
🚗デリヘルを始める前に知っておきたいこと|無店舗型性風俗特殊営業の基礎知識とQ&A
👮♀️【熊本の事業者様へ】無届営業の大きなリスクを回避!
「デリバリーヘルスを開業したい」
「店舗を借りずにできるから簡単では?」
このように考えて、準備なしにネット広告から始めてしまう方がいらっしゃいますが、これは非常に危険です!
風営法において、デリヘルは**「無店舗型性風俗特殊営業」**に分類され、開業前に必ず警察署への届出が義務付けられています。届出を怠ると「無届営業=無許可営業」と見なされ、刑事罰や営業停止命令といった重い処分を受ける可能性があります。
熊本で事業を健全にスタートするため、まずは届出の基礎知識とリスクを理解しましょう。
1. 無店舗型性風俗特殊営業とは?
風営法第2条6項2号では、以下のように規定されています。
営業所に客を入れず、専ら電話その他の通信の方法により客の求めに応じ、従業者を客が指定する場所に派遣して接客させる営業。
これが一般に**「デリヘル」**と呼ばれる業態です。待機所(事務所)を拠点とし、スタッフをホテルや利用者の自宅などへ派遣してサービスを提供します。
2. 届出が必須な理由と、無届営業のリスク
🚨なぜ届出が必要なのか?
性風俗関連特殊営業は、社会的な影響が大きく、犯罪防止や治安維持の観点から法律で厳しく規制されています。
- 営業禁止区域での営業防止
- 未成年の雇用防止
- 無届営業や脱税の取り締まり
- 健全営業の確保
これらを徹底するため、警察署への事前届出が法律で義務づけられています。
⚖️無届営業のリスクと罰則
罰則は近年大幅に強化されています。(令和7年法改正の情報に基づくと仮定)
- 個人事業主:懲役5年以下または1,000万円以下の罰金
- 法人経営:3億円以下の罰金
摘発されれば、営業停止命令・再届出禁止(数年間)となり、事業の継続自体が不可能になります。サイト閉鎖や信用失墜など、深刻なダメージは避けられません。
3. 開業までの確実な流れ
ステップ1:待機所(事務所)を決める
待機所は用途地域によっては届出ができません。特に第一種住居専用地域などは不可であり、事務所契約前に必ず確認が必要です。
ステップ2:管理者(責任者)を選任
営業所ごとに**「営業所管理者」**を置くことが義務付けられています。過去に風営法違反歴や前科がある人は選任できません。
ステップ3:必要書類の準備
- 営業開始届出書
- 事務所の平面図・周辺図
- 管理者の履歴書・誓約書
- 会社登記簿謄本(法人の場合)
- 役員・管理者の身分証明書
ステップ4:警察署へ届出
営業開始の10日前までに届出を提出します。
ステップ5:確認・受理 → 営業開始
警察署が内容を確認し、受理されれば営業開始が可能となります。
4. よくある失敗事例とリスク回避のポイント
⚠️よくある失敗事例
- 用途地域を調べずに事務所契約:届出が不受理となり、家賃が無駄に。
- 管理者交代を届出していなかった:立入調査で違反指摘、改善命令。
- ネット広告だけで開始:届出せず営業を続けて摘発。営業停止+罰金。
✅リスク回避のポイント
- 物件選定時に専門家へ相談:用途地域を確認せず契約すると、大きな損失につながります。
- 管理者・役員の資格要件確認:違反歴があると届出不可です。事前調査を必須とします。
- 従業員管理を徹底:年齢確認、雇用契約を必ず行い、未成年雇用は絶対に避けてください。
- 変更届を忘れない:事務所移転や管理者交代があったら、速やかに変更届を提出しましょう。
5. よくある質問(Q&A)
| Q | A |
| Q1. デリヘルは法人化しないとできない? | 個人事業でも届出可能です。ただし、法人の方が口座開設や信用面で有利な場合があります。 |
| Q2. 待機所はマンションの一室でもいい? | 用途地域や管理規約に制限があるため注意が必要です。住宅専用地域では不可です。 |
| Q3. 届出をせずに広告だけ出すのは違反? | 違反です。広告を出しスタッフを派遣する時点で「営業」にあたり、届出が必要です。 |
| Q4. 管理者は誰でもなれる? | なれません。過去に風営法違反や前科がある方は不可です。年齢要件や常勤性も求められます。 |
| Q5. 警察の調査は厳しい? | はい。立入調査もあり、届出内容と実態が違えば違反指摘を受けます。 |
6. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
熊本で事業を始められる皆様の不安を解消し、スムーズで適法な開業をサポートします。
- 書類・図面を正確に作成し、警察署での不受理を防ぐ。
- 警察署との事前相談を代行し、手続きを円滑に進める。
- 物件選定時の用途地域調査から支援し、契約リスクを回避。
- 秘密厳守で対応しますので、安心してご相談ください。
- 違法行為には一切加担いたしません。 適法な範囲での営業開始を徹底サポートします。
💰サポート料金について
無店舗型性風俗特殊営業の届出を検討している方のために、当事務所では明確な料金設定でサポートをご提供しています。
| サービス内容 | 料金(税込) | 備考 |
| 基本報酬(届出フルサポート) | 88,000円(税込96,800円)〜 | 届出書作成、必要書類整備、図面作成、警察署への届出代行、受理までのフルサポート |
| 用途地域調査(オプション) | 22,000円(税込) | |
| 管理者変更届(オプション) | 44,000円(税込) | |
| 事務所移転届(オプション) | 66,000円(税込) | |
| 追加相談(オプション) | 33,000円(税込)〜 | 事前調査や警察協議など |
※上記以外に、登記簿謄本、身分証明書などの実費(数千円程度)が別途必要です。
7. まとめ
- デリヘルは**「無店舗型性風俗特殊営業」**に分類され、警察署への届出が必須です。
- 無届営業は懲役・罰金・営業停止など重い罰則の対象となります。
- 開業前に物件・管理者・従業員管理を整えることが重要です。
- 行政書士法人塩永事務所は、秘密厳守・適法徹底で、届出をフルサポートします。
📞お問い合わせ
熊本での無店舗型性風俗特殊営業の届出は、行政書士法人塩永事務所へ。
| 項目 | 情報 |
| 電話 | 096-385-9002 |
| メール | info@shionagaoffice.jp |
| 所在地 | 熊本市中央区水前寺1-9-6 |
