
熊本の企業と外国人材をつなぐ
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を基礎から実務まで徹底解説
― 行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区) ―
近年、熊本でも製造業やIT、サービス業を中心に、外国人材の雇用が一層広がっています。県内企業のグローバル化や人手不足を背景に、今や「就労ビザ」は外国人採用に欠かせない重要な在留資格となりました。
本記事では、熊本を拠点に幅広い在留資格手続きをサポートしている「行政書士法人塩永事務所」が、就労ビザの基本知識から実務のポイント、最新動向までを詳しくご案内します。
1. 就労ビザとは?
「就労ビザ」とは通称であり、正しくは「日本で報酬を得て働くことを認められた在留資格」の総称です。
仕事内容に応じた在留資格を取得しなければなりません。
特徴
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日本で報酬を得て働くことができる
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就ける職種は在留資格ごとに限定されている
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外国人と受入企業の両方が審査対象となる
2. 主な就労ビザの種類
| 在留資格 | 主な職種 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、貿易・IT・マーケティング職 | 大卒者、実務経験者 |
| 技能 | 調理師、自動車整備士、大工、宝石加工など | 熟練技能者 |
| 経営・管理 | 会社設立、支店長、経営者 | 起業家・経営責任者 |
| 介護 | 介護福祉士資格保持者 | 留学生・資格者 |
| 教授・教育 | 大学教授、高校教員など | 教育機関勤務者 |
| 特定活動(高度専門職含む) | 特例活動や専門研究 | 指定活動該当者 |
3. 申請件数が最も多い「技術・人文知識・国際業務」
略して「技人国ビザ」と呼ばれるこの在留資格は、熊本県内の企業でも特に多く利用されています。
対象職種
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技術系:エンジニア、設計、建設技術者
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人文知識系:経理、総務、法務、マーケティング
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国際業務系:通訳・翻訳、貿易実務、語学指導
主な取得要件
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大学卒業(専攻と業務内容の関連性が必要)
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または実務経験10年以上(一部例外あり)
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日本企業との雇用契約締結
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報酬が日本人と同等以上であること
4. 審査で重視されるポイント
外国人本人側
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最終学歴(大学・専門学校など)
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専攻と職務内容の関連性
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職務経歴・日本での在留履歴
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日本語能力の有無
企業側
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事業内容と職務内容の整合性
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雇用契約書・労働条件の適正性
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経営の安定性(設立間もない企業は注意)
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法令遵守状況(過去の違反歴など)
5. 申請の種類と必要書類
主な手続き
| 手続き名 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外から人材を呼び寄せる | 海外在住者 |
| 在留資格変更許可申請 | 他の在留資格からの変更 | 留学生・配偶者など |
| 在留期間更新許可申請 | 同一ビザの延長 | 現に就労中の方 |
必要書類(例)
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在留資格認定証明書交付申請書
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卒業証明書・成績証明書
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履歴書(日本語または英語)
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雇用契約書・労働条件通知書
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会社案内・決算書・登記事項証明書
6. 不許可になりやすい事例と対策
不許可事例
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学歴と業務内容の不一致
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会社の経営基盤や継続性への疑問
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名義貸し・架空雇用の疑い
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報酬が日本人より低い設定
対策
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学歴と職務内容の関係を明確に説明
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雇用契約内容を具体的に記載
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求人情報・会社HPの内容を統一
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指導体制・業務サポート体制の提示
7. 最近の傾向
高度専門職(ポイント制)
学歴・年収・職歴などを総合的にポイント評価し、一定基準を満たすと永住申請が最短1年で可能。配偶者就労や親の帯同も認められやすくなります。
留学生採用の増加
熊本県内の大学・専門学校卒業生を対象に、新卒採用から就労ビザへ切り替えるケースが増加しています。特定活動ビザの活用も進んでいます。
8. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
主な業務
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在留資格認定証明書交付申請の代行
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就労ビザの変更・更新手続きサポート
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不許可後の再申請・改善相談
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留学生採用に関する制度説明会
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技人国から高度専門職への変更支援
対応エリア
熊本県全域(熊本市・八代市・菊池市・荒尾市ほか)
福岡・鹿児島・宮崎・大分など九州一円にも対応。全国からのオンライン相談も可能です。
9. まとめ
就労ビザは、外国人が熊本で合法的に働くための重要な資格です。
しかし、申請には学歴・職務関連性・契約内容など複雑な要素が関わるため、正確な理解と十分な準備が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、地元熊本で蓄積した実務経験をもとに、企業と外国人の双方を全力でサポートいたします。
📞 ご相談:096-385-9002
📧 メール:info@shionagaoffice.jp
就労ビザに関するご相談は初回無料。採用前の段階でもお気軽にお問い合わせください。
