
🚗デリヘル開業前に必ず知っておくべきこと|無店舗型性風俗特殊営業届出の基礎知識【完全版】👮♀️
【熊本の事業者様へ】無届営業による刑事罰リスクを回避するために
「デリバリーヘルスを開業したい」「店舗を借りずにできるから簡単では?」と考えて、届出なしにネット広告から始めてしまうケースが散見されますが、これは極めて危険な行為です。
風営法において、デリヘルは**「無店舗型性風俗特殊営業」**(風営法第2条第6項第2号)に分類され、営業開始の10日前までに公安委員会(実務上は警察署)への届出が法律で義務付けられています。
届出を怠ると「無届営業」と見なされ、刑事罰や営業停止命令といった重大な法的措置を受ける可能性があります。
熊本で事業を適法にスタートするため、まずは届出制度の正確な知識とリスクを理解しましょう。
1. 無店舗型性風俗特殊営業の法的定義
📋風営法上の定義
風営法第2条第6項第2号では、以下のように規定されています:
「営業所を設けて客に接する業務を行わず、専ら電話その他の通信手段により客の依頼を受け、客が指定する場所において客に接する業務を行う営業で、人の性的好奇心に応じてサービスを提供するもの」
これが一般に**「デリバリーヘルス」「デリヘル」**と呼ばれる業態です。
🏢営業形態の特徴
- 待機所(営業所・事務所)を拠点とする
- 従業者を客が指定する場所(ホテル、自宅等)へ派遣
- 客を営業所内に立ち入らせない
- 性的好奇心に応じたサービスを提供
2. なぜ届出が必要なのか?無届営業の法的リスク
🚨届出制度の法的趣旨
性風俗関連特殊営業は、青少年保護、治安維持、善良な風俗環境の保全の観点から、風営法により厳格に規制されています:
- 営業禁止区域での営業防止(学校、病院、図書館等の周辺200m以内等)
- 年少者の保護(18歳未満の雇用・利用の絶対的禁止)
- 人身取引・組織犯罪の防止
- 適正な営業管理体制の確保
- 無秩序な営業拡大の抑止
これらを実効的に担保するため、事前届出制が採用されています。
⚖️無届営業の罰則(風営法第49条)
罰則は2015年改正で大幅に強化されました:
| 主体 | 罰則内容 |
|---|---|
| 個人事業主・代表者 | 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科 |
| 法人 | 1億円以下の罰金(両罰規定により法人と行為者の双方が処罰対象) |
※ご質問の内容に「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」「3億円以下の罰金」との記載がありましたが、風営法第49条の無届営業罪の法定刑は上記の通りです。他の条項と混同されている可能性があります。
🚫摘発された場合の影響
- 刑事罰(懲役・罰金)
- 営業停止命令・廃止命令
- 再届出の制限(欠格事由該当により数年間営業不可)
- 広告サイトの閉鎖
- 銀行口座凍結
- 社会的信用の完全喪失
- 従業員への給与未払い等の民事紛争
一度摘発されると、事業継続はほぼ不可能になります。
3. 適法な開業までの正確な手順
ステップ1:営業所(待機所)の選定と用途地域の確認
最重要ポイント:
営業所は都市計画法上の用途地域により設置制限があります:
❌設置不可能な地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
⚠️条件付きで可能な地域
- 近隣商業地域(一定の条件下)
- 商業地域
- 準工業地域
**賃貸借契約前に必ず用途地域を調査してください。**調査せずに契約すると、届出不受理となり、家賃・敷金等が全額無駄になります。
ステップ2:営業所管理者の選任(風営法第24条)
営業所ごとに**「営業所管理者」**の選任が義務付けられています。
📋管理者の欠格事由(選任できない人)
以下に該当する者は管理者になれません:
- 18歳未満の者
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産手続開始決定を受けて復権していない者
- 風営法違反により罰金刑以上の刑に処せられ、5年を経過していない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- その他風営法第24条第3項各号に定める欠格事由該当者
ステップ3:必要書類の準備
届出には以下の書類が必要です:
📄必須書類一覧
- 営業開始届出書(公安委員会指定様式)
- 営業所の平面図(縮尺・面積明示、管理者室の位置等)
- 営業所の周辺概略図(半径200m以内の学校、病院、図書館等の位置)
- 営業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書の写し等)
- 営業所管理者の写真(申請前6ヶ月以内撮影、3cm×2.4cm)
- 営業所管理者の履歴書(公安委員会指定様式)
- 営業所管理者の誓約書(欠格事由非該当の誓約)
- 営業所管理者の住民票の写し(本籍地記載のもの)
- 営業所管理者の身分証明書(本籍地市区町村発行、後見登記等に関するもの)
- 営業所管理者の登記されていないことの証明書(法務局発行)
📄法人の場合の追加書類
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し
- 役員全員の住民票の写し
- 役員全員の身分証明書
- 役員全員の登記されていないことの証明書
- 役員全員の誓約書
ステップ4:警察署への事前相談
届出前に必ず所轄警察署の生活安全課へ事前相談してください。
事前相談では:
- 用途地域の適合性確認
- 営業所周辺の制限施設(学校等)の有無確認
- 書類の記載内容確認
- 届出スケジュールの調整
ステップ5:届出書の提出
営業開始の10日前までに所轄警察署へ届出書を提出します。
※「10日前まで」とは、営業開始日の10日前の日までに届出を完了する必要があるという意味です(初日不算入)。
ステップ6:受理確認書の交付→営業開始
警察署が届出内容を審査し、問題がなければ受理確認書が交付されます。この時点で適法に営業開始が可能となります。
4. よくある失敗事例とリスク回避策
⚠️典型的な失敗事例
事例1:用途地域の未確認
「賃貸物件を契約したが、第一種住居地域だったため届出不受理。家賃・敷金約100万円が無駄に。」
**→対策:**契約前に必ず用途地域を調査する(市区町村の都市計画課で確認可能)
事例2:管理者の欠格事由見落とし
「過去の風営法違反歴を申告せず届出。警察の調査で発覚し、届出無効・刑事告発。」
**→対策:**管理者・役員候補者の前科照会を必ず行う
事例3:無届営業の継続
「ネット広告だけで営業開始。半年後に警察の立入調査で摘発。営業停止命令+罰金200万円。」
**→対策:**広告掲載=営業開始ではない。必ず事前届出を完了する
事例4:変更届の未提出
「管理者が退職したが変更届を提出せず。立入調査で違反指摘、改善命令。」
**→対策:**管理者交代、営業所移転等の変更は10日以内に変更届提出(風営法第30条)
✅確実なリスク回避のためのチェックリスト
- 物件契約前に用途地域を確認した
- 営業所周辺200m以内の制限施設を調査した
- 管理者・役員の欠格事由を確認した
- 必要書類をすべて準備した
- 警察署へ事前相談を行った
- 営業開始10日前までに届出を提出した
- 18歳未満の雇用を絶対に行わない体制を構築した
- 年齢確認を徹底する仕組みを整えた
- 変更が生じた際の変更届提出フローを確立した
5. よくある質問(Q&A)
Q1. デリヘルは法人でないと届出できませんか?
A. 個人事業主でも届出可能です。ただし、法人形態の方が:
- 銀行口座開設が容易
- 社会的信用が得られやすい
- 事業承継がスムーズ
などのメリットがあります。
Q2. 待機所はマンションの一室でも可能ですか?
A. 可能ですが、以下の条件をすべて満たす必要があります:
- 用途地域が商業地域等の設置可能地域であること
- 賃貸借契約で性風俗営業での使用が禁止されていないこと
- マンション管理規約で性風俗営業が禁止されていないこと
実際には、多くのマンション管理規約で性風俗営業が禁止されているため、注意が必要です。
Q3. ネット広告だけ出して届出をしないのは違反ですか?
A. 明確な違反です。広告掲載と同時にスタッフを派遣できる体制を整えた時点で「営業」に該当します。届出前の広告掲載は無届営業罪に該当する可能性があります。
Q4. 営業所管理者は誰でもなれますか?
A. なれません。以下の要件を満たす必要があります:
- 18歳以上であること
- 欠格事由(風営法違反歴、暴力団関係等)に該当しないこと
- 営業所に常駐できること(名義貸しは不可)
- 営業管理を実際に行える立場にあること
Q5. 警察の立入調査は本当にありますか?
A. あります。風営法第36条に基づき、警察官は営業所への立入調査権限を持ちます。調査では:
- 届出内容と実態の照合
- 年齢確認の実施状況確認
- 管理者の常駐状況確認
- 帳簿類の確認
などが行われます。届出内容と実態が異なれば違反指摘を受けます。
Q6. 届出後に管理者が変わった場合はどうすればよいですか?
A. 変更が生じた日から10日以内に変更届出を提出する必要があります(風営法第30条)。未提出は違反となり、処罰対象です。
6. 行政書士法人塩永事務所に依頼する具体的メリット
熊本で事業を開始される皆様の不安を解消し、適法かつスムーズな開業を実現します。
🔍当事務所のサポート内容
1. 物件選定段階からの支援
- 用途地域の事前調査
- 制限施設(学校等)の所在確認
- 賃貸借契約書のリーガルチェック
2. 書類作成の完全代行
- 届出書の正確な作成
- 平面図・周辺概略図の作成
- 誓約書・履歴書の作成指導
3. 警察署との折衝代行
- 事前相談の同行・代理
- 補正対応の迅速な実施
- 受理までのフォロー
4. 継続的なコンプライアンス支援
- 変更届出のタイムリーな提出
- 法改正情報の提供
- 立入調査対応のアドバイス
🛡️秘密厳守・適法徹底の方針
- 行政書士法第12条(守秘義務)に基づき、ご相談内容は厳格に秘密保持します
- 違法行為への加担は一切行いません
- 適法な範囲での営業開始のみをサポートします
💰サービス料金(明確な料金体系)
| サービス内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 基本報酬(届出フルサポート) | 88,000円〜 | 届出書作成、必要書類整備、図面作成、警察署事前相談同行、届出代行、受理までの完全サポート |
| 用途地域調査(オプション) | 22,000円 | 物件選定前の調査 |
| 管理者変更届(オプション) | 44,000円 | 変更届出書作成・提出代行 |
| 営業所移転届(オプション) | 66,000円 | 変更届出書作成・図面作成・提出代行 |
| 継続コンサルティング | 33,000円/月〜 | 法令遵守体制の構築・維持支援 |
※上記のほか、登記事項証明書、身分証明書等の実費(数千円程度)が別途必要です。
※料金は案件の複雑性により変動する場合があります。事前に明確なお見積りを提示いたします。
7. まとめ:適法営業のための重要ポイント
- デリヘルは「無店舗型性風俗特殊営業」に該当し、警察署への事前届出が法律で義務付けられています
- 無届営業は2年以下の懲役または200万円以下の罰金の刑事罰対象です
- 用途地域、管理者の欠格事由、営業禁止区域の確認が開業の大前提です
- 届出は営業開始の10日前までに完了する必要があります
- 変更が生じた場合は10日以内に変更届出が必要です
- 18歳未満の雇用・利用は絶対に行ってはいけません
行政書士法人塩永事務所は、秘密厳守・適法徹底の方針で、皆様の適法な事業開始を全力でサポートいたします。
📞お問い合わせ
熊本での無店舗型性風俗特殊営業届出は、行政書士法人塩永事務所へお任せください。
- 電話: 096-385-9002
- メール: info@shionagaoffice.jp
- 所在地: 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
