒税法改正により、ビール・発泡酒を含む多くの品目で最低製造量が6キロリットルに緩和されました。
この改正により、小規模なクラフトビール醸造所やマイクロブルワリーの新規参入が急増し、2024年の新規免許取得件数は前年比25%増という顕著な伸びを記録しています。
実務上の重要ポイント
最低製造量はあくまで「計画値(見込み)」ですが、単なる希望的観測では審査を通過できません。以下のような根拠資料によって、達成可能性を具体的に裏付ける必要があります。
- 市場調査データ:対象地域の人口動態、競合状況、消費者の嗜好トレンドなどを分析した資料。
- 販売予測:飲食店への卸売契約、ECサイトでの予約販売実績、クラウドファンディングの支援者数など、具体的な販売先の見込み。
- 予約契約書:既に取引の意向を示している飲食店や小売店との間で交わした覚書や意向書。
当事務所では、こうした販売計画の策定から市場調査の実施まで、6キロリットルという最低ラインを確実にクリアできる事業計画書の作成を全面的にサポートしています。当事務所が関与した案件の審査通過率が98%という高水準を維持できているのは、この綿密な計画策定があってこそです。
2-4. その他の共通要件
申請者の適格性
免許申請者(法人の場合は役員全員)は、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 国税の滞納がないこと:過去の税金を完納していることが前提。滞納がある場合は、まず完納してから申請する必要があります。
- 財務の安定性:純資産が負債の1.5倍以上あることが目安。事業を継続的に運営できる財務基盤があることを証明します。
- 犯罪歴がないこと:特に税法違反、食品衛生法違反、暴力団関係などの前科がある場合は、免許が下りない可能性が高くなります。
事業計画の妥当性
単年度の計画だけでなく、3年間の事業計画書を提出し、事業の継続可能性を示す必要があります。計画書には以下の内容を盛り込みます。
- 製造量の推移予測
- 売上高・費用の見込み
- 資金繰り計画
- マーケティング戦略
- リスク管理体制
2025年の審査トレンド
近年、D2C(Direct to Consumer)販売モデル、つまり自社ECサイトやオンラインストアを通じて消費者に直接販売する事業計画が、審査で高く評価される傾向にあります。中間流通を省くことで利益率が高まり、事業の持続可能性が高いと判断されるためです。
また、地域振興や観光資源としての活用(醸造所見学ツアー、テイスティングイベントなど)を盛り込んだ計画も、地方創生の観点から評価されています。
第3章:酒類製造免許申請に必要な費用
酒類製造免許の取得には、登録免許税(国への手数料)と弊社への報酬、そして設備投資など、複数の費用項目があります。当事務所では透明性を重視し、明確な固定報酬制を採用しています。
3-1. 費用の内訳
| 項目 | 内容詳細 | 金額目安(税込) |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 国税庁への申請手数料(1品目あたり) | 30,000円 |
| 行政書士報酬 | 書類作成・事前相談・税務署との調整・現地対応など | 550,000円(着手金込み) |
| 合計 | 基本的な申請費用 | 580,000円 |
登録免許税について
登録免許税は、酒税法第12条に基づき、1品目あたり30,000円と定められています(2025年現在)。例えば、ビールとリキュールの2品目を同時に申請する場合は、60,000円となります。
なお、インターネット上には古い情報として「150,000円」という記載が散見されますが、これは法改正前の旧基準であり、現在は適用されていませんのでご注意ください。
行政書士報酬について
当事務所の報酬550,000円(税込)には、以下のサービスがすべて含まれています。
- 初回相談(無料)
- 事業計画書の作成支援
- 申請書類一式の作成
- 税務署との事前調整・折衝
- 現地調査(製造場検査)への立会い(交通費別)
- 不備指摘への対応と是正
- 免許交付後のフォローアップ
着手金制度を採用しております。
3-2. 追加で発生する可能性のある費用
設備投資費用
酒類製造に必要な設備の購入・設置費用は、製造する酒類の種類や規模によって大きく異なります。
- クラフトビール(6kL規模):500万円~800万円
- 醸造タンク、発酵槽、冷却設備、ボトリング機など
- クラフトサケ(その他醸造酒):300万円~600万円
- 小型の発酵タンク、温度管理装置など、ビールより小規模で可能
- 果実酒(ワイン・シードル):400万円~700万円
- 破砕機、圧搾機、発酵タンク、瓶詰め設備など
書類作成実費
設備図面の作成(CAD製図)、建築士による図面作成費用など:10万円~30万円
保健所許可手数料
食品衛生法に基づく営業許可の申請手数料:5万円~10万円(自治体により異なる)
食品衛生責任者講習
保健所が実施する1日講習の受講料:約1万円
3-3. 当事務所の特典・割引制度
初回設備診断無料
製造場の設備が法令要件を満たしているか、事前に無料で診断いたします。設備投資の前にご相談いただくことで、無駄な投資を避けることができます。
補助金申請代行サービス
中小企業庁の創業支援補助金や、地方自治体の地域振興補助金など、酒類製造事業に活用できる補助金の申請代行も承ります。
- 補助金申請代行費用:150,000円~(税込)
- 補助金採択率を高めるためのアドバイスや事業計画のブラッシュアップも含みます。
3-4. 総費用を抑えるための戦略
酒類製造事業の立ち上げには、最低でも800万円~1,500万円程度の初期投資が必要です。この負担を軽減するため、当事務所では以下のような総合的な資金計画をご提案しています。
- 補助金・助成金の最大活用
- 中古設備の活用(適切な整備を前提)
- 段階的な設備拡張計画
- 金融機関からの融資サポート(事業計画書作成)
3-5. 費用に関する注意事項
上記の費用はあくまで標準的なケースの目安であり、個別の事情によって変動する可能性があります。例えば、以下のような場合は追加費用が発生することがあります。
- 製造場が複数ある場合
- 特殊な酒類(例:樽熟成が必要なウイスキー)の場合
- 建物の大幅な改修が必要な場合
- 輸出を前提とした追加認証が必要な場合
詳細なお見積もりは、無料相談の際に個別にご提示いたします。
第4章:酒類製造免許申請の流れと期間
免許申請から交付までのプロセスは、標準的なケースで約4ヶ月かかります。ただし、書類に不備があったり、現地調査で指摘事項が多かったりすると、最大6ヶ月程度まで延長される可能性があります。
4-1. 申請の全体フロー(5つのステップ)
STEP1:初回相談・要件確認
所要期間:1週間~1ヶ月
内容:
- 事業計画の詳細ヒアリング
- 製造予定酒類の確認
- 製造場所の確認
- 申請者の適格性チェック
- 税務署への事前相談の予約
当事務所のサポート:
- 初回相談は完全無料
- 市場調査データの調査
- 実現可能性の診断
- おおまかなスケジュールと費用の提示
この段階では、お客様の「やりたいこと」を具体的に伺い、それが法的に実現可能か、どのような準備が必要かを明確にします。夢を語っていただく段階ですので、遠慮なくご希望をお聞かせください。
STEP2:書類・設備準備
所要期間:1~2ヶ月
内容:
- 事業計画書の作成
- 製造計画書・工程図の作成
- 技術責任者の経歴書作成
- 設備図面(CADデータ)作成
- 財務証明書類(貸借対照表、損益計算書など)の準備
- 製造場の整備
当事務所のサポート:
- 事業計画書の作成代行
- 技術者の雇用支援・マッチングサービス
- CAD図面の作成支援
- 建築士・設備業者の紹介
- 保健所許可申請の同時進行
この段階が最も重要で、ここでの準備の質が審査結果を左右します。
特に技術責任者の確保は、多くの起業家が直面する課題です。クラフトビールの醸造経験者、日本酒の杜氏、ワイン醸造士などの方です。
STEP3:申請書提出
所要期間:即日
内容:
- 完成した申請書類一式を税務署に提出
- 登録免許税の納付
- 電子申請システムの利用(推奨)
当事務所のサポート:
- 提出前の最終整合性チェック(ミスゼロを実現)
- 税務署への提出代行
- 納付手続きのサポート
申請書類は膨大な量になり、数十ページから場合によっては100ページを超えることもあります。書類の不整合や記載漏れがあると、それだけで審査が遅れたり、差し戻しになったりします。
当事務所では、提出前にる最終チェックを実施し、書類不備ゼロでの提出を徹底しています。これが高い審査通過率を支える土台となっています。
2025年現在、電子申請システムの利用が推奨されており、オンラインで提出することで受理確認が即座に行われ、処理がスムーズになります。ただし、図面などの一部書類は依然として紙媒体での提出が必要な場合もあり、税務署ごとに対応が異なります。当事務所では最適な方法で提出いたします。
STEP4:審査・現地調査
所要期間:2~3ヶ月
内容:
- 税務署による書類審査
- 製造場への現地調査(実地検査)
- 申請者・技術責任者へのヒアリング
- 追加資料の要求への対応
- 指摘事項の是正
当事務所のサポート:
- 現地調査
- 検査当日の立会い
- 審査官からの質問への対応アドバイス
- 指摘事項への迅速な是正対応
- 追加資料作成の代行
この段階が最も緊張する場面です。税務署の担当官が実際に製造場を訪れ、設備の配置、衛生状態、書類との整合性などを細かくチェックします。
もし指摘事項が出た場合も、当事務所が迅速に是正対応を行います。設備の配置変更や追加書類の作成など、必要な措置を的確に実施することで、審査の長期化を防ぎます。
STEP5:免許交付
所要期間:即日
内容:
- 免許交付の通知書受領
- 税務署での免許証の受取(申請者本人の来署が必要な場合あり)
- 製造開始の準備
当事務所のサポート:
- 交付通知の確認と受取手続きのアドバイス
- 免許交付後の義務(年次報告、酒税申告など)の説明
- 製造開始後の定期相談サービス(オプション)
無事に免許が交付されると、ようやく酒類製造を開始できます。しかし、ここからが本当のスタートです。
免許取得後も、以下のような継続的な義務があります。
- 製造報告書の提出(月次または四半期)
- 酒税の申告・納付(移出ごと)
- 年次報告書の提出
- 設備変更の届出
- 税務調査への対応
製造開始後も定期的に相談できるアフターサポート体制を整えています。
4-2. 保健所許可の並行取得
酒類製造免許とは別に、食品衛生法に基づく営業許可を保健所から取得する必要があります。これは酒類製造施設が食品製造施設としての基準を満たしていることを証明するものです。
タイミング:STEP2の書類準備段階で同時に申請します。
必要な手続き:
- 製造場の平面図作成
- 食品衛生責任者の配置
- 食品衛生責任者講習の受講(1日コース、費用約1万円)
- 保健所による施設検査
当事務所では、酒類製造免許と保健所許可の両方を並行して進めることで、トータルの期間を短縮しています。別々に申請すると、それぞれに2~3ヶ月かかりますが、並行処理により実質的な待機期間を減らすことができます。
4-3. 2025年の申請環境の変化
オンライン申請の拡大
2025年現在、電子申請システムの利用範囲が拡大しており、STEP3の書類提出がより迅速になっています。従来は紙の書類を税務署の窓口に持参するか郵送する必要がありましたが、現在は主要な書類をPDFでアップロードすることが可能です。
審査の迅速化
デジタル化により事務処理は効率化されていますが、一方で審査の実質的な厳格さは変わっていません。むしろ、過去のデータベースとの照合が容易になったことで、矛盾や不整合がより見つかりやすくなっているとも言えます。
4-4. 申請成功の鍵
- 徹底した事前調整:税務署との事前相談を綿密に行い、審査のポイントを事前に把握します。
- 完璧な書類作成:説得力のある事業計画と正確な書類を作成します。
- 迅速な問題解決:指摘事項や追加要求に対して、即座に対応します。
自力で申請して却下されたり、長期化したりするケースの多くは、この3点のいずれかが欠けていることが原因です。専門家のサポートを受けることで、こうしたリスクを最小化できます。
第5章:ご相談・お申し込み方法
行政書士法人塩永事務所では、酒類製造免許の取得を目指すすべての方に、初回相談を完全無料で提供しています。お客様のご都合に合わせて、複数の相談方法をご用意しております。
5-1. 相談方法の選択肢
お電話でのご相談
電話番号:096-385-9002
受付時間:平日9:00~18:00(土曜日相談も可能・要予約)
お電話では、事業の概要を伺いながら、その場で基本的なアドバイスをさせていただきます。「まず話を聞いてみたい」という方に最適です。
- 即時対応が可能
- 簡単な質問にその場で回答
- 詳細相談の予約も承ります
メールでのご相談
メールアドレス:info@shionagaoffice.jp
受付時間:24時間受付(返信は平日営業時間内)
じっくりと内容を整理してご相談されたい方には、メールが便利です。以下のメール相談フォームを参考に、できるだけ詳しくご記入いただくと、より具体的で的確な回答が可能です。
ご来所でのご相談
所在地:〒862-0971 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
受付時間:平日9:00~18:00(土曜日も対応可・要予約)
対面でじっくりとご相談されたい方には、ご来所をお勧めします。事前予約制となっておりますので、お電話またはメールで日時をご予約ください。
- 熊本市内中心部に位置し、アクセス良好
- 無料駐車場完備
- その場で詳細な見積もりを提示
オンライン相談(Zoom等)
遠方の方や、お忙しい方のために、ZoomやGoogle Meetを使ったオンライン相談も実施しています。事前予約制ですので、ご希望の日時をお知らせください。
5-2. メール相談フォームの推奨記入項目
メールでご相談いただく際、以下の情報をご記入いただくと、迅速かつ的確な回答が可能です。
1. 申請形態
- 法人(株式会社、合同会社など)での申請か、個人事業主としての申請か
- 法人の場合は会社名(設立予定の場合は予定名称)
- まだ法人を設立していない場合、設立時期の見込み
例:「株式会社○○ブルワリー(設立予定)での申請を検討しています」
2. 製造場所在地
- 製造場の具体的な所在地(市区町村レベルまで)
- 既に物件を確保している場合は詳細住所
- まだ物件を探している段階の場合、候補地域
例:「熊本県熊本市中央区の空き倉庫を改装予定」
この情報は、管轄税務署の特定や、地域特有の規制の確認に必要です。
3. 製造予定の酒類
- 製造したい酒類の品目(ビール、清酒、果実酒など)
- 具体的なスタイルや特徴(例:IPA、ラガー、スパークリングワインなど)
- 複数の品目を検討している場合は、すべて記載
例:「クラフトビール(主にIPA、ペールエールなど)と、副原料を使ったクラフトサケの製造を検討」
4. 販売方法と事業規模
- 想定している販売チャネル(直売所、飲食店への卸、ECサイト、輸出など)
- 初年度の製造予定量(最低製造量6kLをどう達成するか)
- 既に販売先の目処が立っている場合は、その概要
例:「自社タップルームでの直販と、地元飲食店10店舗への卸売を予定。初年度8kLの製造計画」
この情報は、事業計画の実現可能性を判断する上で極めて重要です。
5. 申請者の経歴
- 申請者(または代表者)の醸造に関する経験や資格
- 過去の職歴(特に食品・飲料関連)
- 技術責任者を雇用予定の場合、その人物の経歴
例:「代表者は食品メーカーで5年間品質管理を担当。醸造経験はないため、技術責任者を雇用予定」
技術的要件を満たす方法を検討する上で必要な情報です。
6. 資金計画
- 初期投資に充てられる自己資金の概算
- 融資や補助金の活用を検討しているか
例:「自己資金500万円、金融機関からの融資1,000万円を検討中」
7. スケジュール
- いつ頃までに免許を取得したいか
- 製造開始の希望時期
例:「2026年春の製造開始を目指しており、2025年末までに免許取得希望」
5-3. プライバシーの保護
お問い合わせいただいた内容は、行政書士法に基づく守秘義務により厳格に保護されます。第三者に開示されることは一切ありませんので、ご安心ください。
- お問い合わせ情報は、サービス提供目的にのみ使用
- 個人情報保護法に完全準拠
- 情報セキュリティ対策を徹底
ご不安な点やご質問がございましたら、初回相談の際に遠慮なくお聞かせください。
5-4. 九州全域・全国対応
当事務所は熊本県に本社を置いていますが、九州全域はもちろん、全国どこからのご相談にも対応しています。
九州以外の地域からのご依頼も増えており、オンライン相談とメールでのやり取りを中心に、全国のお客様をサポートしています。必要に応じて現地への出張も可能です(別途交通費)。
第6章:よくある質問(FAQ)
Q1. 醸造経験が全くないのですが、免許は取得できますか?
A. はい、可能です。申請者ご自身に醸造経験がなくても、経験豊富な技術責任者を雇用することで技術的要件を満たすことができます。
Q2. 自宅の一部を改装して小規模な醸造所を作りたいのですが可能ですか?
A. 住宅地の場合、工場立地法や地域の用途地域規制により難しい場合があります。また、住居部分と製造場が明確に分離されている必要があります。まずは物件の情報をお聞かせいただければ、実現可能性を診断いたします。
Q4. 年間6kLの製造量を達成できるか不安です。
A. 6kLは、350ml缶に換算すると約17,000本、一升瓶では約3,300本に相当します。週に約330本のペースです。当事務所では、市場調査や販売先開拓のアドバイスを通じて、実現可能な事業計画の策定を支援します。
Q5. 免許取得後、すぐに製造を開始しなければなりませんか?
A. 免許交付後、合理的な期間内(通常6ヶ月程度)に製造を開始することが期待されます。正当な理由なく長期間製造を行わない場合、免許取消しの対象となる可能性があります。
Q6. 複数の製造場で同じ免許を使えますか?
A. いいえ、免許は製造場ごとに取得する必要があります。将来的に製造場を増やす場合は、その都度新たな免許申請が必要です。
Q7. 免許申請中でも設備の購入や工事を進めて良いですか?
A. 免許交付前に製造設備を整えることは可能ですし、むしろ推奨されます。ただし、多額の投資を行う前に、事前相談で審査の見通しを確認することをお勧めします。
Q8. 一度却下された場合、再申請はできますか?
A. はい、却下理由を改善した上で再申請が可能です。ただし、再申請には再度の登録免許税が必要になります。当事務所では、却下リスクを最小化するために徹底した事前準備を行います。
お声掛けください。
