
🏢 訪問看護事業の指定申請・開業サポートは行政書士法人塩永事務所にお任せください!
訪問看護事業の立ち上げには、介護保険法および健康保険法に基づく指定申請が必須であり、人員基準、設備基準、運営基準などの厳格な要件を満たす必要があります。行政書士法人塩永事務所では、これらの複雑で多岐にわたる手続きを一括でサポートし、お客様の円滑な開業を力強く支援いたします。
📝 主なサポート内容
訪問看護ステーションの開業を成功させるため、申請手続きから事業の基盤づくりまで、総合的にサポートします。
- 法人設立サポート
- 訪問看護事業を行うための法人格の取得(株式会社、合同会社、NPO法人など)を支援します。
- 既存法人の場合は、定款の事業目的変更登記手続きを代行し、「介護保険法に基づく訪問看護事業」の文言を定款に盛り込みます。
- 指定申請手続き代行
- 都道府県または政令指定都市・中核市への指定申請手続きを代行します。
- 膨大な量の必要書類(申請書、事業所平面図、運営規程、勤務体制一覧表、管理者経歴書、資格証の写しなど)の作成を支援し、期日までの提出をサポートします。
- 事前協議や指定前実地調査に関するアドバイス、準備を支援します。
- 基準適合サポート
- 人員基準(看護職員の人数、管理者要件など)の確認と達成をサポートします。
- 設備基準(事務所、相談室、手洗い場、感染予防設備など)を満たすためのアドバイスを提供します。
- 運営基準(運営規程、各種マニュアルの作成など)の整備を支援します。
- 加算関連サポート
- 介護職員処遇改善加算などの申請に必要な計画書作成や手続きをサポートし、適切な加算取得を支援します。
- 必要に応じて就業規則の作成などもサポートいたします(提携士業)。
💡 開業までの流れと弊所の役割
訪問看護事業の指定を受けるには、通常、申請から指定までに数ヶ月の期間を要します。弊所では、このプロセスを効率的かつ確実にするためのロードマップを提供します。
- 事業計画・資金計画の策定サポート
- **法人設立(または事業目的変更)**の登記手続き
- 事務所物件の決定と設備基準の確認
- 人員の確保と勤務体制表の作成
- 指定申請書類の作成・提出
- 自治体との事前協議・指定前実地調査対応
- 指定通知書の受領
経験豊富な専門家が、地域ごとのローカルルールにも対応し、複雑な法的手続きを正確にナビゲートすることで、お客様は事業の準備や人材採用といった、本業に集中することができます。
**「安心して事業をスタートさせたい」**という方は、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
096-385-9002
