
風営法の基礎知識と許可申請サポート|行政書士法人塩永事務所
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく営業許可・届出手続きを専門サポート
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる「風営法」は、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持、少年の健全な育成を目的として、一定の業種に対して営業許可や届出、営業規制を定めている法律です。
風営法の対象となる営業を行う場合、事前の許可取得または届出が必須であり、これを怠ると無許可営業として罰則の対象となります。行政書士法人塩永事務所では、熊本県内で風営法に関する許可申請・届出手続き・コンプライアンス支援をワンストップで提供しております。
🔍 風営法の概要と対象業種
風営法の目的
風営法は以下の目的で制定されています:
- 善良の風俗と清浄な風俗環境の保持
- 少年の健全な育成
- 風俗営業の健全化
主な対象業種
風営法では、営業の形態に応じて以下のように分類されています:
【風俗営業(1号〜5号営業)】※許可制
1号営業(社交飲食店)
- キャバレー、キャバクラ、ホストクラブなど、客の接待を伴う飲食店
2号営業(低照度飲食店)
- 低照度(10ルクス以下)で営業する飲食店
3号営業(区画席飲食店)
- 客席が区画され、他から見通すことが困難な構造の飲食店
4号営業(パチンコ・ゲームセンター等)
- パチンコ店、ゲームセンター、雀荘、カラオケボックスなど
5号営業(性風俗関連特殊営業の一部)
- 店舗型性風俗特殊営業
【特定遊興飲食店営業】※許可制
- ナイトクラブなど、深夜(午前0時〜午前6時)に客に遊興をさせ、かつ酒類を提供する飲食店
【深夜酒類提供飲食店営業】※届出制
- 深夜(午前0時〜午前6時)に主として酒類を提供する飲食店(バー、居酒屋等)
【性風俗関連特殊営業】※届出制または許可制
- ソープランド、ファッションヘルス、性感マッサージ、アダルトショップ、ラブホテル等
📋 風営法に基づく主な規制
1. 許可・届出の義務
対象となる営業を行う場合、事前に都道府県公安委員会の許可を受けるか、届出を行う必要があります。
2. 営業地域の制限
以下の地域では原則として営業が禁止または制限されます:
- 学校、病院、図書館などの周囲おおむね100m以内
- 住居集合地域(条例で定める地域)
- 用途地域による制限(住居専用地域等)
3. 営業時間の制限
- 風俗営業(1〜3号): 深夜(午前0時〜日の出時刻)の営業禁止
- 特定遊興飲食店営業: 午前6時まで営業可能(地域により異なる)
- 深夜酒類提供飲食店: 深夜営業可能だが届出必要
4. 構造設備の基準
- 店舗面積、客席配置、照度、防音設備などの基準を満たす必要があります
- 営業所の見通しを妨げる設備の禁止(一部業種)
5. 年少者の立入制限
- 18歳未満の者を客として立ち入らせることの禁止(業種により異なる)
- 18歳未満の者を従業員として使用することの禁止(業種により異なる)
6. 広告・宣伝の規制
- 過度に射幸心をそそる広告の禁止
- 年少者の健全育成を害する広告の禁止
📝 許可申請・届出に必要な主な要件
許可申請の欠格事由(許可を受けられない場合)
以下に該当する場合、許可を受けることができません:
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により風俗営業を適正に営むことができない者
- 過去に風営法違反等で許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 営業所の管理者の設置義務を怠った場合 など
主な必要書類
申請者に関する書類:
- 許可申請書
- 住民票の写し
- 身分証明書(本籍地の市町村発行)
- 登記されていないことの証明書(法務局発行)
- 誓約書
- 法人の場合: 登記事項証明書、定款、役員全員の住民票等
営業所に関する書類:
- 営業所の平面図(縮尺1/100程度)
- 営業所の周辺図(半径100m以内)
- 営業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書等)
- 照明・音響設備の配置図
- 消防法令適合通知書
その他:
- 熊本県の条例で定める書類
🛠 行政書士法人塩永事務所の支援内容
当事務所では、熊本県内の風営法関連業務について以下のサポートを提供しております。
① 新規営業許可申請・届出サポート
営業類型の判定
- お客様の業態が風営法のどの営業に該当するかを正確に判定
- 許可が必要か、届出で足りるかの判断
立地調査
- 営業予定地が風営法の地域規制に適合しているかの事前調査
- 学校等の施設からの距離測定
- 用途地域の確認
必要図面の作成
- 営業所の平面図(縮尺1/100)
- 営業所周辺図(半径100m以内)
- 照明・音響設備配置図
書類作成・申請代行
- 許可申請書類一式の作成
- 熊本県警察本部生活安全部または所轄警察署への申請代行
- 補正対応・追加書類の提出
② 既存営業の変更・各種届出支援
変更届出
- 営業所の構造・設備の変更
- 営業時間の変更
- 営業所の移転
- 法人役員の変更
- 営業所管理者の変更
承継届出
- 相続による営業の承継
- 法人の合併・分割による承継
廃止届出
- 営業の廃止手続き
③ 許可更新・書換え手続き
- 風俗営業許可の更新(5年ごと)
- 特定遊興飲食店営業許可の更新(5年ごと)
- 許可証の書換え(記載事項変更時)
④ コンプライアンス体制の整備支援
従業員教育のサポート
- 風営法遵守のための従業員研修資料の作成
- 年少者の立入制限、接待の範囲などの周知資料
内部管理体制の整備
- 営業日誌の記録方法のアドバイス
- トラブル防止のための社内ルール策定支援
行政処分の予防
- 日常業務における法令遵守のチェックポイント提供
- リスク評価と改善提案
⑤ 顧問契約による継続支援
- 風営法に関する日常的な法務相談
- 法改正情報の定期配信
- 営業上のトラブル対応アドバイス
- 行政指導・行政処分への対応支援
⚠️ 無許可営業・届出違反のリスク
風営法に違反した場合、以下のような厳しい罰則が科されます:
主な罰則
- 無許可営業: 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科
- 名義貸し: 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科
- 深夜酒類提供飲食店の無届営業: 50万円以下の罰金
- 営業停止命令違反: 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科
行政処分
- 営業許可の取消し
- 営業停止命令(6月以内)
- 指示処分
違反により許可を取り消された場合、5年間は再度の許可を受けることができません。
💡 風営法許可を行政書士に依頼するメリット
1. 正確な営業類型の判定
業態によっては、どの営業類型に該当するか判断が難しい場合があります。誤った判断は無許可営業のリスクにつながります。
2. 立地調査の確実性
学校等の施設からの距離測定、用途地域の確認など、専門知識が必要な調査を正確に行います。
3. 図面作成の専門性
風営法で求められる図面(平面図、周辺図等)は、一定の要件を満たす必要があります。不備があると補正が必要となり、開業が遅れます。
4. 警察署との折衝
熊本県警察本部生活安全部または所轄警察署との事前相談、申請、補正対応などを代行します。
5. 時間と労力の削減
複雑な書類作成や各種証明書の取得を代行し、お客様は本業に専念できます。
6. 継続的なコンプライアンス支援
許可取得後も、法令遵守のためのアドバイスや変更届出のサポートを提供します。
📍 熊本県内の主な相談先
許可申請・届出の窓口
熊本県警察本部 生活安全部 生活環境課
〒862-8610 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
電話: 096-381-0110(代表)
または、営業所の所在地を管轄する警察署
📩 お気軽にご相談ください
風営法に基づく営業許可・届出は、専門的な知識と経験が必要な手続きです。行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の風営法関連業務を専門的に取り扱い、地域密着型で事業者様をサポートしています。
無料相談を実施しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
📞 電話: 096-385-9002
(受付時間: 平日9:00〜18:00)
✉️ メール: info@shionagaoffice.jp
🏢 所在地: 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9番6号
🚃 アクセス: 市電「水前寺公園駅」から徒歩圏内
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