【熊本での在留資格のこと 行政書士法人塩永事務所】
■新しく外国人を呼びたいときの手続き【在留資格認定証明書交付申請】
呼び寄せる側の方が申請時に必ず日本に滞在している必要があります。外国人の方を日本に呼び寄せる流れは①在留資格認定証明書交付申請②交付後、認定証明書をもって外国人本人に本国の在外公館に行って査証を発給してもらう③査証と認定証明書及び認定証明書申請時の資料一式のコピーを持って審査を受ける。
■ビザの延長に必要な手続き【在留期間更新許可申請】
日本に在留している外国籍の方の認められる在留期間は各個人で違います。与えられた在留期間経過後も日本に滞在して活動を継続して行うためには在留期間の更新の必要です。在留状況も審査対象になりますので注意が必要です。
■ビザの変更の手続き【在留資格変更許可申請】
日本に在留している方で在留資格の変更事由が発生した場合に必要になる手続きです。外国人留学生の方がそのまま日本の企業に就職する場合です。転職をした場合もこの手続きが必要になることがあります。
■日本に永住したい・日本国籍になりたい外国人の方が行う手続き
【永住許可申請・帰化申請】
永住許可申請・帰化申請は、一番ハードルの高い手続きです。原則10年以上【継続】して日本に在留している必要があります。
熊本の在留許可申請サポートは行政書士法人塩永事務所にお気軽にご相談下さい。