
【2025年最新】改正風営法の重要ポイントと事業者支援
行政書士法人塩永事務所(熊本)
2025年現在、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)」が、社会環境の変化や地域経済・治安情勢に合わせて改正されています。
今回の改正は、すでに風俗営業許可を受けて営業している事業者様だけでなく、これから風俗関連業への参入を検討されている方にも直接的な影響を与える重要な改定です。
行政書士法人塩永事務所では、改正後の制度内容を踏まえ、風営法許可申請・事業運営体制の見直し・コンプライアンス整備まで、熊本を中心に一貫したサポートを提供しています。
改正風営法の概要
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、
青少年の健全育成、地域社会の秩序保持、住民生活の安全を目的として、一定の業種に対し営業許可や制限を設けている法律です。
2024年から2025年にかけて施行された改正では、営業形態の多様化・デジタル化・地域ごとの営業実態を踏まえた大幅な見直しが行われました。
主な改正内容
1. 営業類型の再定義
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ダンスホール、ライブハウス、クラブ等の営業区分を再整理
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深夜時間帯(午前0時〜6時)の営業可否基準を明確化
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飲食と娯楽を組み合わせた複合業態(例:バー+カラオケ)の判断基準を統一化
2. 営業時間・照度基準の緩和(地域指定制)
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自治体単位での営業時間制限の緩和が可能に
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店舗内の照度基準(照明の明るさ)を柔軟化し、演出や空間設計の自由度を拡大
3. 許可要件および届出義務の強化
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役員の欠格事由に関する規定を見直し(反社会的勢力排除の明確化)
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構造設備に関する図面・仕様書の提出義務を追加
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顧客管理・従業員教育体制に関する届出項目を新設
4. 行政処分・罰則の強化
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違法営業に対する即時停止命令の適用範囲を拡大
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無許可営業・届出違反への罰則を引き上げ
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再犯防止を目的とした行政指導制度を新設
改正による事業者への実務的影響
| 対象項目 | 改正による主な影響 |
|---|---|
| 新規開業 | 許可要件・提出書類の増加により、事前準備・図面確認の重要性が増加。 |
| 許可変更 | 業態変更(例:飲食店 → 深夜営業型)時に、届出内容が詳細化。 |
| 店舗移転 | 旧許可が再利用できないケースがあり、改正基準に沿った再申請が必要。 |
| 既存営業 | 更新時に構造設備や顧客管理体制の追加届出を求められる可能性。 |
| 違反リスク | 小規模な届出漏れでも罰則対象となる場合あり。顧客情報保護も審査項目化。 |
行政書士法人塩永事務所の支援内容
当事務所では、改正風営法に対応した総合的な実務サポートを提供しています。
① 新規営業許可申請サポート
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営業類型(風俗営業・特定遊興飲食店営業など)の区分判定
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必要図面(平面図・設備配置図等)の作成・確認
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物件契約前の立地調査・用途地域確認
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申請書類一式の作成・提出代行
② 既存事業の変更・届出支援
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営業時間変更・店舗移転・業態転換の手続対応
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内装・照明等の構造変更届の作成
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既存許可内容の法令適合性の点検・改善提案
③ コンプライアンス体制整備支援
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従業員教育マニュアル・研修資料の作成支援
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内部管理規程(顧客情報保護・業務手順書)の整備
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法令遵守チェックリストの導入支援
④ 顧問契約による継続支援
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改正法令・行政通達の定期的情報提供
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日常的な許可・届出・相談への対応
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行政処分・監査に備えた予防的アドバイス
熊本の事業者様へ 〜法改正をチャンスに〜
風営法の改正は、事業者様にとって経営リスクであると同時に、
「適法運営による信頼向上」「新業態への展開」などのビジネスチャンスにもつながります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の実務に精通した専門家が、
地域密着型の支援体制で事業の安全運営をサポートします。
📍 事務所情報
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
📞 電話:096-385-9002(受付時間:平日9:00〜18:00)
✉️ メール:info@shionagaoffice.jp
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熊本の風営法許可・届出・変更手続きは
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