
デリバリーヘルス(無店舗型性風俗特殊営業)を始める前に必読の基礎知識とQ&A — 熊本の事業者様へ
「店舗を構えずにできるから簡単だろう」と考え、準備なくネット広告で営業を始めるのは非常に危険です。デリバリーヘルス(通称:デリヘル)は風営法上 「無店舗型性風俗特殊営業」 に該当し、開業前に所轄警察署への届出が法律上必須です。届出を怠ると「無届営業=無許可営業」と見なされ、刑事罰や営業停止など重大な処分を受ける可能性があります。
まずは届出の基礎と、届出を怠った場合のリスクを正確に把握しましょう。
1. 「無店舗型性風俗特殊営業」とは
風営法第2条第6項第2号の規定に該当する営業形態で、一般に「デリバリーヘルス」と呼ばれます。特徴は次の通りです。
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営業所に客を入れず、電話や通信手段で客の予約を受けること
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客の指定する場所(ホテルや自宅等)へ従業者を派遣して接客すること
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通常、待機所(事務所)を拠点として運営する
2. 届出が必要な理由と無届営業のリスク
性風俗関連事業は社会的影響が大きいため、犯罪防止や治安維持の観点から厳しく規制されています。届出制度は次の目的で設けられています。
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営業禁止区域での営業防止
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未成年者の雇用防止
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脱税や無届営業の抑止
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健全な営業の確保
無届営業に対する処分例(例示)
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個人:懲役や罰金の可能性(法令に基づく刑罰)
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法人:高額な罰金の可能性、営業停止命令、再届出禁止など
摘発されれば営業停止、サイト閉鎖、信用失墜など事業継続が困難になる重大なリスクがあります。
3. 開業までの一般的な流れ(必須手順)
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待機所(事務所)を決定
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用途地域や建物の規約により届出不可となる場合があります。契約前に必ず確認してください。
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営業所管理者の選任
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営業所ごとに「営業所管理者」の設置が義務です。風営法違反歴や有罪歴がある者は選任できない場合があります。常勤性等の要件も確認が必要です。
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必要書類の準備
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営業開始届出書、事務所の平面図・周辺図、管理者の履歴書・誓約書、(法人の場合)登記簿謄本、役員・管理者の身分証明書 など。
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警察署へ届出提出
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開業の所定期間前(各署の運用に従う)までに届出を行います。
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警察の確認・受理後に営業開始
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警察署の審査・協議を経て、受理されれば営業開始可能です。
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4. よくある失敗例とリスク回避のポイント
失敗例
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用途地域を調べずに事務所契約 → 届出ができず家賃だけ発生
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管理者交代の届出を行わず立入調査で指摘 → 改善命令や処分
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届出せずにネット広告で集客 → 摘発・営業停止・罰金
回避のポイント
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物件選定時に用途地域を専門家と確認する
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管理者・役員の経歴要件を事前にチェックする
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従業員の年齢確認・雇用契約を徹底し、未成年雇用は絶対に避ける
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事務所移転や管理者交代など変更が生じたら速やかに変更届を提出する
5. Q&A(よくある質問)
Q1. 個人事業でも届出できますか?
A1. はい。個人事業でも届出は可能です。ただし、口座開設や対外信用の面では法人化に利点がある場合があります。
Q2. 待機所はマンションの一室でも良いですか?
A2. 用途地域や建物の管理規約によります。住宅専用地域や管理規約で禁止される場合は届出不可です。
Q3. 広告だけ出すのは違反ですか?
A3. はい。広告を出し従業者を派遣してサービスを提供する段階で「営業」に当たるため、届出が必要です。
Q4. 誰でも営業所管理者になれますか?
A4. いいえ。風営法違反歴や前科のある方は選任できない場合があり、常勤性など要件もあります。
Q5. 警察の調査はどれほど厳しいですか?
A5. 立入調査や書類照合が行われ、届出内容と実態が異なる場合は指導・処分の対象となります。
6. 行政書士法人 塩永事務所に依頼するメリット
熊本での届出・開業手続をスムーズに進めるために、当事務所が提供できる支援例:
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届出書類・図面の正確な作成で不受理リスクを低減
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警察署との事前協議・届出代行で手続きを円滑化
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物件選定時の用途地域調査や契約上のリスク確認
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個人情報・事業内容は厳重に秘密保持
※違法行為に関しては一切協力いたしません。適法な範囲での支援を徹底します。
7. 料金(参考)
下記は当事務所の届出サポート料金例です(消費税込・目安)。
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基本報酬(届出フルサポート):88,000円(税別)/96,800円(税込)〜
(届出書作成、図面作成、必要書類整理、警察署届出代行、受理まで) -
用途地域調査(オプション):22,000円(税込)
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管理者変更届(オプション):44,000円(税込)
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事務所移転届(オプション):66,000円(税込)
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追加相談(オプション):33,000円(税込)〜
※上記のほか、登記簿謄本や身分証明書等の実費(数千円)が別途必要になります。
8. まとめ
デリヘルは風営法上 「無店舗型性風俗特殊営業」 に分類され、所轄警察署への届出が法的に必須です。無届営業は懲役・罰金・営業停止など重いリスクを伴います。開業前に物件の用途地域、管理者要件、従業員管理などを適切に整え、変更がある場合は速やかに届出を行ってください。
お問い合わせ(熊本)
行政書士法人 塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
住所:熊本市中央区水前寺1-9-6
