
【2025年最新】改正風営法のポイントと事業者支援
行政書士法人塩永事務所監修
はじめに
2025年6月28日より施行された改正風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、悪質なホストクラブ問題への対応を契機として、罰則規定・禁止行為・許可基準の見直しが行われました。
この改正は、キャバクラ・スナック・ホストクラブ・ガールズバーなどの**1号営業(接待を伴う飲食店)**のみならず、複合業態(バー+カラオケ等)を運営する事業者にも直接影響を及ぼします。
行政書士法人塩永事務所では、最新の改正内容を踏まえ、許可申請・体制改善・リスク対策まで包括的に支援いたします。
🔍 改正風営法の概要と主な改正内容
1. 営業類型の再整理
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ダンスホール・ライブバー等の区分を再定義し、深夜時間帯の営業判断基準(午前0時以降)が明確化。
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バー、カラオケ、クラブなど複合業態の許可区分を全国統一基準で整理。
2. 接待行為に関する禁止規定の追加
接待を伴う飲食営業に新たな禁止行為が追加・罰則化されました。
追加された禁止行為:
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料金説明の虚偽または不明瞭な料金請求
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客の恋愛感情等に付け込み、高額飲食等を要求する行為
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客が注文していない飲食物を無断で提供する行為
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客に対する威迫や誘惑による支払い強要(売春・性風俗勤務・AV出演強要を含む)
これらの違反は刑事罰の対象となり、営業許可取消または6か月以下の営業停止処分が科されます。
3. 性風俗店によるスカウトバックの全面禁止
風俗関連営業者がスカウト等に紹介料(いわゆるスカウトバック)を支払う行為が禁止されました。違反時には罰則および営業停止が適用されます。
4. 許可要件の強化と欠格事由の追加
次のような新しい欠格事由が設けられました。
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親会社・関連法人が風営法違反により許可取消処分を受けた場合
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警察の立入調査後に故意に許可返納を行った者
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暴力団等が実質的支配力を有する法人・個人
これにより、反社会的勢力関係者の排除が強化されています。
⚖️ 強化された罰則規定(2025年6月施行)
| 違反内容 | 改正前 | 改正後(2025年6月) |
|---|---|---|
| 無許可営業/名義貸し | 懲役2年以下・罰金200万円以下 | 拘禁刑5年以下・罰金1,000万円以下(法人は3億円以下) |
| 無承認の構造・設備変更 | 懲役1年以下・罰金100万円以下 | 同左に加え営業取消または6か月営業停止 |
| 従業者名簿の不備 | 行政指導 | 100万円以下の罰金+営業停止 |
| 客引き・付きまとい行為 | 罰金100万円以下 | 拘禁刑6か月以下+営業停止40〜180日 |
| 許可証の不掲示 | 警告処分 | 30万円以下の罰金+行政指示 |
法人罰として科される3億円以下の罰金は、中小企業にとって経営存続に直結する重大リスクとなります。
📊 改正による実務への影響
| 区分 | 改正後の影響 |
|---|---|
| 新規参入 | 構造・照度基準、顧客管理計画の提出が必要。準備期間が長期化。 |
| 既存店舗 | 許可更新時に「接待方法・従業員教育」等の追加届出が求められる可能性。 |
| 店舗移転 | 旧許可の使い回しが原則不可。新基準に則った再申請が必要。 |
| 設備変更 | 図面の再提出と構造確認届が必要。軽度の内装変更も対象。 |
| 違反リスク | 顧客情報漏えい・過剰営業など、非物理的要素も審査対象に。 |
🛠 行政書士法人塩永事務所の専門サポート
① 新規営業許可申請
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営業類型の判断・用途地域の調査
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警察署生活安全課との事前協議
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図面作成(平面図・求積図・音響照度図)
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提出書類の作成・申請代行
② 既存事業の見直し・変更手続き
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営業時間変更、移転、改装等の届出支援
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改正基準に適合する構造・照度設計アドバイス
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許可更新時の必要書類整備
③ コンプライアンス体制構築
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従業員教育マニュアル作成
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顧客対応方針・内部管理規定策定支援
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問題発生時の行政折衝・改善報告対応
④ 顧問契約・継続支援
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改正法に関する最新情報の定期通知
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年間許可・届出期限の管理サポート
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指導・停止処分リスクの事前診断
📩 ご相談ください
今回の改正は、単なる罰則強化にとどまらず、事業の健全化と透明性を求めるものです。
法改正を正しく理解し、将来の経営リスクを防ぐことが、継続的な営業維持の鍵となります。
地域密着で風営法実務に精通した行政書士法人塩永事務所が、熊本の事業者様の立場に立ってトータルサポートいたします。
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電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00)
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