
「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じ、性的興奮若しくは性的満足を与える行為をし、又はその行為の依頼を受けることを目的とする営業であって、営業所に客を入れず、専ら電話その他の通信の方法により客の求めに応じ、従業者を客が指定する場所に派遣して接客させるもの。」
これが一般的にデリヘルと呼ばれる業態です。待機所(事務所)を拠点に、従業員をホテルや利用者の自宅などへ派遣し、サービスを提供します。2. 届出が必須な理由と無届営業のリスク
性風俗関連特殊営業は、社会的影響が大きいため、犯罪防止・治安維持の観点から厳格に規制されています。主な目的は以下の通りです。
- 営業禁止区域での営業防止
- 未成年の雇用・利用防止
- 無届営業や脱税の取り締まり
- 健全営業の確保
これらを徹底するため、警察署への事前届出が義務化されています(風営法第22条の2)。無届営業のリスクと罰則
罰則は近年強化されており、無店舗型性風俗特殊営業の無届営業の場合、風営法第50条により1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科が科されます。
摘発されると、営業停止命令や再届出禁止(数年間)となり、事業継続が極めて困難になります。また、ウェブサイト閉鎖や信用失墜などの二次被害も深刻です。3. 開業までの確実な流れステップ1:待機所(事務所)の選定
待機所は用途地域により届出が制限されます。特に第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域では不可です。契約前に用途地域を確認し、専門家に相談を。ステップ2:管理者(責任者)の選任
営業所ごとに営業所管理者を置く義務があります(風営法第22条の3)。前科歴や風営法違反歴がある者は選任不可。常勤で適格な人物を選びます。ステップ3:必要書類の準備
- 営業開始届出書
- 事務所の平面図・位置図
- 管理者の履歴書・誓約書
- 会社登記簿謄本(法人の場合)
- 役員・管理者の住民票・身分証明書
ステップ4:警察署への届出
営業開始の10日前までに管轄警察署へ提出(風営法第22条の2)。ステップ5:確認・受理 → 営業開始
警察署が内容を審査し、受理されれば営業可能です。審査期間は通常1週間程度ですが、事前相談をおすすめします。4. よくある失敗事例とリスク回避のポイントよくある失敗事例
- 用途地域を確認せず事務所契約:届出不受理で家賃損失。
- 管理者交代を変更届出せず:立入検査で違反指摘、改善命令。
- 届出なしでネット広告・派遣開始:摘発され営業停止+罰金。
リスク回避のポイント
- 物件選定時:行政書士などの専門家に用途地域調査を依頼。無駄な契約を防ぎます。
- 管理者・役員の資格確認:違反歴の有無を事前調査。届出不可を避けます。
- 従業員管理の徹底:年齢確認書類の保管、雇用契約の締結を義務化。未成年雇用は絶対禁止(風営法第28条)。
- 変更届の提出:事務所移転や管理者交代時は速やかに警察署へ(風営法第22条の5)。
5. よくある質問(Q&A)Q1: デリヘルは法人化しないと開業できない?
A: 個人事業主でも届出可能です。ただし、法人は融資や口座開設で有利な場合があります。Q2: 待機所はマンションの一室で可能?
A: 用途地域や管理組合規約に制限あり。住居専用地域では不可なので、事前確認を。Q3: 届出なしで広告だけ出すのはOK?
A: 違反です。広告掲載や従業員派遣時点で「営業」とみなされ、届出が必要です(風営法第22条の2)。Q4: 管理者は誰でも就任可能?
A: 不可。風営法違反歴や前科者はNG。20歳以上で常勤が要件です(風営法施行規則)。Q5: 警察の立入検査は厳しい?
A: はい。定期・随機立入があり、届出内容と実態の不一致で違反となります。名簿管理を徹底しましょう。6. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット熊本でデリヘル開業をお考えの皆様の不安を解消し、適法・スムーズなスタートをサポートします。
- 書類・図面の正確作成で不受理を防ぎます。
- 警察署との事前協議を代行、手続きを効率化。
- 物件選定時の用途地域調査から支援、リスクゼロへ。
- 秘密厳守を徹底。違法行為には一切関与せず、適法営業を全力支援します。
サポート料金(税込)
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サービス内容
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料金(税込)
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備考
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基本報酬(届出フルサポート)
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88,000円(96,800円)〜
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届出書作成、書類整備、図面作成、警察署代行、受理まで
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用途地域調査(オプション)
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22,000円
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管理者変更届(オプション)
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44,000円
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事務所移転届(オプション)
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66,000円
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追加相談(オプション)
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33,000円〜
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事前調査や警察協議など
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※登記簿謄本・身分証明書などの実費(数千円程度)は別途必要です。7. まとめデリヘルは無店舗型性風俗特殊営業に該当し、警察署への届出が必須です。無届営業は1年以下の懲役・100万円以下の罰金・営業停止などの重い罰則を招きます。開業前に物件・管理者・従業員管理を徹底し、適法性を確保しましょう。行政書士法人塩永事務所は、秘密厳守で届出手続きをフルサポート。安心の開業をお手伝いします。お問い合わせ
熊本の無店舗型性風俗特殊営業届出は、行政書士法人塩永事務所へ。
TEL: 096-385-9002
Email: info@shionagaoffice.jp
住所: 熊本市中央区水前寺1-9-6
