🍶 酒類製造免許の申請代行は、経験豊富な【行政書士法人塩永事務所】にお任せください!
酒類を製造・提供する事業は、高い専門性と法規制の遵守が求められます。当事務所は、お客様が安心して事業を開始できるよう、複雑な酒類製造免許の取得手続きを強力にサポートいたします。
🍷 酒類製造免許とは?
酒類を製造しようとする場合、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
この免許は、単に申請書を提出すれば良いというものではなく、申請者の法令遵守状況や経営の基礎、製造技術能力、製造設備の状況などに加え、特に重要な以下の要件が厳格に審査されます。
🚨 免許取得のための主要な審査基準
- 最低製造数量基準:製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が、酒類の品目ごとに定められた**一定の数量(法定最低製造量)**に達している必要があります。
 - 技術的要件:申請者(または雇用する技術者)が、醸造・衛生面等の知識を有し、一定水準の品質の酒類を継続的に供給できる能力、及び不測の事態に対応できる能力を有していること。
- 製造計画・工程、技術者の経歴、人員、品質管理体制等から総合的に判断されます。
 
 - 設備要件:酒類の製造・貯蔵等に必要な機械、器具、容器等が十分に備わっていること。また、申請製造場の設置が工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等の関連法令および地方自治体の条例に抵触していないことが必須です。
- 製造場は、保健所の許可も別途必要になる場合があります。
 
 
📏 法定最低製造量(品目別)
酒類製造免許では、品目ごとに1年間の最低製造量が以下のように定められています。
| 品目 | 1年間の最低製造量 | 
| 清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、ビール | 60キロリットル | 
| 単式蒸留焼酎、みりん | 10キロリットル | 
| 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒 | 6キロリットル | 
💰 サービス料金:酒類製造免許の申請代行
行政書士法人塩永事務所にご依頼いただく場合のおおよその費用は以下の通りです。
| 費用内訳 | 金額(税込) | 備考 | 
| 当事務所 報酬額 | 550,000円 | 申請書類作成、添付書類収集サポート、税務署への提出代行など | 
| 登録免許税 | 30,000円 | 免許付与時に税務署へ納付する法定費用 | 
| 合計 | 580,000円 | 
※上記の費用は標準的なものであり、事案の複雑さにより変動する場合があります。詳しくはお問い合わせください。
🕒 申請から免許付与までの流れ
酒類製造免許の申請から通知書の交付までの標準処理期間は、4ヶ月とされています。当事務所が、煩雑な書類作成や税務署との折衝を代行することで、お客様の事業準備をスムーズに進めます。
- 初回相談・ヒアリング
 - お見積り・ご契約
 - 必要書類の収集・作成
 - 管轄税務署への申請書提出(当事務所が代行)
 - 税務署による審査(標準4ヶ月)
 - 免許通知書付与の通知
 - 登録免許税の納付・免許通知書の交付(申請者の来署を求められる場合があります)
 
📞 まずは無料相談をご利用ください!
酒類製造免許は、要件が多岐にわたり、準備に時間がかかります。まずは当事務所の無料相談をご利用いただき、お客様の事業計画についてお聞かせください。
ご相談は、お電話、またはメールにて承っております。
📧 メールでのご相談
24時間受付の下記フォームより情報をご送信ください。具体的なご回答のため、以下の項目をご記入いただけますと幸いです。
- 申請するのは会社か個人事業か?(会社の場合は会社名)
 - 申請する製造場の所在地(例:熊本市中央区)
 - 製造したい酒類の品目(例:クラフトビール、日本酒、果実酒など)
 - 製造・販売の計画概要
 - 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)
 
☎️ お電話でのお問い合わせ
お急ぎの方や、ご来所での相談をご希望の方は、お電話にてご予約ください。
行政書士法人塩永事務所
TEL: 096-385-9002
受付時間: 平日 9:00~18:00
行政書士法人塩永事務所は、お客様の夢の実現を、確かなリーガルサービスで支えます。
